○笠岡市役所処務規則

昭和30年8月10日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 削除

第3章 服務心得(第14条~第27条)

第4章 削除

第5章 当直(第51条~第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,本市役所の服務心得及び当直に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは,市長の事務部局の一般職に属する地方公務員をいう。

第3条 職員は,市内に居住するを原則とする。ただし,やむを得ない事情により,特に市長の許可を得た者は,この限りでない。

第4条 職員は,転居,転籍,改氏名その他身分に異動があったときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

第5条から第8条まで 削除

第2章 削除

第9条から第13条まで 削除

第3章 服務心得

(勤務時間等)

第14条 職員の勤務時間は,次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

2 職員の休憩時間は,正午から午後1時までとする。

3 勤務条件の特殊性その他の事由により,前項の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間については,市長が別に定める。

4 職員は,休憩時間であっても担当事務の処理について支障のないようにしなければならない。

(勤務時間外又は休日の勤務)

第15条 公務のため臨時の必要がある場合は,勤務時間外又は休日であっても勤務しなければならない。

(出勤簿)

第16条 職員が出勤したときは,自から出勤簿に押印しなければならない。

2 出勤簿は,人事課が保管する。

第17条 出勤簿は,出勤時刻を過ぎた後,各課において点検し,押印のないものは休暇,遅参,出張等の事実を明らかにしなければならない。

(休務)

第18条 休務しようとする者は,休暇願により,その前日までに承認を受けなければならない。ただし,緊急の場合は,速やかに連絡し,代理者の願い出により,事後承認を受けることができる。

2 前項の休暇願には,笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号)第10条第1項に規定する年次有給休暇を受けようとする日数が引き続き7日以上であるときはその事由を明らかにする書類を,同項に規定する病気休暇を受けようとするときは医師の診断書を,同項に規定する特別休暇のうち笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(昭和37年笠岡市規則第6号)第13条別表第3に掲げる第2号から第5号まで,第7号第9号第10号第11号及び第19号による特別休暇を受けようとするときは,その事由を明らかにする書類を添えなければならない。

3 職員が私用のため3日以上旅行しようとするときは,あらかじめその日時,用件及び行先等を具して承認を得なければならない。

(遅参及び早退)

第19条 病気その他事故のため,遅参し,又は早退しようとするときは,遅参早退願により承認又は許可を受けなければならない。

(出張)

第20条 職員が市外又は市内で宿泊を要する出張をしようとするときは,所属長は出張者の職,氏名,出張先,用務及び日数を記載した出張命令書により旅費の審査を受けなければならない。

2 職員が市内に出張を要するときは,所属長は市内出張命令書により,決裁しなければならない。

(復命)

第21条 出張者は,帰庁後直ちに出張復命書により復命しなければならない。ただし,軽易な事項は口頭でしても差し支えない。

(事務の引継ぎ)

第22条 出張,休務等のため不在となる場合は,担任事務のうち必要があると認める事項を他の係員に引き継いでおかなければならない。

(退庁の際)

第23条 退庁のときは,書類及び物品を整頓し,文書及び簿冊は戸棚又は箱に収めなければならない。

(緊急の登庁)

第24条 非常の事変又は市役所の近隣に火災があるときは,直ちに登庁して上司の指揮を受け,警戒防御に従事しなければならない。

(裁判所その他公の機関の召喚)

第25条 職務に関し,証人又は鑑定人として裁判所その他公の機関の召喚に応ずるときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(諸願届の経由)

第26条 諸願届は,特別の事由があるもののほか,所属長を経由しなければならない。

(職員記章)

第27条 職員は,勤務中その身分を明らかにするため,職員記章を着用しなければならない。ただし,所属長が職員記章の着用の必要がないと認める場合は,この限りでない。

2 職員記章は,貸与するものとし,これを他に貸与し,又は譲渡してはならない。

3 職員は,貸与された職員記章を紛失し,又は毀損したときは,直ちにその旨を市長に届出し,再貸与を受けるものとする。

4 前項に規定する場合において,職員に故意又は重大な過失が認められる場合には,当該職員は,その実費を弁償しなければならない。

第4章 削除

第28条から第50条まで 削除

第5章 当直

(当直員)

