○笠岡市条例の整備に関する特別措置条例

平成11年12月10日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,この条例施行の際,現に施行されている笠岡市条例(以下「既存の条例」という。)の内容,効力等に影響を及ぼさない限度において,用字用語の形式を整備するため必要な措置を定めることを目的とする。

(措置)

第2条 既存の条例中の字句等で整理,統一その他の整備を必要とするものについては,その内容に変更を及ぼさない範囲内において改めるものとする。

2 前項に規定する必要な措置は,おおむね次のとおりとする。

(1) 句読点の整理を行うこと。

(2) 法令,条例等の引用を統一すること。

(3) 表及び様式の整備を行うこと。

(4) 拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記を小書きにすること。

(5) 前各号に定めるもののほか,その他必要なこと。

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市条例の整備に関する特別措置条例

平成11年12月10日 条例第14号

(平成11年12月10日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 文書・公印
沿革情報
平成11年12月10日 条例第14号