○笠岡市議会事務局設置に関する条例

昭和58年6月28日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,笠岡市議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,事務局に関し必要な事項は,議長が別に定める。

この条例は,昭和58年7月1日から施行する。

笠岡市議会事務局設置に関する条例

昭和58年6月28日 条例第26号

(昭和58年6月28日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和58年6月28日 条例第26号