○笠岡市立コミュニティハウス条例施行規則

平成12年3月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市立コミュニティハウス条例(平成12年笠岡市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定によりコミュニティハウスの利用の許可を受けようとする者は,利用日の前日までに指定管理者が市長の承認を得て定める利用許可申請書を指定管理者に提出し,許可を受けなければならない。ただし,一定期間,定期的に利用しようとする場合は,最初の利用開始の10日前までに指定管理者が市長の承認を得て定める定期利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,前項の申請により利用を許可したときは,指定管理者が市長の承認を得て定める利用許可書を申請者に交付する。

(利用許可の変更)

第3条 コミュニティハウスの利用許可を受けた者が,許可された事項を変更しようとするときは,前条第1項本文の規定による申請手続を取らなければならない。

(利用許可の取消し)

第4条 コミュニティハウスの利用許可を受けた者が,その利用を取り消そうとするときは,速やかに指定管理者が市長の承認を得て定める利用取消届に利用許可書を添えて,指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,コミュニティハウスの管理について必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

笠岡市立コミュニティハウス条例施行規則

平成12年3月14日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成12年3月14日 規則第2号
平成17年10月14日 規則第27号