○文書左横書きに関する特別措置条例

昭和40年4月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,文書左横書き実施に伴い,現に施行されている条例,規則及びその他の規程(以下「条例等」という。)の整備に必要な特別措置について定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 現に施行されている条例等は,左横書きに改めるものとし,これに伴う字句の変更その他必要な措置については,次の各号の定めるところによる。

(1) 章,節及び条番号の漢数字はアラビヤ数字に,号を表わす漢数字は,かっこ書きのアラビヤ数字に改める。

(2) 号を細分してある記号は,次の段階による配列に改める。

ア ・・・・・五十音順

(ア) ・・・・・五十音順

a ・・・・・アルファベット順

(a) ・・・・・アルファベット順

(3) 前2号に定めるもののほか,漢数字は,固有名詞,概数,数量的な意味のうすい語,単位として用いる場合及び慣用的な語を除きアラビヤ数字に改める。

(5) 「左」,「左記」は「次」に,「右」は「上記」に改める。

(6) 様式及び表等で左横書きに適さないものは,内容に変更を加えないで,かつ,必要最小限度において左横書きの形式に適するように改める。

この条例は,公布の日から施行する。

文書左横書きに関する特別措置条例

昭和40年4月1日 条例第18号

(昭和40年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第18号