○笠岡市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成12年3月21日

規則第24号

(相当の期間)

第2条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は,15日間とする。ただし,これにより難い場合は,市長が別に定める期間とすることができる。

(放置自動車の判断基準)

第3条 条例第2条第3号に規定するその機能の一部又は全部を失った状態とは,次に掲げる事項を総合的に勘案し判断するものとする。

(1) 投棄の意思

(2) 主要機能の状況

(3) 附属機能の状況

(4) 経済的価値

(5) 放置の状況

(調査票等)

第4条 市長は,条例第8条第1項の規定による調査を行ったときは,所定の調査票を作成するものとする。

2 条例第8条第2項に規定する警告書は,所定の様式による。

(撤去勧告)

第5条 条例第9条の規定による撤去の勧告は,次に掲げる事項を記載した所定の撤去勧告書により行うものとする。

(1) 自動車の表示

(2) 撤去期限

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(撤去命令)

第6条 条例第10条の規定による撤去の命令は,前条の規定を準用するものとする。この場合において,同条中「撤去勧告書」とあるのは,「撤去命令書」と読み替えるものとする。

(廃物認定の告示)

第7条 条例第13条第3項の規定による告示は,放置されていた場所,当該放置自動車の形状等,廃物に認定される日その他必要な事項を告示して行うものとする。

2 条例第13条第3項の規定による告示を行った日から起算して,異議の申出がなく14日間を経過したときは,同条第1項又は第2項の規定による市長の認定があったものとみなす。

(廃物認定外放置自動車の告示)

第8条 条例第15条第1項の規定による必要な事項は,次のとおりとする。

(1) 放置自動車が放置され,又は放置されていた場所

(2) 放置自動車の形態等

(3) 放置自動車を撤去し,保管した場合にあっては,その撤去し,保管した年月日及び保管場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,放置自動車を返還するため必要と認められる事項

(引取通知)

第9条 条例第16条の規定による通知は,所定の引取通知書により行うものとする。

(返還手続)

第10条 保管されている放置自動車の所有者等は,当該放置自動車の返還を受けようとするときは,返還を受ける者の氏名及び住所を証するに足りる書類を提示する等の方法によってその者が返還を受けるべき正当な権原のあることを証明するとともに,所定の返還請求書を提出しなければならない。

(費用の請求)

第11条 条例第17条の規定による費用の請求は,所定の費用請求書により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年10月14日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成12年3月21日 規則第24号

(平成16年10月14日施行)