○笠岡市自動車駐車場条例
平成11年9月22日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の2第1項の規定に基づき,駐車料金を徴収する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する駐車場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠岡駅前広場駐車場 | 笠岡市中央町144番地 |
(供用時間)
第3条 駐車場の使用及び入出場できる時間は,午前0時から午後12時までとする。
(駐車場に駐車できる自動車)
第4条 駐車場に駐車できる自動車の種類は,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車とする。ただし,次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 引火性又は発火性の物品その他の危険物を積載している自動車
(2) 駐車場の施設又は設備を損傷するおそれのある自動車
(3) 積載物を含め長さ5.0メートル,幅1.9メートルの規格を超える自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか,駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある自動車
(駐車料金)
第5条 駐車料金(以下「料金」という。)の額(消費税及び地方消費税の額に相当する額を含む。)は,1台につき30分までごとに100円とする。ただし,駐車を開始したときから30分までは,無料とする。
(駐車料金の納入方法)
第6条 料金は,出場のときパーキングメーターの料金表示部分に表示された料金を料金投入口に投入し,納付するものとする。
(駐車料金の還付)
第7条 既納の料金は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,還付することができる。
2 前項ただし書の規定により料金の還付を受けようとする者は,所定の還付請求書を市長に提出しなければならない。
(駐車料金の不徴収)
第8条 次に掲げる自動車については,料金を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3に基づき国土交通大臣が定める自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める自動車
(割増金の徴収)
第9条 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第3項に規定する割増金の徴収は,詐欺その他不正行為による場合のほか,正当な料金を故意に支払わずに自動車を出場させた場合とする。
(禁止行為)
第10条 駐車場においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げ,又は妨げるおそれがある行為をすること。
(2) 駐車場の施設若しくは設備又は他の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。
(3) みだりに火気を使用し,又は騒音を発する行為をすること。
(4) 営業行為,演説,宣伝,募金及び署名運動並びにこれらに類似する行為をすること。
(5) ごみその他汚物を捨てること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第11条 市長は,駐車場における自動車の盗難,損傷その他天災等不可抗力による損害については,賠償の責めを負わない。ただし,市長の責めに帰すべき理由によるときは,この限りでない。
2 市長は,駐車場に駐車した自動車内に留置された貴重品その他の物品に関する損害については,賠償の責めを負わない。
3 駐車場の施設若しくは設備又は他の自動車に損傷を与えた者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,損害が自己の責めに帰すべき理由によるものでないことを証明した場合は,この限りでない。
(損傷等の届出)
第12条 利用者は,駐車場の施設若しくは設備を破損し,又は汚損したときは,直ちにその旨を市長に届け出て,指示を受けなければならない。
(休止)
第13条 市長は,駐車場の整備,補修その他必要があると認めるときは,駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては,当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示するものとする。
(無料開放)
第14条 市長は,必要があると認めるときは,一定の期間に限り,駐車場を無料で開放することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は,駐車場の管理運営上必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 指定管理者の行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において,規則で定める日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第23号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月12日条例第78号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月14日条例第23号)
この条例は,平成13年9月22日から施行する。
附則(平成17年10月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成21年3月12日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。