○笠岡市名誉市民条例

昭和40年2月20日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,本市の市民又は本市に縁故の深い者で,本市の発展又は社会文化の進展に著しい貢献があったものに対し,笠岡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り,その功績をたたえることを目的とする。

2 前項の名誉市民の称号は,故人に対しても追贈することができる。

(決定)

第2条 名誉市民は,市長が議会の同意を得て定める。

(顕彰)

第3条 名誉市民には,名誉市民状に名誉市民章を添えて贈る。

2 故人に対して追贈するとき又は前条の規定による決定後顕彰前に死亡したときは,名誉市民状及び名誉市民章を遺族に授与する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉市民に対しては,次の待遇を与えるものとする。

(1) 市が行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が適当又は必要と認める待遇

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年11月16日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市名誉市民条例

昭和40年2月20日 条例第7号

(昭和59年11月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年2月20日 条例第7号
昭和59年11月16日 条例第30号