○笠岡市放送施設使用料条例

昭和30年4月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき,笠岡市放送施設(以下「施設」という。)の使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 施設の使用料の額は,次のとおりとする。

(1) 一般市民が使用する場合    5分間以内1回につき310円

(2) 官公署各種団体が使用する場合 〃        260円

(3) 営利を目的として使用する場合 〃        630円

第3条 本市の住民でない者の使用に係るときは,前条の料金に5割を加えた額を徴収する。

(使用時間)

第4条 1回の使用時間は,5分間とする。ただし,15分を限度として使用時間を延長することができる。この場合においては,延長時間に対する使用料は,5分間ごとに計算した時間を1回の使用時間とする。

(使用料の減免)

第5条 本市の住民で使用料を納める資力がないと認められる者は,市長において使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の納付時期)

第6条 使用料は,すべて前納とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和30年4月1日から適用する。

(昭和38年3月20日条例第10号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第27号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和57年3月12日条例第3号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第12号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月27日条例第26号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第7号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第8号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

笠岡市放送施設使用料条例

昭和30年4月22日 条例第18号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第12章 自治振興
沿革情報
昭和30年4月22日 条例第18号
昭和38年3月20日 条例第10号
昭和39年4月1日 条例第27号
昭和57年3月12日 条例第3号
昭和61年3月25日 条例第12号
平成元年6月27日 条例第26号
平成5年3月23日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第8号