○笠岡市優秀職員表彰規則
昭和43年12月17日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は,本市職員の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(被表彰者)
第2条 市長は,笠岡市職員(ただし,特別職を除く。以下「職員」という。)が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,これを表彰する。
(1) 職務の内外を問わず,職員全体の名誉又は信用を高める行為のあった者
(2) 事務効率の向上について創意工夫をこらし,事務の改善又は経費の節減若しくは財源の確保をし,職員全体の模範となる者
(3) 災害を未然に防止し,又は災害に際して特に貢献のあった者
(4) 職務執行上危険を顧みず,身を挺して職責を尽くした者
(5) 市民サービスの向上に努め,他に例を見ない模範となる功績のあった者
(6) その他市長において表彰を必要と認める功績のあった者
(表彰の方法)
第3条 表彰は,表彰状に賞金を添えて贈り,職員履歴簿に記載する。
(表彰の時期)
第4条 表彰は,毎年1月に行う。ただし,特別の事情があるときは,その都度表彰することができる。
(内申)
第5条 第2条第1項各号のいずれかに該当する職員があると認めるときは,所属長は市長に内申するものとする。
(表彰審査会)
第6条 この規則による表彰を行うときは,あらかじめ笠岡市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)において審査する。
2 審査会は,個々の表彰について審査を行い,最大5件を選定し,市長に対して意見を提出しなければならない。
第7条 審査会は,会長,副会長及び審査員をもって組織する。
2 会長には副市長を,副会長には総務部長をもって充てる。
3 審査員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 審査会の庶務は,総務部において行う。
5 会長は,関係課長,所長その他必要と認める職員を会議に出席させることができる。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 本市に合併された町村の職員から引き続いて本市職員となった者の在職年数は,その者の引き続いた年数に限り通算する。
附則(昭和46年6月1日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年11月30日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第48号)
この規則は,平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規則による改正後の次の各号に掲げる規則の規定は適用せず,この規則による改正前のそれぞれの規則の規定は,なおその効力を有する。
(1) 略
(2) 笠岡市職員表彰規則第7条第3項
附則(平成26年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第11号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日規則第24号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
政策部長,危機管理部長,総務部長,市民生活部長,健康福祉部長,こども部長,建設部長,産業部長,上下水道部長,会計管理者,市民病院管理局長,教育委員会教育部長,議会事務局長,消防長,人事課長 |
備考 会計管理者にあっては,笠岡市一般職の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)別表第4等級別基準職務表において,職務の等級が8級に分類されるものに限る。