○笠岡市議会定例会に関する条例

昭和31年8月23日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき,定例会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定例会の回数)

第2条 笠岡市議会の定例会は,毎年4回これを招集する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市議会定例会に関する条例

昭和31年8月23日 条例第23号

(昭和31年8月23日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和31年8月23日 条例第23号