○笠岡市税条例
昭和27年4月1日
条例第5号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条〜第6条)
第2節 賦課徴収(第7条〜第15条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第16条〜第36条の13)
第2節 固定資産税(第37条〜第68条)
第3節 軽自動車税(第69条〜第78条の2)
第4節 市たばこ税(第79条〜第102条の2)
第5節 削除
第6節 特別土地保有税(第115条〜第124条の7)
第3章 目的税
第1節 都市計画税(第125条〜第130条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(課税の根拠)
第1条 笠岡市市税(以下「市税」という。)の税目,課税客体,課税標準,税率その他賦課徴収については,法令その他別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(用語)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。
(2) 徴収金 市税並びにその督促手数料,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費をいう。
(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で,市が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。
(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で,市が作成するものに,特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。
(税目)
第3条 市税として課する普通税は,次に掲げるものとする。
(1) 市民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 市たばこ税
(5) 削除
(6) 特別土地保有税
2 市税として課する目的税は,次に掲げるものとする。
(1) 都市計画税
(笠岡市行政手続条例の適用除外)
第4条 笠岡市行政手続条例(平成9年笠岡市条例第24号)第3条又は第4条に定めるもののほか,市税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については,同条例第2章及び第3章の規定は,適用しない。
2 笠岡市行政手続条例第3条第4条又は第33条第3項に定めるもののほか,徴収金を納付し,又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については,同条例第33条第2項及び第34条の規定は,適用しない。
第5条 削除
(条例施行の細目)
第6条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は,この条例に定めるもののほか,規則で定める。
第2節 賦課徴収
(課税洩れ等に係る市税の取扱)
第7条 課税洩れに係る市税又は詐偽その他不正の行為により免かれた市税があることを発見した場合においては,課税すべき年度(法人税割にあっては,その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によってその全額を直ちに徴収する。
第7条の2から第10条まで 削除
(公示送達)
第11条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の2の規定による公示送達は,笠岡市公告式条例(平成12年笠岡市条例第49号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(災害等による期限の延長)
第11条の2 市長は,広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により,法又はこの条例に定める申告,申請,請求,その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条中「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には,地域,期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。
2 前項の指定は,市長が公示によって行うものとする。
3 市長は,災害その他やむを得ない理由により,申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には,第1項の規定の適用がある場合を除き,当該行為をすべき者の申請により,その理由のやんだ日から納税者については2月以内,特別徴収義務者については30日以内において,当該期限を延長するものとする。
4 前項の申請は,同項に規定する理由がやんだ後すみやかに,その理由を記載した書面でしなければならない。
5 市長は,第3項に規定する期限を延長したときは,期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも,また同様とする。
(納税証明事項)
第11条の3 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の9第2号に規定する事項は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により軽自動車税を滞納している場合においてその旨とする。
(納税証明書の交付手数料)
第11条の4 法第20条の10に規定する納税証明書の交付を請求する者は,手数料を納付しなければならない。
2 前項の納税証明書の交付手数料は,笠岡市手数料条例(平成12年笠岡市条例第4号)に定めるところによる。ただし,道路運送車両法第97条の2に規定する証明書については手数料を徴しない。
(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
第12条 納税者又は特別徴収義務者は,第31条第33条の4第33条の4の2若しくは第33条の4の5(第36条の8の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。),第33条の5の4第1項(第33条の5の5第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。),第33条の6第1項(法第321条の8第27項及び第28項の申告書に係る部分を除く。),第36条の8第53条第72条第2項第90条第1項若しくは第2項第94条第2項第123条第1項又は第128条に規定する納期限後にその税金を納付し,又は納入金を納入する場合においては,当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長のあったときは,その延長された納期限とする。以下第1号及び第2号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ,当該各号に掲げる期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し,又は納入書によって納入しなければならない。
(1) 第31条第33条の4第33条の4の2若しくは第33条の4の5第33条の5の4第1項第36条の8第53条第72条第2項第94条第2項又は第128条の納期限後に納付し,又は納入する税額 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
(2) 第33条の6第1項の申告書(法第321条の8第1項,第2項,第4項,第5項又は第24項の規定による申告書に限る。),第90条第1項若しくは第2項の申告書又は第123条第1項の申告書に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
(3) 第33条の6第1項の申告書(法第321条の8第27項及び第28項の申告書を除く。),第90条第1項若しくは第2項の申告書又は第123条第1項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
(4) 法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。),第603条第3項又は第603条の2第5項の規定によって徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第13条 前条,第33条の2第2項第33条の6第3項第33条の8第2項第36条第36条の13第2項第58条第2項第90条第5項第93条第2項第123条第2項及び第124条第2項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。
(督促手数料)
第14条 徴税吏員は,督促状を発した場合においては,督促状1通について50円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると認める場合においては,これを徴収しない。
第15条 削除
第2章 普通税
第1節 市民税
(市民税の納税義務者等)
第16条 市民税は,第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって,第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって,第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって,第5号の者に対しては法人税割額によって課する。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事務所,事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者
(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人
(4) 市内に寮,宿泊所,クラブ,その他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で当該市内に事務所又は事業所を有しないもの
(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの
2 外国法人に対するこの節の規定の適用については,その事業が行われる場所で地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第46条の4に規定する場所をもってその事務所又は事業所とする。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり,かつ,令第47条に規定する収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。第24条第2項の表の第1号において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは,法人とみなして,この節の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。
(個人の市民税の非課税の範囲)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,市民税(第2号に該当する者にあっては,第36条の3の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし,法の施行地に住所を有しない者については,この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 障害者,未成年者,寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)
2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち,前年の合計所得金額が28万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には,当該金額に168,000円を加算した金額)以下である者に対しては,均等割を課さない。
(市民税の納税管理人)
第18条 市民税の納税義務者は,市内に住所,居所,事務所,事業所又は寮等を有しない場合においては,市の区域内に住所,居所,事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては,独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め,これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し,又は市の区域外に住所,居所,事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては,独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し,又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても,また,同様とし,その提出の期限は,その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず,当該納税義務者は,当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは,納税管理人を定めることを要しない。この場合において,当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは,その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第19条 前条第2項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかった場合においては,その者に対し,3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状に因り,市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から10日以内とする。
