○笠岡市公平委員会設置条例

昭和29年3月30日

条例第20号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき,笠岡市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を置く。

(事務職員)

第2条 公平委員会に置く事務職員の定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市公平委員会設置条例

昭和29年3月30日 条例第20号

(昭和29年3月30日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和29年3月30日 条例第20号