○笠岡市監査委員条例
昭和39年3月5日
条例第3号
(監査委員の定数)
第1条 本市の監査委員の定数は,2人とする。
(事務局)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により,監査委員に事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 監査委員の職務執行について必要な事項は,監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 笠岡市監査委員条例(昭和27年笠岡市条例第18号)は,廃止する。