第20条から第23条まで 削除
(均等割の税率)
第24条 第16条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は,3,000円とする。
2 第16条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は,次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ,それぞれ当該右欄に定める額とする。
法人の区分
税率
(1) 次に掲げる法人
ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち,法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
イ 人格のない社団等
ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては,令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち,市内に有する事務所,事業所又は寮等の従業者(俸給,給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
年額 5万円
(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額 12万円
(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人以下であるもの
年額 13万円
(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額 15万円
(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人以下であるもの
年額 16万円
(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額 40万円
(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち,従業者数の合計数が50人以下であるもの
年額 41万円
(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額 175万円
(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの
年額 300万円
3 前項に定める均等割の額は,当該均等割の額に,法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間,同項第1号の2の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第1号の3の連結法人税額の課税標準の算定期間,同項第2号の均等割額の算定期間又は同項第3号の期間中において事務所,事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は,暦に従って計算し,1月に満たないときは1月とし,1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
第25条 削除
(所得割の課税標準)
第26条 所得割の課税標準は,前年の所得について算定した総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額は,法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか,それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。
3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下この項及び次項並びに第27条の8において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は,当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。
4 前項の規定は,特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第29条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条の3第1項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)は,当該特定配当等に係る所得の金額については,適用しない。
5 法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項並びに第27条の8において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は,当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。
6 前項の規定は,特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第29条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条の3第1項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)は,当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については,適用しない。
第27条 削除
(所得控除)
第27条の2 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には,同条第1項及び第3項から第12項までの規定により雑損控除額,医療費控除額,社会保険料控除額,小規模企業共済等掛金控除額,生命保険料控除額,地震保険料控除額,障害者控除額,寡婦(寡夫)控除額,勤労学生控除額,配偶者控除額,配偶者特別控除額又は扶養控除額を,所得割の納税義務者については,同条第2項,第7項及び第12項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(所得割の税率)
第27条の3 所得割の額は,課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に,100分の6を乗じて得た金額とする。
2 前項の「課税総所得金額」,「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは,それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額をいう。
(法人税割の税率)
第27条の4 法人税割の税率は,100分の14.7とする。
(調整控除)
第27条の5 所得割の納税義務者については,その者の第27条の3の規定による所得割の額から,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める金額を控除する。
(1) 当該納税義務者の第27条の3第2項に規定する課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額
ア 5万円に,当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては,当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額
(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 アに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には,5万円とする。)の100分の3に相当する金額
ア 5万円に,当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては,当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
(寄附金税額控除)
第27条の6 所得割の納税義務者が,前年中に次に掲げる寄附金又は金銭(第3号から第12号までに掲げるものに関しては,それぞれ別表に掲げるものに限る。)を支出し,当該寄附金又は金銭の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には,当該100分の30に相当する金額)が5,000円を超える場合には,その超える金額の100分の6に相当する金額(当該納税義務者が前年中に第1号に掲げる寄附金を支出し,当該寄附金の額の合計額が5,000円を超える場合にあっては,当該100分の6に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第27条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において,当該控除額が当該所得割の額を超えるときは,当該控除額は,当該所得割の額に相当する金額とする。
(1) 都道府県,市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を県内に有するものに限る。)又は日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で,令第7条の17各号の規定により定められるもの
(3) 所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金
(4) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(5) 所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(6) 所得税法施行令第217条第2号に規定する法人(第2号に掲げるものを除く。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(7) 所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号及び第3号に規定する民法法人を含む。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(8) 所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(9) 所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(10) 所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(11) 所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
(12) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)
2 前項の特例控除額は,同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第1号に掲げる寄附金の額の合計額のうち5,000円を超える金額に,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の3に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第27条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の10に相当する金額を超えるときは,当該100分の10に相当する金額)とする。
(1) 当該納税義務者が第27条の3第2項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において,当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第1号アに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が0以上であるとき 当該控除後の金額について,次の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる割合
195万円以下の金額
100分の85
195万円を超え330万円以下の金額
100分の80
330万円を超え695万円以下の金額
100分の70
695万円を超え900万円以下の金額
100分の67
900万円を超え1,800万円以下の金額
100分の57
1,800万円を超える金額
100分の50
(2) 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において,当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が0を下回るときであって,当該納税義務者が第27条の3第2項に規定する課税山林所得金額(以下この項において「課税山林所得金額」という。)及び同条第2項に規定する課税退職所得金額(以下この項において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 100分の90