第51条 休日及び執務時間外の事務を処理し,庁内の監督に当たらせるため当直員を置く。

(区分及び服務時間)

第52条 当直は,日直及び宿直とする。

2 当直の服務時間は,平日の退庁時限から翌日の登庁時限までとし,日直の服務時間は,登庁時限から退庁時限までとする。ただし,時間経過後であっても引継ぎを終わらない間は,なお当直を継続しなければならない。

(当直員の数)

第53条 当直員は,2人とし,職員が交代勤務する。

(順番)

第54条 当直は,総務課において順番を定め,所属長を経て本人に通知する。

(代直)

第55条 当直の通知を受けた者が病気その他の事故のため,当直できないときは,所属長は代直届により,その理由及び代直者の氏名を総務課に届け出なければならない。

(当直員の任務)

第56条 当直員は,鍵の保管及び文書物件の受発その他臨時事務の処理に任じ,庁中の取締りに従事する。

第57条 当直員は,次の書類物件の引継ぎを受け,当直事務に備えなければならない。

(1) 当直日誌

(2) (火)葬認許証交付簿

(3) 

(4) 職員住所録

(5) 電話番号簿

(6) その他必要なもの

第58条 当直員は,次の各号により事務を処理しなければならない。

(1) 電報,至急親展又は至急秘の表示のある封書を受領したときは,直ちに名あて人に連絡するとともに次号による取扱いをしなければならない。

(2) 前号に掲げたもの以外に受領した文書物件は,当直日誌にその種類数量を記入し,翌日文書担当若しくは次番の当直員に引き継がなければならない。

(3) 公務に関する通話のときは,その要領を記し,急を要するものは,これを関係職員に通報する等適宜の措置をしなければならない。

(4) 当直員において死亡届及び埋(火)葬認許証交付申請書を受理したときは,適法のものに限り正規の手続により埋(火)葬認許証書を交付して,翌日市民課に引き継がなければならない。

(5) 行旅病人,倒死者,変死人又は感染症患者の届出があったときは,直ちに関係職員及び所轄警察署に通報するとともに臨機の措置を講じなければならない。

(6) 臨時至急事件は,相当の処分をなし,又は関係職員の登庁を求め,処分する等適宜の取扱いをしなければならない。

第59条 当直員は,昼夜の別なく庁内を巡視し,火気戸締りに注意し,もし,火災その他異変が発生したときは,直ちに上司に通報の臨機の措置をし,登庁員の氏名,時刻その他必要な事項を記録しなければならない。

第60条 当直日誌には,次の事項を記載し,署名又は押印しなければならない。

(1) 年月日及び天候

(2) 保管中の鍵を使用したときは,その理由

(3) 庁中巡回の際異状があると認めたときは,その状況

(4) 休日又は執務時間外に勤務した者の氏名及び勤務時間

(5) 前各号以外の処理事件の始末

(6) その他必要な事項

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和30年12月1日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和32年5月31日規則第3号)

この規則は,昭和32年6月1日から施行する。

(昭和33年11月1日規則第8号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和35年6月8日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和37年5月1日規則第7号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際,現に勤務時間及び休暇時間の割振について,第14条第1項及び第2項の規定と異なるものについては,同条第3項の規定による別段の定めがなされるまでの間,なお従前の例による。

3 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の勤務時間,休日及び休暇に関する事項については,笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例及び笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則の例による。

(昭和38年7月1日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年1月25日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年11月1日規則第22号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式については,なお当分の間,従前の様式によることができる。

(昭和42年4月1日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年5月31日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年7月1日規則第16号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年12月28日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年4月23日規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年10月14日規則第9号)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年6月1日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年6月27日規則第13号)

1 この規則は,昭和52年7月1日から施行する。

(平成元年3月17日規則第4号)

この規則は,平成元年4月2日から施行する。

(平成5年3月25日規則第6号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日規則第7号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(笠岡市職務執行基本規則の廃止)

2 笠岡市職務執行基本規則(昭和43年笠岡市規則第9号)は,廃止する。

(所属の変更)

4 この規則施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則施行の日をもって当該右欄に掲げる部課に勤務を命ぜられたものとする。

