○笠岡市行政協力委員規則
昭和42年4月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は,本市の市政推進に関し住民と緊密なる連携を保ち,その福利増進と行政の浸透を図ることを目的とする。
(委員の設置)
第2条 前条の目的を達成するため,市内の各組に笠岡市行政協力委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の届出,任期等)
第3条 委員は,前条に定める組の住民による民主的な選出又は推薦により笠岡市に届出された者とする。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。任期の中途に届出された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 後任の委員が決まらない間は,前任の委員が引き続きその職を行う。
(委員の任務)
第4条 第1条の目的を達成するため,委員の行う業務は,おおむね次のとおりとする。
(1) その区域内における市民の要望及び意見の取りまとめに関すること。
(2) 市の広報事項及び周知連絡事項等の伝達に関すること。
(3) その他市の発展と市民の福利増進及び公共的募金のとりまとめ等必要と認められること。
(4) 災害救助等の連絡に関すること。
(役員の届出,任期等)
第5条 委員相互の連絡と円滑な運営を図るため,組の連合体に委員長1人及び副委員長若干人を置く。
2 委員長及び副委員長は,組の連合体から民主的な選出又は推薦により笠岡市に届出された者とする。
3 委員長及び副委員長の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げないものとし,任期の中途に選出された委員長及び副委員長の任期は,前任者の残任期間とする。
(協議会)
第6条 委員長相互の連絡と円滑な運営を図るため,協議会を設ける。
2 協議会に会長1人,副会長若干人,理事若干人を置く。
3 理事は,委員長の互選による。
4 会長及び副会長は,理事の互選による。
5 会長,副会長及び理事の任期は,委員長の任期による。
(報償金)
第7条 委員長及び委員には,毎年予算の範囲内において報償金を支給するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年9月20日から適用する。
附則(昭和47年5月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月25日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月25日から適用する。
附則(平成17年2月18日規則第2号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月5日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。