(3) 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が0を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であって,当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ,それぞれア又はイに定める割合(ア及びイに掲げる場合のいずれにも該当するときは,当該ア又はイに定める割合のうちいずれか低い割合)
ア 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について,第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる割合
イ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について,第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(外国税額控除)
第27条の7 所得割の納税義務者が,法第314条の8に規定する外国の所得税等を課された場合においては,法第314条の8及び令第48条の9の2に規定するところにより控除すべき額を,第27条の3及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第27条の8 所得割の納税義務者が,第26条第4項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について法第2章第1節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には,当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を,第27条の3及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは,当該控除することができなかった金額は,令第48条の9の3から第48条の9の6までに定めるところにより,同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し,又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の県民税若しくは市民税に充当し,若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
3 法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは,当該控除することができなかった金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして,前項の規定を適用する。
(所得の計算)
第28条 第16条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては,次の各号に定めるところによって,その者の第26条第1項の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額を算定する。
(1) その者が所得税に係る申告書を提出し,又は政府が総所得金額,退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し,若しくは決定した場合においては,当該申告書に記載され,又は当該更正し,若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし,当該申告書に記載され,又は当該更正し,若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては,自ら調査し,その調査に基づいて算定する。
(2) その者が前号の申告書を提出せず,かつ,政府が同号の決定をしない場合においては,自ら調査し,その調査に基づいて算定する。
第29条 市民税の納税義務者に係る所得税の基礎となった所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては,各納税義務者について,法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか,所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従ってその所得を計算し,その計算したところに基づいて市民税を課する。
(市民税の申告)
第29条の2 第16条第1項第1号の者は,3月15日までに,施行規則第5号の4様式(別表)による申告書を市長に提出しなければならない。ただし,法第317条の6第1項又は第4項の規定によって給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。),小規模企業共済等掛金控除額,生命保険料控除額,地震保険料控除額,寡婦(寡夫)控除額,勤労学生控除額,配偶者特別控除額若しくは法第314条の2第5項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除,法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除,同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第27条の6の規定によって控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び第17条第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(二)に掲げる者を除く。)については,この限りでない。
2 前項の規定によって申告書を市長に提出すべき者のうち,前年の合計所得金額が基礎控除額,配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄に掲げる者を除く。)が提出すべき申告書の様式は,施行規則第2条第2項ただし書の規定により,市長の定める様式による。
3 市長は,法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において,市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは,給与所得等以外の所得を有しなかった者を指定し,その者に第1項又は前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。
4 給与所得等以外の所得を有しなかった者(第1項又は前項の規定によって第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は,雑損控除額若しくは医療費控除額の控除,法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除,同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合においては,3月15日までに,施行規則第5号の5様式,第5号の5の2様式又は第5号の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。
5 第1項ただし書に規定する者(第3項の規定によって第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は,前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては,3月15日までに,第1項の申告書を市長に提出することができる。
6 市長は,市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては,第16条第1項第1号の者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに,当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
7 市長は,市民税の賦課徴収について必要があると認める場合において,第16条第1項第2号の者に,3月15日までに,賦課期日現在において,市内に有する事務所,事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
8 市長は,市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては,新たに第16条第1項第3号又は第4号の者に該当することとなった者に,当該該当することとなった日から2月以内にその名称,代表者又は管理人の氏名,主たる事務所又は事業所の所在,当該市内に有する事務所,事業所又は寮等の所在,当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。
第29条の3 第16条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合には,本節の規定の適用については,当該確定申告書が提出された日に前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書が提出さたものとみなす。ただし,同日前に当該申告書が提出された場合は,この限りでない。
2 前項本文の場合には,当該確定申告書に記載された事項(施行規則第2条の3第1項各号に掲げる事項を除く。)のうち法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は,前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3 第1項本文の場合には,確定申告書を提出する者は,当該確定申告書に施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を附記しなければならない。
(市民税に係る不申告に関する過料)
第29条の4 市民税の納税義務者のうち第29条の2第1項第2項若しくは第3項の規定によって提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第7項若しくは第8項の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては,その者に対し,3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状により,市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から10日以内とする。
(個人の市民税の賦課期日)
第30条 個人の市民税の賦課期日は,当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(個人の市民税の徴収の方法)
第30条の2 個人の市民税は,第33条の2の2第33条の5の2第1項第33条の5の5又は第36条の6の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか,普通徴収の方法によって徴収する。
2 個人の県民税は,当該個人の市民税を賦課し,及び徴収する場合に併せて賦課し,及び徴収する。
(個人の市民税の納期)
第31条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は,次のとおりとする。
第1期 6月17日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
2 市長は,特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは,同項の規定にかかわらず,同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。
(個人の市民税の納税通知書)
第32条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は,当該年度分の個人の市民税額及び県民税額の合算額(第33条の5第1項又は第33条の5の6第1項の規定によって徴収する場合にあっては特別徴収の方法によって徴収されないことになった金額に相当する税額)を前条第1項の納期(第33条の5第1項又は第33条の5の6第1項の規定によって徴収する場合にあっては特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後に到来する納期)の数で除して得た額とする。
(個人の市民税の納期前の納付)
第33条 個人の市民税の納税者は,納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては,当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
(普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
第33条の2 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を法第325条の規定によって閲覧し,その賦課した税額を変更し,若しくは賦課する必要を認めた場合においては,既に第28条第1号ただし書若しくは第2号又は第29条の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか,直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下次項において「不足税額」と総称する。)を追徴する。