左欄

右欄

(室)

係等

企画総務部

 

島おこし海援隊

政策部

協働のまちづくり課

 

陸援隊

企画政策課

 

情報政策推進班

行革IT推進課

企画政策課

企画政策係

企画政策課

秘書課

秘書係

総務人事課

総務係

総務部

総務課

人事係

職員課

行政・意識改革推進室

政策部

行革IT推進課

人権政策課

人権政策係

人権政策課

吉田文化会館

吉田文化会館

まちづくり推進課

広聴広報まちづくり係

協働のまちづくり課

国体推進課

 

総務部

国体推進課

財務部

財政課

管財係

財政課

財政係

契約係

税務課

市民税係

税務課

固定資産税係

納税推進室

収納対策課

検査課

 

財政課

市民環境部

市民生活課

市民係

市民部

市民課

交通生活安全係

政策部

協働のまちづくり課

出張所

市民部

出張所

保険年金課

介護保険係

介護保険課

国保医療係

市民課

年金係

真鍋島診療所

真鍋島診療所

環境課

環境係

環境課

業務係

健康福祉部

福祉推進課

障害福祉係

健康福祉課

高齢福祉係

生活福祉係

生活福祉課

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

訪問介護事業所

訪問介護事業所

子育て支援課

子育て支援係

子育て支援課

保育所

保育所

児童館

児童館

ファミリーサポートセンター

ファミリーサポートセンター

健康づくり課

母子すこやか係

子育て支援課

いきいき健康係

健康福祉課

恵風荘

 

恵風荘

建設産業部

建設管理課

庶務係

建設産業部

建設企画課

管理係

維持補修係

土木課

土木係

建設事業課

港湾係

用地対策室

用地対策課

都市計画課

計画整備係

都市計画課

花と緑係

建築課

住宅係

建築係

農政水産課

農政係

産業振興課

水畜産係

商工観光課

商工労政係

観光係

耕地林務課

庶務管理係

耕地林務係

建設事業課

上下水道部

経理課

庶務経理係

上下水道部

経理課

業務係

水道課

給水係

水道課

工務係

下水道課

第1係

下水道課

第2係

排水設備係

施設管理係

終末処理場

終末処理場

 

会計課

会計係

 

会計課

(1) 笠岡市職務執行基本規則(以下「執行基本規則」という。)第8条の職位にある者は,左欄の部課(室)を右欄の部課に,左欄の部課(室)に対し右欄の部課が複数ある場合については,右欄上段の部課に勤務を命ずる。

(2) 執行基本規則第9条の職位にある者は,左欄の部課(室)係等を右欄の部課に勤務を命ずる。

(3) 執行基本規則第9条の2(参与を除く。)の職位にある者は,左欄の部課(室)を右欄の部課に勤務を命ずる。

(4) 執行基本規則第14条第2項により,部長が配置した前3号以外の職位にある者は,配置された左欄の部,部課(室)又は部課(室)係等を右欄の部又は部課に勤務を命ずる。

(平成17年9月28日規則第25号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月12日規則第7号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第24号)

この規則は,令和2年6月1日から施行する。

笠岡市役所処務規則

昭和30年8月10日 規則第7号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和30年8月10日 規則第7号
昭和30年12月1日 規則第11号
昭和32年5月31日 規則第3号
昭和33年11月1日 規則第8号
昭和35年6月8日 規則第8号
昭和37年5月1日 規則第7号
昭和38年7月1日 規則第11号
昭和40年1月25日 規則第2号
昭和40年11月1日 規則第22号
昭和42年4月1日 規則第12号
昭和42年5月31日 規則第15号
昭和42年7月1日 規則第16号
昭和42年8月1日 規則第18号
昭和42年12月28日 規則第21号
昭和43年4月23日 規則第6号
昭和43年10月14日 規則第9号
昭和46年6月1日 規則第16号
昭和52年6月27日 規則第13号
平成元年3月17日 規則第4号
平成5年3月25日 規則第6号
平成7年3月15日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第24号
平成17年5月20日 規則第21号
平成17年9月28日 規則第25号
平成21年3月12日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第13号
令和2年5月29日 規則第24号