○笠岡市職員の登録を受けた職員団体の業務に専ら従事する期間に関する規則

平成9年3月31日

公平委規則第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えられた同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は,7年とする。

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

笠岡市職員の登録を受けた職員団体の業務に専ら従事する期間に関する規則

平成9年3月31日 公平委員会規則第1号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成9年3月31日 公平委員会規則第1号