○笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則

昭和37年5月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第3条第2項本文に規定する1日につき7時間45分の勤務時間の割振りは,午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず,公務の運営上の事情その他の事情により特別の形態によって勤務する必要がある職員の1日の勤務時間は別に定める。

(特別の形態によって勤務する必要がある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は,条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第9条の2において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき,勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には,週休日の振替等を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は,4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第4条の2 条例第7条の3第1項の規則で定める期間は,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第14条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,条例第7条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,条例第7条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,条例第7条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(休憩時間)

第5条 条例第6条第1項に規定する休憩時間は,正午から午後1時までとする。ただし,特別の形態によって勤務する必要のある職員については,別に定めることができる。

2 休憩時間は,条例第2条に規定する勤務時間以外の時間であって,労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項及び第41条の規定の適用がある者のほか,職員がこれを自由に利用できるものとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は,職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第6条の2 任命権者は,条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の3 任命権者は,職員に時間外勤務を命ずる場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては,時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して,市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量,業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が特例業務(大規模災害への対処,重要な政策の立案,地域住民との折衝その他重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し,前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事した職員に対し,同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も,同様とする。

3 任命権者は,前項の規定により,第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に,当該時間外勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,職員の時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(休日)

第7条 休日は,職員に特別に勤務を命ずる場合のほか,正規の勤務時間における勤務を免除するものとする。

(代休日の指定)

第8条 条例第9条第1項の規則に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇)

第9条 年次有給休暇は,1年につき20日とし,職員の請求に基づいて与えるものとする。ただし,任命権者は,業務に支障があると認めるときは,他の時期にこれを与えることができる。

2 年の中途において新たに職員となった者のその年における年次有給休暇は,その者の発令の日の属する月に応じ,別表第1に掲げる日数とする。

3 前2項に規定する年次有給休暇の日数の計算は,年度によるものとする。

第9条の2 再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)の年次有給休暇の日数は,20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,160時間に,条例第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))とする。ただし,その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず,当該年の中途において新たに職員となった再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数とする。

第9条の3 前条の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 年次有給休暇の繰越しは,前3条に規定する年次有給休暇の日数のうち,その年度に職員が請求しなかった年次有給休暇の日数(時間を含む。以下「年次有給休暇の残日数」という。)があるときは,その日数(20日を限度とする。)をその翌年度に限り繰り越すことができる。

2 前項の規定により,前年度から繰り越された年次有給休暇を有する職員のその年度における年次有給休暇の請求は,前年度から繰り越された年次有給休暇,当該年度の年次有給休暇の順によるものとする。

3 年次有給休暇を繰り越すことができる職員は,前年度中における全勤務日(年の中途において新たに職員となった者にあっては,その発令の日以後の勤務日)の8割以上に相当する日数を勤務し,かつ年次有給休暇の残日数がある者に限るものとする。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇は,1日又は1時間若しくは30分を単位とする。

2 1時間又は30分を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は,8時間をもって1日とする。

(病気休暇)

第12条 病気休暇は,別表第2に定める基準によるものとする。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は,別表第3に定める基準によるものとする。ただし,同表第22号の勤続5年ごとの日数については,別に定める。

(介護休暇)

第14条 条例第14条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第14条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

4 時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(休暇の期間の算定)

第15条 病気休暇,特別休暇及び介護休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間中に週休日又は休日を含む場合には,その継続する日数をもって病気休暇,特別休暇又は介護休暇の期間とみなす。

(休暇の承認)

第16条 条例第10条第2項の規則で定める特別休暇は,別表第3第9号の休暇とする。

2 任命権者は,病気休暇及び特別休暇(前項に規定するものを除く。)の請求について,条例第12条に定める場合又は別表第3に定める基準に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

3 任命権者は,介護休暇の請求について,条例第14条第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

(条例の適用を受けない職員が引き続き職員となった場合の特例)

第17条 条例の適用を受けない本市の職員が,引き続き職員となった場合のその年におけるその者の年次有給休暇の取扱いは,第9条第2項の規定にかかわらず引き続き職員として在職していたものとみなすことができる。

2 前項の職員が,引き続き職員となった場合にその者に第10条の規定を適用するときは,その職員の勤務年数は,職員としての勤務年数とみなすことができる。

(報告)

第18条 市長は,必要があると認めるときは,任命権者に対し,勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

 抄

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。ただし,休暇に関する第5条から第10条までの規定は,昭和37年1月1日から適用する。

5 笠岡市職員の勤務時間に関する規則(昭和29年笠岡市規則第2号)は,廃止する。

(特別休暇の特例)

