○笠岡市議会傍聴規則

昭和41年6月7日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき,笠岡市議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所,氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては,代表者又は責任者が,その団体の名称,人員,自己の住所,氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は,40人とする。

(傍聴席以外への入場禁止)

第5条 傍聴人は,傍聴席以外には入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当するものは,傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異状な服装をしている者

(4) テレビ,ラジオ,携帯電話,拡声器,録音機,写真機の類を持っている者。ただし,第8条ただし書の規定により,撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(5) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を持っている者

(6) 笛,ラッパ,太鼓その他楽器の類を持っている者

(7) 前各号に定めるもののほか,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し,放歌し,高笑し,その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻,腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子,外とう,えり巻の類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得たときは,この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ,又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 議員に対し文書,物品の類を差し出さないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか,議場の秩序を乱し,又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真,映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た者は,この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は,すべての係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,議長はこれを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。

(この規則施行に関し必要な事項)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,議長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 笠岡市議会傍聴人取締規則(昭和31年笠岡市議会規則第1号)は,廃止する。

(昭和62年7月27日議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年12月20日議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市議会傍聴規則

昭和41年6月7日 議会規則第2号

(平成8年12月20日施行)