○笠岡市議会定例会に関する条例
昭和31年8月23日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき,定例会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定例会の回数)
第2条 笠岡市議会の定例会は,毎年4回これを招集する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
昭和31年8月23日 条例第23号
(昭和31年8月23日施行)