6 平成23年中における別表第3第23項第1号の適用については,「その周辺の地域」とあるのは「その周辺の地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と,「1年につき5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間」とあるのは「1年につき5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において,(1)に掲げる活動を行う場合にあっては,7日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間」と読み替えるものとする。

(昭和40年4月1日規則第8号)

この規則は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日規則第5号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日規則第3号)

この規則は,平成元年4月2日から施行する。

(平成2年3月1日規則第3号)

1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。

2 笠岡市職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(平成元年笠岡市規則第5号)は,廃止する。

(平成3年12月27日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年3月25日規則第7号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年8月30日規則第10号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(平成6年11月30日規則第18号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月15日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例附則第2条又は第3条の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて,この規則の施行の際,現に改正前の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の2の規定に基づき置かれている休息時間については,それぞれ改正後の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定に基づく休息時間とみなす。

3 この規則の施行の際,現に改正前の規則第2条の規定に基づく勤務を要しない日及び勤務時間の割振りは,改正後の規則第3条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この規則の施行の際,現に改正前の規則第2条の3の規定に基づく勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更は,改正後の規則第4条の規定に基づき任命権者が定めた週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更とみなす。

5 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則第9条の規定に基づく特別休暇であって,同一事由での改正後の規則第13条の規定に基づく特別休暇については,既に使用されたものとみなす。

(平成7年12月20日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年3月25日規則第6号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第36号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第13号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第8号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月12日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成14年12月10日規則第28号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第32号)

この規則は,平成16年1月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第32号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日規則第25号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月17日規則第2号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日規則第31号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月12日規則第7号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第2条中別表第3の改正規定は,平成21年5月21日から施行する。

(平成22年9月1日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月28日規則第29号)

この規則は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年6月3日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則の規定は,平成23年3月11日から適用する。

(平成24年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員については,第9条第1項の規定にかかわらず,当該職員が有するこの規則の施行の際,現にこの規則による改正前の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第9条第1項の規定に基づき与えられた平成24年分の年次有給休暇の残日数に5日を加えた日数を平成24年度分の年次有給休暇として与えるものとする。

3 この規則の施行の際,前項の規定による職員が改正前の規則第10条第1項の規定に基づき繰り越された平成23年分の年次有給休暇の残日数を有する場合においては,当該残日数を改正後の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則第10条第1項の規定に基づき繰り越された年次有給休暇の日数とみなす。

4 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の別表第3第13項に規定する平成24年度の特別休暇については,同項の規定にかかわらず,改正前の規則別表第3第13項の規定に基づき承認された残日数に1日を加えた日数以内の日又は時間とする。ただし,別表第3第13項括弧書きに規定する場合にあっては,2日を加えた日数以内の日又は時間とする。

(平成25年3月28日規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第25号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年5月31日までの間におけるこの規則による改正後の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則第6条の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については,同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは「5箇月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和4年3月30日規則第10号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日規則第37号)

この規則は,令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

年度の中途において新たに職員となった者の年次有給休暇日数

発令の日の属する月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次有給休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第12条関係)

病気休暇の基準

事由

期間

公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

医師の証明等に基づき,最小限度必要と認める日又は時間

私事による負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師の証明等に基づき,引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間

別表第3(第13条関係)

特別休暇の基準

 

事由

期間

1

選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日又は時間

2

裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会又はその他の官公署への出頭

同上

3

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離

同上

4

風水震火災その他非常災害による交通遮断

同上

5

風水震火災その他非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は期間

6

風水震火災その他非常災害により職員の現住居の滅失,破壊,交通遮断及び身体に危害を及ぼすことが予想せられると任命権者が認める場合

その都度必要と認める日又は時間

7

第3号から前号までのほか,交通機関の事故等の不可抗力による場合

同上

8

地方公務員法第39条又は第42条の規定によりあらかじめ計画された研修又は厚生計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める日又は時間

9

職員の分べん

医師又は助産師の証明に基づき分べん予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)目に当たる日から分べん日後8週間目に当たる日までの期間内において,必要と認める期間

10

妊娠した女性職員が,妊娠に起因する障害のため勤務することが著しく困難であると認められる場合

医師又は助産師の証明に基づき,1妊娠期間につき7日を超えない範囲内で必要と認める日

11

妊娠中又は出産後の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠6月末までは4週間に1回,妊娠7月から9月末までは2週間に1回,妊娠10月から分べんまでは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)以内,それぞれ1回1日の正規の勤務時間の範囲内でその都度必要と認める期間

