○笠岡市長職務代理者に関する規則

昭和29年7月14日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき,市長及び副市長にともに事故があるとき又はともに欠けたときの市長の職務を代理する職員を定めることを目的とする。

(指定する職員)

第2条 市長及び副市長に,ともに事故があるとき又はともに欠けたときの市長の職務を代理する職員は,総務部長の職にある職員とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年10月14日規則第9号)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

笠岡市長職務代理者に関する規則

昭和29年7月14日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 代理・代決等
沿革情報
昭和29年7月14日 規則第14号
昭和42年8月1日 規則第18号
昭和43年10月14日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第24号
平成17年5月20日 規則第21号
平成18年12月15日 規則第42号