○笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例

平成6年12月26日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項の規定に基づき,笠岡市の議会の議員及び長の選挙における同条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用の公営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙運動用自動車の使用の公営)

第2条 笠岡市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は,第6条に定める額の範囲内で,選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし,当該候補者に係る供託物が,法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により笠岡市に帰属することとならない場合に限る。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は,道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には,当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち,当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し,笠岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより,その旨を委員会に届け出なければならない。

(公費の支払)

第4条 笠岡市は,候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を,第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り,当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき,当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には,当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき,選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には,64,500円)の合計金額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれに定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約(以下「自動車借入契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には,当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき,選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には,16,100円)の合計金額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して,7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項,第2項,第5項,第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは,その事由が生じた日。第6条において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき,委員会が定めるところにより,当該候補者からの申請に基づき,委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には,当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき,選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には,12,500円)の合計金額

(契約の指定)

第5条 前条の場合において,選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは,当該日については,これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれかの号に定める契約のみが締結されているものとみなして,同条の規定を適用する。

(公費負担の限度額)

第6条 第2条の規定により選挙運動用自動車を使用する場合の公費負担の限度額は,候補者1人について,64,500円に,その者につき法第86条の4第1項,第2項,第5項,第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,選挙運動用自動車の使用の公営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成7年12月18日条例第29号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し,施行日の前日までにその期日を告示される選挙については,なお従前の例による。

(平成11年12月10日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成13年3月21日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年12月13日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成29年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の規定は,施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,同日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。

(令和5年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の規定は,施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,同日前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。

笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例

平成6年12月26日 条例第23号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年12月26日 条例第23号
平成7年12月18日 条例第29号
平成11年12月10日 条例第18号
平成13年3月21日 条例第6号
平成13年12月13日 条例第30号
平成29年3月15日 条例第6号
令和5年3月13日 条例第10号