12

職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回以内1回60分を超えない範囲内でその都度必要と認める時間(配偶者が労働基準法第67条の規定の適用を受ける職員にあっては,当該配偶者が利用している育児時間を,また,配偶者が同条の適用を受けない職員にあっては,当該育児時間に相当する時間をそれぞれ上記の時間から減じた時間を限度とする。

13

職員の妻が出産する場合であってその予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)目に当たる日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間内において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内で日又は時間

14

中学校を卒業するまでの子が在籍する学校等が実施する行事にその子を養育する職員が出席する場合又は子,同居の親族若しくは別居の父母(配偶者の父母を含む。)の負傷若しくは疾病による看護(中学校を卒業するまでの子の場合は,予防接種及び健康診断を含む。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(他の者が看護をすることができない場合に限る。)

1の年度につき5日(その養育する中学校を卒業するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

15

条例第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護,要介護者の通院等の付き添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において通算して5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)を限度とし,その都度必要と認める日又は時間

16

生理日の勤務が著しく困難な女性職員又は生理に有害な職務を従事する女性職員の生理日の場合

2日を超えない範囲内で女性職員が請求した日又は時間

17

職員の婚姻

8日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

18

忌引

付表に定める期間内において必要と認める日又は時間

19

父母(配偶者の父母を含む。),配偶者及び子の祭日

慣習上最小限度必要と認める日又は時間

20

子の出生

配偶者の分べん日前後1箇月以内の期間内において3日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

21

職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のための配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合

その都度必要と認める日又は時間

22

1月1日において勤続25年を経過した場合

5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

23

リフレッシュ

勤続5年目ごとに,5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

24

職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年度につき5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

25

職員が不妊不育治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度につき5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊不育治療に係るものである場合にあっては,10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

26

その他任命権者が特に必要があると認める場合

その都度必要と認める日又は時間

備考

(1) 1号及び2号関係

業務に支障がある場合は,職員の権利又は公の職務の執行を妨げない限り,日又は時刻を変更して与えることができる。

(2) 9号関係

分べんには4月以上の早産を含み,生産,死産を問わない。

(3) 12号関係

育児時間は,休憩時間外に与えるものとする。

(4) 19号関係

父母(配偶者の父母を含む。),配偶者及び子の祭日は,神道にあっては年祭,仏教にあっては回忌等に祭時,法事等を行う日を指すものとする。

(5) 22号関係

休暇は,該当する年に与えるものとする。

(6) 23号関係

休暇は,該当する年度中に与えるものとし,年度の中途に採用された場合においては,その採用された年度を1年目とする。

別表第3の付表

忌引日数表

死亡した者

忌引日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

10日

同 卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

3日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

2日

姻族

1親等の直系尊属

5日

同 卑属

2日

2親等の直系尊属

2日

2親等の傍系者

2日

3親等の傍系尊属

2日

備考

1 父母は,養父母を含み,子は養子を含む。

2 職員と生計を一にする姻族は血族に準ずる。

3 いわゆる代襲相続の場合において祭具等を承継する者は,1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

4 葬儀のため,遠隔の地に旅行する必要がある場合は,その往復に要した数の加算を認めることができる。

5 忌引は,職員の申請に基づき任命権者が承認した日から始まるものとする。ただし,忌引の期間中には,葬祭の日が含まれるように申請しなければならない。

笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則

昭和37年5月1日 規則第6号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和37年5月1日 規則第6号
昭和40年4月1日 規則第8号
昭和56年10月1日 規則第22号
昭和57年3月25日 規則第5号
平成元年3月17日 規則第3号
平成2年3月1日 規則第3号
平成3年12月27日 規則第17号
平成5年3月25日 規則第7号
平成6年8月30日 規則第10号
平成6年11月30日 規則第18号
平成7年3月15日 規則第8号
平成7年12月20日 規則第31号
平成10年3月25日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第36号
平成13年3月27日 規則第13号
平成14年3月28日 規則第8号
平成14年9月12日 規則第20号
平成14年12月10日 規則第28号
平成15年11月28日 規則第32号
平成16年12月20日 規則第32号
平成17年9月28日 規則第25号
平成18年2月17日 規則第2号
平成19年2月16日 規則第4号
平成19年12月13日 規則第31号
平成21年3月12日 規則第7号
平成22年9月1日 規則第21号
平成22年12月28日 規則第29号
平成23年6月3日 規則第12号
平成24年3月28日 規則第6号
平成25年3月28日 規則第10号
平成27年3月16日 規則第3号
平成28年3月29日 規則第10号
平成28年12月28日 規則第25号
平成29年3月24日 規則第9号
平成30年3月13日 規則第2号
令和2年3月16日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第10号
令和4年12月13日 規則第37号