○笠岡市児童手当法施行細則
平成16年2月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。),児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(支払の開始期日)
第2条 児童手当,特例給付及び小学校修了前特例給付(以下「児童手当等」という。)の支払の開始期日は,法第8条第4項本文に規定する支払期月の15日とする。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる児童手当等の支払開始期日は,前項の規定にかかわらず,市長が別に定める日とする。
(支払方法)
(備えるべき帳簿等)
第4条 児童手当等の事務処理について,次の各号に定める帳簿等を備え,使用に便宜な方法により整理するものとする。
(1) 受給状況
(2) 関係書類返戻・保留カード
(3) 受給資格調査員証交付簿
(認定の請求書の処理)
第5条 市長は,省令第1条第1項又は第3項の請求書の提出を受けたときは審査し,その結果受給資格があるものと確認したときは支給額を決定し,所定の認定通知書を受給者に送付するものとする。
2 市長は,前項の審査をした結果,受給資格がないものと確認したときは,所定の認定請求却下通知書を請求者に送付するものとする。
(額の改定の請求書の処理)
第6条 市長は,省令第2条の請求書の提出を受けたときは審査し,その結果支給額を改定すべきものと確認したときは支給額を決定し,所定の額改定通知書を受給者に送付するものとする。
2 市長は,前項の審査をした結果,支給額を改定しないものと確認したときは,所定の改定請求却下通知書を受給者に送付するものとする。
(額の改定の届書の処理)
第7条 市長は,省令第3条の届書の提出を受けたときは審査し,その結果届出に係る事実があることを確認したときは,所定の額改定通知書を受給者に送付するものとする。
2 市長は,前項の審査をした結果,届出に係る事実がないことを確認したときは,当該届書を当該受給者に返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第8条 市長は,前条第1項に規定する届書の提出がない場合においても,現有公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは,職権に基づいて処理するものとし,所定の額改定通知書を受給者に送付するものとする。
(現況の届書に基づく支給事由の消滅処理)
第9条 市長は,省令第4条の届書の提出を受けたときは審査し,その結果支給事由が消滅したものと確認したときは,所定の支給事由消滅通知書を受給者に送付するものとする。
(受給事由消滅の届書の処理)
第10条 市長は,省令第7条の届書の提出を受けたときは,所定の支給事由消滅通知書を受給者に送付するものとする。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第11条 市長は,前条に規定する届書の提出がない場合においても,現有公簿等によって児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは,職権に基づいて処理するものとし,所定の支給事由消滅通知書を受給者に送付するものとする。
(未支払請求書の処理)
第12条 市長は,省令第9条の請求書の提出を受けたときは審査し,その結果支給するものと決定したときは,所定の支給決定通知書を請求者に送付するものとする。
2 市長は,当該請求を却下するものと決定したときは,所定の請求却下通知書を請求者に送付するものとする。
(支給の一時差止め)
第13条 市長は,法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは,所定の支払差止通知書を受給者に送付するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第14条 帳簿,請求書,届書等は,それぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 受給状況(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(2) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(3) 現況届(提出日の属する年度の翌年度から2年)
(4) 未支払請求書(提出日の属する年度の翌年度から2年)
(5) 額改定認定請求書(提出日の属する年度の翌年度から2年)
(6) 前各号以外の届書等(提出日の属する年度の翌年度から1年)
(その他)
第15条 この細則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際現に提出を受けている児童手当等に関する請求書又は届書については,この細則により提出を受けたものとみなす。
(児童手当支給に関する規則の廃止)
3 児童手当支給に関する規則(昭和46年笠岡市規則第25号)は,廃止する。
附 則(平成16年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この細則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 児童手当法の一部を改正する法律(平成16年法律第108号)附則第2条及び第3条の規定により支払うこととなる平成16年4月分及び同年5月分の児童手当等の支払開始期日は,この細則による改正後の笠岡市児童手当法施行細則第2条第1項の規定にかかわらず,市長が別に定める日とする。
附 則(平成18年3月31日規則第22号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月23日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。