○笠岡市議会定例会に関する条例施行規則

昭和31年8月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市議会定例会に関する条例(昭和31年笠岡市条例第23号)第3条の規定に基づき,定例会に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例会の開催月)

第2条 笠岡市議会の定例会は,毎年3月,6月,9月及び12月とする。ただし,特に必要があるときは,前月に繰上げ,又は翌月に繰り下げて招集することができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年2月20日規則第4号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

笠岡市議会定例会に関する条例施行規則

昭和31年8月23日 規則第7号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和31年8月23日 規則第7号
平成16年2月20日 規則第4号