○育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成12年3月14日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき,育児又は介護を行う職員の深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)及び正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を制限する措置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第2条 条例第7条の2第1項の規則で定める者は,次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第3条 職員は,所定の請求書により,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第7条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。

第4条 前条第1項の請求がされた後,深夜勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が第2条に定める者に該当することとなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は,前条第1項の請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

第5条 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第6条 条例第7条の2第3項の規則で定める者は,次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条 職員は,所定の請求書により,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに条例第7条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において,条例第7条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第7条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,条例第7条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第7条の2第2項又は第3項の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,条例第7条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるため必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第3条第3項の規定は,条例第7条の2第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

第8条 条例第7条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後,時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第7条の2第2項又は第3項の規定によるの規定による請求に係る期間を経過する日の前日までに,次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は,これらの規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合

(2) 当該請求に係る子が,条例第7条の2第2項の規定による請求にあっては3歳,同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において,当該請求をした職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第3条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

第9条 削除

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 第3条から前条まで(第4条第1項第3号及び第4号並びに第8条第1項第3号を除く。)の規定は,条例第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,第4条第1項第1号及び第8条中「子」とあるのは「介護者」と,第4条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,第7条第1項から第3項まで及び第5項中「第7条の2第2項又は第3項」とあるのは「第7条の2第3項」と,「ならない。この場合において,条例第7条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と,同条第2項及び第3項中「第7条の2第2項又は第3項に」とあるのは「第7条の2第3項に」と,第8条第1項及び第2項中「第7条の2第2項又は第3項」とあるのは「第7条の2第3項」と,同条第3項中「次の各号」とあるのは「前項第1項又は第2項」と,「これら」とあるは「第7条の2第3項」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第6号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成12年3月14日 規則第23号

(平成23年4月1日施行)