○笠岡市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成12年3月21日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は,放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め,放置自動車により生ずる障害を除去することにより,公共の場所の機能保全及び市民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第二種原動機付自転車をいう。

(2) 放置 自動車が正当な権原に基づくことなく,公共の場所に相当の期間にわたり置かれていること(道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4に規定する放置行為を除く。)をいう。

(3) 放置自動車 自動車で,その機能の一部又は全部を失った状態で,公共の場所に放置されているものをいう。

(4) 公共の場所 道路,公園その他の公共の用に供する場所で市が管理しているものをいう。

(5) 事業者等 自動車の製造,輸入,販売,整備又は解体を業として行っている者及びこれらの者の団体をいう。

(6) 所有者等 自動車の所有権,占有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(7) 廃物 放置自動車で,自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり,かつ,不要物と認められるものをいう。

(8) 処分等 廃物の撤去,処分若しくは処理又はこれらのために必要な措置をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は,第1条の目的を達成するため,放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し,啓発に関する施策その他必要な施策を講じるものとする。

(事業者等の責務)

第4条 事業者等は,自動車が放置自動車とならないように啓発,回収その他の適切な措置を講じるように努めるとともに,市が実施する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民(市の区域内において自動車を所有し,又は使用する者を含む。)は,市が実施する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第6条 何人も,自動車を放置し,若しくは放置させ,又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報等)

第7条 放置されている自動車を発見した者は,市長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 市長は,前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは,その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講じるものとする。

(調査等)

第8条 市長は,前条第1項の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは,当該職員に当該自動車の状況,所有者等その他の事項を調査させることができる。

2 市長は,前項の規定による調査の結果,当該自動車が放置自動車であると判明したときは,所有者等に適正な処理を促すため,当該放置自動車に警告書を張り付けするものとする。

(勧告)

第9条 市長は,前条第1項の規定による調査の結果,放置自動車の所有者等が判明したときは,当該所有者等に対し,期限を定めて,当該放置自動車を撤去するように勧告することができる。

(命令)

第10条 市長は,前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず,放置自動車を撤去しない所有者等に対し,期限を定めて,当該放置自動車を撤去するよう命ずることができる。

(放置自動車の撤去等)

第11条 市長は,放置自動車の所有者等が判明できない場合であって,公共の場所の機能又は市民の生活環境に著しく障害を与えていると認められるときは,当該放置自動車を撤去し,保管することができる。

2 市長は,前項の規定により放置自動車を撤去したときは,当該放置場所に,当該放置自動車を撤去した旨を表示しなければならない。ただし,当該放置場所に撤去した旨を表示することが困難であると認められる場合には,表示すべき内容を告示することをもって代えることができる。

第12条 削除

(廃物認定)

第13条 市長は,第8条第1項の規定による調査の結果,所有者等不明の場合又は連絡先不明の場合は,笠岡市放置車両対策審議会条例(平成16年笠岡市条例第27号)第1条に規定する笠岡市放置車両対策審議会(以下「審議会」という。)の判定を経て,放置自動車を廃物として認定することができる。

2 市長は,審議会が定める判定基準により当該放置自動車を廃物として判断したときは,前項の規定にかかわらず,審議会の判定を経ずに,廃物として認定することができる。

3 市長は,第1項又は前項の規定による認定をしようとするときは,あらかじめ,その旨を告示しなければならない。

(処分等)

第14条 市長は,放置自動車又は第11条第1項の規定に基づき放置自動車として撤去し,保管された自動車を廃物として認定したときは,その処分等をすることができる。

(認定外処分等)

第15条 市長は,第13条第1項の規定により放置自動車が認定基準に該当しないと判断した場合又は同条第2項による判定を経て放置自動車を廃物として認定しなかった場合は,所有者等に当該放置自動車の引取りを促すため,必要な事項を告示しなければならない。

2 市長は,前項の規定により告示したにもかかわらず,当該放置自動車の所有者等が告示の日の翌日から起算して6箇月を経過しても判明できないときは,その処分等をすることができる。

(引取通知)

第16条 市長は,第11条第1項の規定に基づき撤去し,保管している放置自動車の所有者等及びその住所,居所その他の連絡先が判明し,かつ,連絡が可能な場合は,当該所有者等に対し,期限を定めて当該放置自動車を引き取るように通知するものとする。

(費用の請求)

第17条 市長は,前条の規定による放置自動車の引取通知を受けた所有者等に対し,当該放置自動車の撤去及び保管に要した費用を請求することができる。

2 市長は,第14条又は第15条第2項の規定による処分等をした後に,当該放置自動車の所有者等が判明したときは,その者に対し,当該放置自動車の処分等に要した費用を請求することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第19条 第10条の規定による命令に違反した者は,20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対し,同条の罰金刑を科する。

この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(平成16年10月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(笠岡市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の笠岡市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例第13条第2項の規定により,笠岡市放置自動車廃物判定委員会が定めた判定基準は,笠岡市放置車両対策審議会が新たに判定基準を定めるまでは,なおその効力を有する。

笠岡市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成12年3月21日 条例第34号

(平成16年10月14日施行)