2 前項の場合においては,不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に第31条の各納期限(納期限の延長のあったときは,その延長された納期限とする。次項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ,又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が,当該所得税についての調査があったことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し,又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ,又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して,第31条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し,又は賦課した場合には,当該1年を経過する日の翌日から第1項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は,前項に規定する期間から控除する。
(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)
第33条の2の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり,かつ,同日において給与の支払を受けている者(次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条において「給与所得者」という。)である場合においては,当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を特別徴収の方法によって徴収する。
(1) 支払期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者
(2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者
2 前項の納税義務者について,当該納税義務者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合においては,当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収する。ただし,第29条の2第1項の申告書に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは,この限りでない。
3 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収することとなった後において,当該給与所得者について給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によって徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは,市長は,当該特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
4 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において,当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて,当該異動によって従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には,同月30日)までに,第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によって徴収された金額があるときは,当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは,当該合算額を特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし,当該申出が翌年の4月中にあった場合において,特別徴収の方法によって徴収することが困難であると市長が認めるときは,この限りでない。
5 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴収される納税義務者が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり,かつ,その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年の1月1日から4月30日までの間において給与の支払を受けないこととなった場合には,その者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り,当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては,同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法によって徴収する。
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
第33条の3 前条第1項から第3項までの規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は,当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし,前条第4項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は,同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者とする。
2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収される給与所得に係る特別徴収税額の額は,市長が定めるところによる。
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
第33条の4 前条の特別徴収義務者は,月割額を徴収した月の翌月10日までに,その徴収した月割額を施行規則第5号の15様式又は施行規則第2条の6の規定により総務大臣が定めた様式による納入書によって納入しなければならない。
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
第33条の4の2 第33条の3第1項の特別徴収義務者は,その事務所,事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条,次条及び第33条の4の4において「事務所等」という。)につき,市長の承認を受けた場合には,6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については,その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を,前条の規定にかかわらず,当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。
(納期の特例に関する承認の申請)
第33条の4の3 前条の承認の申請をする者は,その承認を受けようとする事務所等の所在地,当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
第33条の4の4 第33条の4の2の承認を受けた者は,その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には,遅滞なく,その旨その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合において,その届出書の提出があったときは,その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については,その承認は,その効力を失うものとする。
(承認の取消し等があった場合の納期の特例)
第33条の4の5 第33条の4の2の承認の取消し又は前条の届出書の提出があった場合には,その取消し又は提出の日の属する第33条の4の2に規定する期間に係る第33条の4に規定する月割額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては,同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。
(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
第33条の5 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては,特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は,特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第31条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において,その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに,普通徴収の方法によって徴収するものとする。
2 法第321条の6第1項の通知によって変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について,既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは,当該過納又は誤納に係る税額は,法第17条の2の規定によって当該納税者の未納に係る徴収金に充当する。
(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)
第33条の5の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり,かつ,同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては,当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第33条の2の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する場合においては,公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第33条の5の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によって徴収する。
(1) 当該年度の初日の属する年の1月1日以後引き続き市の区域内に住所を有する者でない者
(2) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者
(3) 特別徴収の方法によって徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者
2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第31条第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によって徴収する。
(特別徴収義務者)
第33条の5の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は,当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)とする。
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第33条の5の4 年金保険者は,支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに,その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。
2 前項の支払回数割特別徴収税額は,当該特別徴収対象年金所得者につき,年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
第33条の5の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際,前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について,老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては,当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該年度の前年度において第33条の5の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収された年金所得に係る特別徴収税額に相当する額をいう。以下この節において同じ。)を,当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際,特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については,第33条の5の2第1項の規定の適用がある場合における同項並びに第33条の5の3及び前条の規定の適用にあっては,第33条の5の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは,「から第33条の5の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし,同条第2項の規定は,適用しない。
3 第33条の5の3及び前条の規定は,第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において,これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と,第33条の5の3中「前条第1項」とあるのは「第33条の5の5第1項」と,前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と,同項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。
