○笠岡市事務委任規則

昭和40年11月1日

規則第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づく長の権限に属する事務の一部を次のとおり委任する。

(1) 次表の左欄に掲げる執行機関及び委員会の職員に同表右欄に掲げる事項を委任する。

議会事務局長

笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号。以下「事務決裁規則」という。)別表に掲げる部長共通決定事案に係る事務

議会事務局次長

事務決裁規則別表に掲げる課長共通決定事案に係る事務

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

公平委員会書記

農業委員会事務局長

(2) 事務決裁規則第6条から第8条まで,第10条第14条及び第15条の規定は,前号の事務の執行について準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年10月14日規則第9号)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年6月27日規則第13号)

1 この規則は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和58年6月30日規則第14号)

この規則は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成23年5月26日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市事務委任規則及び笠岡市会計規則は,平成23年4月1日から適用する。

笠岡市事務委任規則

昭和40年11月1日 規則第27号

(平成23年5月26日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 代理・代決等
沿革情報
昭和40年11月1日 規則第27号
昭和43年10月14日 規則第9号
昭和52年6月27日 規則第13号
昭和58年6月30日 規則第14号
昭和59年3月31日 規則第5号
平成17年5月20日 規則第21号
平成23年5月26日 規則第9号