○笠岡市交通安全対策会議条例

昭和46年12月27日

条例第37号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき,笠岡市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 笠岡市交通安全計画を作成し,及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,笠岡市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し,及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は,会長及び委員15人以内をもって組織する。

2 会長は,市長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 岡山県の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 岡山県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 部内の職員のうちから市長が任命する者

(5) 教育長

(6) 消防長

(特別委員)

第4条 会議に,特別の事項を審議させるため必要があるときは,特別委員を置くことができる。

2 特別委員は,西日本旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は,当該特別の事項に関する審議が終了したときは,解任されるものとする。

(幹事)

第5条 会議に幹事を置く。

2 幹事は,委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

3 幹事は,会議の所掌事務について,会長,委員及び特別委員を補佐する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は,政策部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年12月18日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年6月27日条例第23号)

1 この条例は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和62年3月11日条例第2号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第76号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日条例第25号)

この条例は,平成17年6月1日から施行する。

笠岡市交通安全対策会議条例

昭和46年12月27日 条例第37号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第10章
沿革情報
昭和46年12月27日 条例第37号
昭和47年12月18日 条例第36号
昭和52年6月27日 条例第23号
昭和62年3月11日 条例第2号
平成12年12月12日 条例第76号
平成17年5月20日 条例第25号