(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
第33条の5の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は,その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第31条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において,その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに,普通徴収の方法によって徴収するものとする。
2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について,既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは,当該過納又は誤納に係る税額は,法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金に充当する。
(法人の市民税の申告納付)
第33条の6 市民税を申告納付する義務がある法人は,法第321条の8第1項,第2項,第4項,第5項,第24項,第27項及び第28項の規定による申告書を,同条第1項,第2項,第4項,第5項,第24項及び第28項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限までに,同条第27項の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出し,及びその申告に係る税金又は同条第1項後段及び第3項の規定によって提出があったものとみなされる申告書に係る税金を施行規則第22号の4様式による納付書によって納付しなければならない。
2 法の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人又は外国法人が,法の施行地外にその源泉がある所得について,外国の法人税等を課された場合においては,法第321条の8第29項及び令第48条の13に規定するところにより,控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
3 法第321条の8第27項の申告書(同条第26項の規定による申告書を含む。以下本項において同じ。)に係る税金を納付する場合においては,当該税金に係る同条第1項,第2項,第4項,第5項又は第24項の納期限(納期限の延長があったときは,その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,当該税額に年14.6パーセント(申告書を提出した日(同条第28項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは,当該提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規則第22号の4様式による納付書によって納付しなければならない。
4 前項の場合において,法人が法第321条の8第1項,第2項,第4項,第5項又は第24項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には,当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第27項の申告書を提出したときは,詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き,当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第321条の8第28項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは,当該申告書の提出期限)までの期間は,延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
5 法人税法第74条第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第145条において準用する場合を含む。以下本項及び第36条第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて,同法第75条の2第7項(同法第145条において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用がある場合には,同法第75条の2第7項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り,当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については,当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして,第11条の2の規定を適用することができる。
6 法人税法第81条の22第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているものが,同条第4項の規定の適用を受ける場合には,当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。第33条の8第3項及び第36条第2項において同じ。)がある連結子法人(同法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。第33条の8第3項及び第36条第2項において同じ。)(連結申告法人(同法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。第36条第2項において同じ。)に限る。)については,同法第81条の24第4項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額(法第321条の8第4項に規定する連結法人税額をいう。以下本項及び第36条第2項において同じ。)の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。第36条第2項において同じ。)に限り,当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については,当該連結法人税額について法人税法第81条の24第1項の規定の適用がないものとみなして,第11条の2の規定を適用することができる。
第33条の7 削除
(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)
第33条の8 法人の市民税の納税者は,法第321条の12の規定に基づく納付の告知を受けた場合においては,当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに,施行規則第22号の4様式による納付書によって納付しなければならない。
2 前項の場合においては,その不足税額に法第321条の8第1項,第2項,第4項,第5項又は第24項の納期限(同条第28項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額についても同条第1項,第2項,第4項又は第5項の納期限によるものとする。なお,納期限の延長があったときは,その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 前項の場合において,法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が,法第321条の8第1項,第2項,第4項,第5項又は第24項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には,当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは,詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き,当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し,又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第2項又は第4項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあっては,当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下本項において同じ。)若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し,又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)による更正に係るものにあっては,当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は,延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第33条の9 削除
第34条 削除
(市民税の減免)
第35条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し,市民税を減免する。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 学生及び生徒
(4) 公益社団法人及び公益財団法人
(5) 特別の事情がある者
2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は,納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間,納期限及び税額
(2) 減免を受けようとする事由
3 第1項の規定によって市民税の減免を受けた者は,その事由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第36条 法人税法第74条第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは,当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には,当該税額に,当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ,年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 法人税法第81条の22第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は,当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得(同法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には,当該税額に,当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ,年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第36条の2 削除
(退職所得の課税の特例)
第36条の3 退職手当等(所得税法第199条の規定により,その所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には当該退職手当等に係る所得割は,第26条第27条の3及び第30条の規定にかかわらず,当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し,次条から第36条の13までに規定するところによって課する。
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第36条の4 分離課税に係る所得割の課税標準は,その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は,所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。
(分離課税に係る所得割の税率)
第36条の5 分離課税に係る所得割の税率は,100分の6とする。
(分離課税に係る所得割の徴収)
第36条の6 分離課税に係る所得割は,特別徴収の方法によって徴収する。
(特別徴収義務者の指定)
第36条の7 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は,当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。
(特別徴収税額の納入の義務等)
第36条の8 前条の特別徴収義務者は,退職手当等の支払をする際,その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し,その徴収の日の属する月の翌月の10日までに,施行規則第5号の8様式又は施行規則第2条第2項ただし書の規定により総務大臣が定めた様式による納入申告書を市長に提出し,及びその納入金を市に納入しなければならない。
(特別徴収税額の納期の特例)
第36条の8の2 第33条の4の2から第33条の4の5までの規定は,前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において,第33条の4の2中「第33条の3第1項」とあるのは「第36条の7」と,「支払った給与」とあるのは「支払った退職手当等」と,「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え,第33条の4の4中「第33条の4の2」とあるのは「第36条の8の2において準用する第33条の4の2」と読み替え,第33条の4の5中「第33条の4の2」とあるのは「第36条の8の2において準用する第33条の4の2」と,「第33条の4に規定する月割額」とあるのは「第36条の8の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。
