○笠岡市選挙公報の発行に関する条例

昭和57年12月15日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき,笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 笠岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,笠岡市の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるときは,当該選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名,経歴,政見,写真等を掲載した選挙公報を,選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名,経歴,政見,写真等の掲載を受けようとするときは,その掲載文及び写真を添えて,当該選挙期日の告示があった日に,委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者が既に申請した掲載文を修正しようとするときは,修正後の掲載文を前項に規定する期日までに文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 前条第1項の規定による申請があったときは,委員会は掲載文(同条第2項の規定により修正された場合にあっては,修正後の掲載文)を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名,経歴,政見,写真等を掲載する場合においては,その掲載の順序は,委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定により申請をした候補者又はその代人は,前項の規定によるくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は,委員会の定めるところにより,当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して,選挙期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し,投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは,選挙公報発行の手続は,中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は,委員会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年12月15日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市選挙公報の発行に関する条例

昭和57年12月15日 条例第37号

(平成10年12月15日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月15日 条例第37号
昭和58年12月24日 条例第31号
平成10年12月15日 条例第29号