○笠岡市投票区等審議会条例

平成12年9月14日

条例第61号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定に基づく,本市における投票区の区域の設定に当たり,その適正化を図るため,笠岡市投票区等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,笠岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて投票区の区域の設定又は変更等について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから委員会が委嘱又は任命する。

(1) 行政協力委員長

(2) 識見を有する者

(3) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は,当該諮問に係る審議が終了したとき,その職を解かれるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 審議会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,委員会事務局において行う。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関して必要な事項は,委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる審議会は,委員会が招集する。

笠岡市投票区等審議会条例

平成12年9月14日 条例第61号

(平成12年9月14日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成12年9月14日 条例第61号