(特別徴収税額)
第36条の9 第36条の8の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に掲げる税額とする。
(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下本条,次条第2項及び第36条の11第1項において「退職所得申告書」という。)に,その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第1項において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第36条の4及び第36条の5の規定を適用して計算した税額
(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に,支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第36条の4及び第36条の5の規定を適用して計算した税額から,その支払済みの他の退職手当等につき第36条の8の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは,第36条の8の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は,その支払う退職手当等の金額について第36条の4及び第36条の5の規定を適用して計算した税額とする。
(退職所得申告書)
第36条の10 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者は,その支払を受ける時までに,施行規則第5号の9様式による申告書をその退職手当等の支払をする者を経由して,市長に提出しなければならない。この場合において,支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは,当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
2 前項の場合において,退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは,その退職所得申告書は,その受理された時に市長に提出されたものとみなす。
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第36条の11 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合には,その者に対し,3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状により,市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から10日以内とする。
(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)
第36条の12 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は,法第328条の10,第328条の11又は第328条の12の場合において不足金額又は過少申告加算金額,不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の告知を受けたときは,これらの金額を当該告知書で指定する期限までに納入書によって納入しなければならない。
(分離課税に係る所得割の普通徴収)
第36条の13 その年において退職手当等の支払を受けた者が第36条の9第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において,その者のその年中における退職手当等の金額について第36条の4及び第36条の5の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第36条の8の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは,第36条の6の規定にかかわらず,その超える金額に相当する税額を直ちに,普通徴収の方法によって徴収する。この場合には,第31条から第33条の2までの規定は,適用しない。
2 前項の場合には,同項の規定によって徴収すべき税額に第36条の8又は第36条の8の2において準用する第33条の4の2の納期限(納期限の延長があったときは,その延長された納期限とする。以下本項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(納期限までの期間又は納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
第2節 固定資産税
(固定資産税の納税義務者等)
第37条 固定資産税は,固定資産(土地,家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対し,その所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については,その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。
2 前項の所有者とは,土地又は家屋については,登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については,当該家屋に係る同法第2条第2項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において,所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき,若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき,又は所有者として登記されている法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは,同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。
3 第1項の所有者とは,償却資産については,償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 固定資産の所有者の所在が震災,風水害,火災その他の事由によって不明である場合においては,その使用者を所有者とみなして,これを固定資産課税台帳に登録し,その者に固定資産税を課する。
5 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第9条第1項又は第11条第1項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第11条第1項第7号イの事業又は旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業を含む。)の施行に係る土地については,法令若しくは規約等の定めるところによって仮換地,一時利用地その他の仮に使用し,若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定によって管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合においては,当該仮換地等又は仮使用地について使用し,又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は,仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもって,仮使用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって,それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし,換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は,当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなす。
6 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定によって使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し,その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については,これらの埋立地等をもって土地とみなし,これらの埋立地等のうち,県,市,これらの組合,財産区,地方開発事業団及び合併特例区(以下この項において「県,市等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定によって使用する埋立地等にあっては,当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし,県,市等が同条第1項の規定によって使用し,又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等にあっては,県,市等又は国が当該埋立地等を県,市等又は国以外の者に使用させている場合に限り,当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第49条の2に規定するものを除く。)をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなす。
7 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の10で定めるものを含む。)であって,家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり,かつ,当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有することとなったもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については,当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り,当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし,当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。
第38条から第40条 削除
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第41条 法第348条第2項第3号の土地又は家屋について同項本文の規定の適用を受けようとする者は,土地については第1号及び第2号に,家屋については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を,当該土地又は家屋が神社,寺院又は教会の所有に属しないものである場合においては当該土地又は家屋を当該神社,寺院又は教会に無料で使用させていることを証明する書面を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所在,地番,地目及び地積並びにその用途
(2) 神社,寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途
(4) 宗教法人の用に供し始めた時期
第42条 法第348条第2項第9号,第9号の2又は第12号の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は,土地については第1号及び第2号に,家屋については第3号及び第4号に,償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を,当該土地,家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人,公益社団法人若しくは公益財団法人,宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの,医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者,令第49条の10第1項に規定する医療法人,公益社団法人若しくは公益財団法人,一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。),社会福祉法人,独立行政法人労働者健康福祉機構,健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師,准看護師,歯科衛生士,歯科技工士,助産師,臨床検査技師,理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの,公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの,公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては当該土地,家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所在,地番,地目及び地積並びにその用途
(2) 学校若しくは図書館の設立,養成所の指定,博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校,図書館,養成所,博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途
