○笠岡市災害対策本部条例

昭和37年10月1日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき,笠岡市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は,災害対策本部の事務を総括し,所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は,本部長を助け,本部長に事故があるときは,その職を代理する。

3 災害対策本部員は,本部長の命を受け,災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は,必要と認めるときは,災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は,本部長が指名する。

3 部に部長を置き,本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は,部の事務を掌理する。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか,災害対策本部に関し必要な事項は,本部長が定める。

この条例は,昭和37年10月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市災害対策本部条例

昭和37年10月1日 条例第37号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第9章 災害対策
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第37号
平成25年3月18日 条例第4号