○笠岡市総合計画審議会条例

昭和44年3月15日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,笠岡市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 審議会は,本市の総合計画に関し,市長の諮問に応じて審議し,その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共的団体等の役員及び職員

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

3 市長は,特に必要があるときは,第1項に定める定数を超えて臨時に委員を委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,その職を解かれるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に,会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選による。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,政策部において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる審議会は,市長が招集する。

3 笠岡市建設審議会条例(昭和32年笠岡市条例第33号)は,廃止する。

(昭和47年12月18日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年1月26日条例第1号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第36号)

この条例は,平成12年4月29日から施行する。

(平成12年12月12日条例第76号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日条例第25号)

この条例は,平成17年6月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市総合計画審議会条例

昭和44年3月15日 条例第4号

(平成21年5月25日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和44年3月15日 条例第4号
昭和47年12月18日 条例第36号
平成5年1月26日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第36号
平成12年12月12日 条例第76号
平成17年5月20日 条例第25号
平成21年5月25日 条例第14号