(4) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期,直接寄宿舎の用に供し始めた時期,直接図書館の用に供し始めた時期,直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期
(5) 償却資産の所在,種類及び数量並びにその用途
(6) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期,直接寄宿舎の用に供し始めた時期,直接図書館の用に供し始めた時期,直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期
第43条 法第348条第2項第10号から第10号の7までの固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は,土地については第1号及び第2号に,家屋については第3号及び第4号に,償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において,当該固定資産が同項第10号から第10号の7までに規定する事業又は施設(以下この条において「社会福祉事業等」という。)を経営する者の所有に属しないものである場合においては,当該固定資産を当該社会福祉事業等を経営する者に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。
(1) 土地の所在,地番,地目及び地積並びにその用途
(2) 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途
(4) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期
(5) 償却資産の所在,種類,数量及びその用途
(6) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期
第43条の2 法第348条第2項第11号の5の固定資産について同項本文の規定を受けようとする者は,土地については第1号に,家屋については第2号及び第3号に,償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において,当該固定資産が社会医療法人の所有に属しないものである場合においては,当該固定資産を社会医療法人に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。
(1) 土地の所在,地番,地目及び地積並びにその用途
(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途
(3) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
(4) 償却資産の所在,種類及び数量並びにその用途
(5) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)
第44条 法第348条第2項第3号,第9号から第10号の7まで,第11号の3から第11号の5まで又は第12号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について,当該各号に掲げる用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなった場合においては,当該固定資産の所有者は,その旨を直ちに市長に申告しなければならない。
(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)
第45条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第348条第2項に掲げる固定資産として使用する場合においては,当該固定資産の所有者に対し固定資産税を課する。
(固定資産税の課税免除)
第45条の2 地域住民が設置し,地域住民の公共の用に供する集会所,運動広場その他の公共的施設の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。)に対しては,固定資産税を課さない。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は,土地については第1号及び第3号に,家屋については第2号及び第3号に掲げる事項を記載した申告書に,その事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所在,地番,地目,地積及び所有者並びにその用途
(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途
(3) 課税免除を受けようとする事由及び当該事由の発生した年月日
3 第1項の規定の適用を受ける固定資産が同項の規定に該当しないこととなった場合には,当該固定資産の所有者は,その旨を直ちに市長に申告しなければならない。
(固定資産税の課税標準)
第46条 基準年度(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過するごとの年度をいう。以下同じ。)に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度(基準年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし,基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換,家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため,又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため,基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては,当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があったため,同項ただし書の規定によって当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては,当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし,基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換,家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため,又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため,基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては,当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
5 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし,第2年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換,家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため,又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため,第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては,当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
7 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は,賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
8 法第349条の3,第349条の4又は第349条の5の規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は,前各項の規定にかかわらず,法第349条の3,第349条の4又は第349条の5に定める額とする。
9 住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下この条及び第60条において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は,第1項から第6項まで及び法第349条の3第11項の規定にかかわらず,当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
10 小規模住宅用地(法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は,第1項から第6項まで及び前項並びに法第349条の3第11項の規定にかかわらず,当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
(固定資産税の税率)
第46条の2 固定資産税の税率は,100分の1.4とする。
(固定資産税の免税点)
第47条 同一の者についてその者の所有に係る土地,家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては30万円,家屋にあっては20万円,償却資産にあっては150万円に満たない場合においては,固定資産税を課さない。
(施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出)
第47条の2 施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出は,当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所及び氏名
(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途
(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合
(4) 補正の方法
2 前項の申出書には,当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額のあん分の申出)
第47条の3 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出は,同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所及び氏名
(2) 共用土地の所在,地番,地目及び地積並びにその用途
(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途
(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名,各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合
(5) 法第352条の2第1項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額のあん分の申出は,同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号及び第60条の2において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(第60条の2において「避難の指示等」という。)が行われた場合において,法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第60条の2において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(第60条の2において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは,当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し,かつ,第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所及び氏名
(2) 特定被災共用土地の所在,地番,地目及び地積並びにその用途
(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途
(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し,又は損壊した原因となった震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第60条の2第1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細
(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合
(6) 法第352条の2第3項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額のあん分の申出については,前項中「同条第6項」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と,「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と,「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と,「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として,前項の規定を適用する。
