○笠岡市公平委員会議事規則

昭和29年5月25日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき,笠岡市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は,定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第3条 定例会は,毎年5回とし,1月,3月,7月,9月及び11月に委員長が招集する。

(臨時会)

第4条 臨時会は,委員長が必要があると認めたとき,又は委員の請求があったとき委員長が招集する。

2 臨時会に付議しようとする案件は,あらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議の公開)

第5条 会議は,出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(書記)

第6条 事務職員は,書記として会議に出席する。

(議事日程)

第7条 議事日程は,委員長の命を受けて,書記が作成する。

(議事録)

第8条 法第11条第4項の議事録は,書記が作成する。

2 前項の議事録は,公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年3月31日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年9月2日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年8月1日から適用する。

笠岡市公平委員会議事規則

昭和29年5月25日 公平委員会規則第1号

(平成20年9月2日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和29年5月25日 公平委員会規則第1号
平成11年3月31日 公平委員会規則第1号
平成20年9月2日 公平委員会規則第1号