○笠岡市監査委員条例

昭和39年3月5日

条例第3号

(監査委員の定数)

第1条 本市の監査委員の定数は,2人とする。

(事務局)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により,監査委員に事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 監査委員の職務執行について必要な事項は,監査委員が協議して定める。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

笠岡市監査委員条例

昭和39年3月5日 条例第3号

(昭和39年3月5日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第3章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月5日 条例第3号