○工業整備特別地域の指定に伴う固定資産税の特例に関する条例
昭和40年4月1日
条例第20号
(目的)
(特例適用の範囲)
第2条 この特例は,工業整備特別地域の指定の日から平成13年3月31日までの期間(当該期間内に当該工業整備特別地域に該当しないこととなる場合には,当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に,1の工業生産設備(ガスの製造)又は発電に係る設備を含む。)で,これを構成する次の各号の掲げる固定資産の取得価格の合計額が7億円を超え,かつ,これを当該事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者及び当該指定区域内にある既存の工業生産設備を合理化すること等により生じた余剰雇用者を当該新設又は増設に係る工業生産設備による生産に従事させた場合における当該雇用者は除く。)の数が50人を超えるものを新設し,又は増設した者について適用する。
(1) 建物及びその附属設備
(2) 構築物
(3) 機械及び装置
(4) 船舶
(5) 航空機
(6) 車両及び運搬具
(7) 工具,器具及び備品
(税率の軽減)
第3条 前条の規定に該当する者が新設し,若しくは増設した当該設備に係る機械及び装置又は新設し,若しくは増設した当該設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(工業整備特別地域の指定の日以後に取得したものに限り,かつ,土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年内に当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し,又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。)に対して課する固定資産税の税率は,
条例第46条の2の規定にかかわらず,当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り,初年度については100分の0.14,第2年度については100分の0.7,第3年度については100分の1.05とする。
(申請書の提出)
第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は,毎年1月1日現在における当該固定資産について,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を1月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 住所又は所在地
(2) 氏名又は名称及び代表者の氏名
(3) 事業の種類
(4) 固定資産の種類,所在,取得年月日並びに土地にあっては地番,地目及び地積,家屋にあっては種類,構造,床面積,用途,取得価額及びしゅん工年月日,償却資産にあってはその種類,取得価額及び取得年月日
(5) 増加する雇用者の数
(6) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,この条例実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行し,工業整備特別地域整備促進法第2条の規定による地域の指定の日から適用する。
2 笠岡市工場事業場設置奨励条例(昭和30年笠岡市条例第9号)は,廃止する。
3 この条例施行の日において既に笠岡市工場事業場設置奨励条例の規定により,奨励金の交付を受けることになっているものについては,なお従前の例による。
附 則(昭和44年3月15日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月12日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月20日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年度分の固定資産税から適用する。
附 則(昭和61年6月11日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和61年度分の固定資産税から適用する。
附 則(平成3年6月27日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,平成3年度分の固定資産税から適用する。
附 則(平成8年7月1日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,平成8年度分の固定資産税から適用する。