○笠岡市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年6月30日

規則第20号

(本人確認)

第1条の2 市長は,条例に規定する申請及び届出(以下「申請等」という。)が適正に行われるよう申請等に係る書面を市に持参した者の本人確認を次に掲げる書類のいずれかの提示を求めることにより行うものとする。

(1) 運転免許証,在留カード,特別永住者証明書又は官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書で本人の写真が貼付されているもの(写真に特殊な加工を施し,又は契印のあるものに限る。)

(2) 健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,氏名及び生年月日が記載されたもの

(3) 民間機関等が発行した身分証明書で氏名及び生年月日が記載され,本人の写真が貼付されているもの(写真に特殊な加工を施し,又は契印のあるものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,通常本人しか持ち得ない身分を証明する書面で市長が適当と認める複数の種類の書類

2 市長は,登録申請者又は印鑑登録者が前項に規定する身分証明書等を持参していないとき又は提示された身分証明書等のみで本人確認が困難なときは,別に定める本人確認票の提出を求め,又は聴聞により本人確認を行うものとする。

(印鑑登録申請の確認)

第2条 条例第5条の規定による確認の方法は,印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)に照会書を送付し,当該印鑑登録申請者がその回答書を持参し,市長に提出するとともに前条に規定する本人確認を受けることによって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,印鑑登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参し,次の各号のいずれかに掲げる書面を提示した場合において,市長が,当該印鑑登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認できたときは,同項の規定による確認の方法を省略することができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書であって,本人の写真が貼付されたもの(写真を特殊加工し,又は写真に契印があるものに限る。),在留カード又は特別永住者証明書

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により印鑑登録申請者が本人に相違ない旨を保証した書面

3 第1項の回答書の提出期間は,印鑑の登録を申請した日から起算して30日とし,その期間を経過したときは,当該申請の受理を取り消すものとする。

4 印鑑登録申請者が自ら第1項の回答書を持参し提出できないときは,条例第3条第2項の規定を準用する。この場合において,代理人は前条に規定する本人確認を受けなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第3条 市長は,印鑑登録原票の印影その他の登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは,印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し,登録を受けている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め,その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。

(印鑑登録証の返還)

第4条 印鑑登録者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 条例第10条第1項の規定により印鑑の登録を廃止したとき(同項第3号の規定による場合にあっては,亡失した印鑑登録証を発見したとき)

(2) 条例第11条の規定により印鑑の登録を消除されたとき。

(印鑑登録の消除通知)

第5条 市長は,条例第11条の規定により,印鑑の登録を消除したとき(同条第1号及び第4号に該当する場合を除く。)は,その印鑑の登録を消除した者にその旨を通知するものとする。

(申請の不受理等)

第6条 市長は,印鑑登録者から印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請の不受理の届出があったときは,当該印鑑登録者に係る印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請を受理しないものとする。

2 前項に規定する届出を取下げようとするときは,印鑑登録者自ら市長に印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請の不受理取下げの届出をしなければならない。

(事故等の場合における証明)

第7条 条例第12条第4項に規定する規則で定める方法は,印鑑登録証の提示を求めて印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方法又は印鑑登録証及び登録を受けている印鑑の提示を求めて登録を受けている印鑑について証明する方法とする。

(印鑑登録証明書の不交付)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,条例第13条及び第14条に規定する印鑑登録証明書の交付はしないものとする。

(1) 印鑑登録証番号が判読できないときその他印鑑登録証の識別が困難であるとき。

(2) 印鑑登録証の提示がないとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(暗証番号登録申請の確認)

第9条 条例第15条第2項に規定する暗証番号の登録申請の確認をする場合は,第2条の規定を準用する。この場合において,同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「暗証番号の登録を受けようとする者」と,「印鑑登録申請者」とあるのは「暗証番号登録申請者」と,「印鑑登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参し,」とあるのは「暗証番号登録申請者が自ら」と,「印鑑の登録を申請した日」とあるのは「暗証番号の登録を申請した日」と読み替えるものとする。

(印鑑登録証の管理)

第10条 印鑑登録者は,条例第13条第1項の規定により,その代理人が印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的とする場合を除き,印鑑登録証を他人に渡してはならない。

(暗証番号の管理)

第11条 条例第15条第3項の規定により暗証番号の登録を受けた印鑑登録者は,その登録を受けた暗証番号を漏らしてはならない。

(印鑑登録原票その他関係書類等の保管)

第12条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等は,厳重に保管し,やむを得ない場合を除き,所定の場所以外に持ち出してはならない。

(保存期間)

第13条 印鑑の登録又は証明に関する書類等の保存期間は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条の規定により消除した印鑑の登録に係る印鑑登録原票にあっては,消除した日の属する年の翌年から5年

(2) 前号に掲げる書類以外のものにあっては,申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から3年

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成7年7月1日から施行する。

(笠岡市公印規則の一部改正)

2 笠岡市公印規則(昭和40年笠岡市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年8月26日規則第23号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第17号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

笠岡市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年6月30日 規則第20号

(平成24年7月9日施行)