○笠岡市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月15日

条例第36号

(ポスター掲示場の設置)

第1条 笠岡市の議会の議員及び長の選挙においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

2 前項のポスター掲示場の設置は,笠岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 委員会は,特別の事情があると認めるときは,法第144条の2第9項本文の規定により算定して得たポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月15日 条例第36号

(昭和57年12月15日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月15日 条例第36号