○笠岡市自転車等放置防止条例施行規則
平成12年3月21日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市自転車等放置防止条例(平成12年笠岡市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域標識等の設置)
第2条 市長は,条例第8条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは,当該区域内に自転車等放置禁止区域標識及び自転車等放置禁止区域図を設置するものとする。
(自転車等の放置に関する特例)
第3条 条例第9条ただし書の規定により市長が特に必要と認めるときは,次のとおりとする。
(1) 警察業務,郵便業務等公共性又は公益性の高い業務に従事中であり,かつ,やむを得ないとき。
(2) 社会慣習上その他これに類する特別の事由があるとき。
(指導)
第4条 条例第10条第1項に規定する指導は,口頭又は警告札の自転車等への取付けにより行うものとする。
(即時撤去及び保管)
第6条 市長は,条例第10条第3項の規定により放置自転車等を一斉かつ即時に撤去し,保管しようとするときは,当該撤去し,保管しようとする日の2週間前までに次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 撤去し,保管する理由
(2) 撤去し,保管する区域
(3) 撤去し,保管する日時
(4) 撤去し,保管する自転車等の保管場所
(5) その他市長が必要と認める事項
(保管の告示)
第9条 条例第14条第1項に規定する告示は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 撤去し,保管した自転車等が放置されていた場所
(2) 撤去し,保管した自転車等の台数
(3) 撤去し,保管した年月日
(4) 返還を行う場所
(5) 返還事務を行う時間
(6) その他市長が必要と認める事項
(処分の告示)
第12条 条例第14条第2項に規定する告示は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 処分の対象となる自転車等の種別,型式,色その他自転車等を特定する事項
(2) 処分年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
(費用の額)
第13条 条例第15条第2項に規定する規則で定める額は,自転車1台について1,000円,原動機付自転車1台について3,000円とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月12日規則第66号)
この規則は,平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月14日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。