4 前3項の申出書には,当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の申出書にあっては,特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
(固定資産税の納税管理人)
第48条 固定資産税の納税義務者は,市内に住所,居所,事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては,市の区域内に住所等を有する者(個人にあっては,独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め,これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し,又は市の区域外に住所等を有する者(個人にあっては,独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し,又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても,また,同様とし,その提出の期限は,その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず,当該納税義務者は,当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは,納税管理人を定めることを要しない。この場合において,当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは,その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第49条 前条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては,その者に対し,3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状により,市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から10日以内とする。
(固定資産税の賦課期日)
第50条 固定資産税の賦課期日は,当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
第51条及び第52条 削除
(固定資産税の納期)
第53条 固定資産税の納期は,次のとおりとする。
第1期 5月17日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 12月1日から同月25日まで
2 市長は,特別の事情がある場合において,前項の納期により難いと認められるときは,同項の規定にかかわらず,同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。
3 固定資産税額(次条第4項の規定によって都市計画税をあわせて徴収する場合においては,固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が3,900円以下の金額であるものについては,前2項の規定にかかわらず,当該各項の規定によって定められた納期のうち納税通知書で指定する一の納期において,当該固定資産税額の全額を徴収する。
4 次条第2項の規定によって徴収する固定資産税の納期は,前3項の規定にかかわらず,納税通知書の定めるところによる。
(固定資産税の徴収の方法)
第54条 固定資産税は,普通徴収の方法によって徴収する。
2 法第364条第5項の固定資産について同条第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る法第389条第1項の規定による通知が行われなかった場合においては,当該固定資産に係る同法第364条第5項の仮算定税額(以下この項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては,当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を,それぞれの納期において,当該固定資産に係る固定資産税として徴収する。
3 前項の規定によって固定資産税を賦課した後において法第389条第1項の規定による通知が行われ,当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税額(以下この項において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合においては,当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し,既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合においては,法第17条又は第17条の2の規定の例によって,その過納額を還付し,又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
4 第1項の規定によって固定資産税を賦課し,及び徴収する場合においては,当該納税者に係る都市計画税をあわせて賦課し,及び徴収する。
(固定資産税の納税通知書)
第55条 第53条第3項の規定により固定資産税額の全額を一の納期において徴収する場合を除き,固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は,当該年度分の固定資産税額及び都市計画税額をその納期の数で除して得た額とする。
(固定資産税の納期前の納付)
第56条 固定資産税の納税者は,納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては,当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
(固定資産税の減免)
第57条 市長は,次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち,市長において必要があると認めるものについては,その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
(1) 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により,著しく価値を減じた固定資産
(4) その他特別の事情あるもの
2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は,納期限前7日までに,次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地にあっては,その所在,地番,地目,地積及び価格
(3) 家屋にあっては,その所在,家屋番号,種類,構造,床面積及び価格
(4) 償却資産にあっては,その所在,種類,数量及び価格
(5) 減免を受けようとする事由及び前項第3号の固定資産にあっては,その被害の状況
3 第1項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は,その事由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
第58条 不動産登記法(平成16年法律第123号)第36条,第37条第1項若しくは第2項,第42条,第47条第1項,第51条第1項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。),第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によって登記所に登記の申請をする義務がある者又は法第383条の規定によって市長に申告する義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかったこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより法第417条第1項の規定によって当該固定資産の価格を決定し,又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合及び法第417条第2項及び法第743条第2項の規定によって通知を受けた場合においては,直ちにその不足税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴する。
2 前項の場合においては,不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に,納期限(納期限の延長があったときは,その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(固定資産に関する地籍図等の様式等)
第59条 固定資産に関する地籍図,土地使用図,土壌分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については規則で定める。
(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)
第59条の2 法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧の手数料は,1回につき240円とする。ただし,法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては,手数料を徴しない。
2 前項の閲覧の回数の計算については,閲覧に供する事項等を基準として別に定める。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料)
第59条の3 法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料は,証明書1枚ごとに240円とする。
2 前項の証明書の枚数の計算については,年度,証明事項等を基準として別に定める。
(住宅用地の申告)
第60条 賦課期日において,住宅用地を所有する者は,当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し,かつ,その申告すべき事項に異動がない場合を除き,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 住宅用地の所有者の住所及び氏名又は名称
(2) 住宅用地の所在及び地積
(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在,所有者,家屋番号,種類,構造,用途,床面積,居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)
(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり,かつ,当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には,当該土地の所有者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までにその旨市長に申告しなければならない。
(被災住宅用地の申告)
第60条の2 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は,被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において,避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは,当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し,かつ,第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっては,同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係
(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積
(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号
(4) 前号に規定する家屋が滅失し,又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細
(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由
(6) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において,避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは,当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日以後3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分)の固定資産税については,前条の規定は,適用しない。
(固定資産に係る不申告に関する過料)
第61条 固定資産の所有者(法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。)が第60条又は法第383条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては,その者に対し,3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状により,市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき期限は,その発付の日から10日以内とする。
(固定資産評価員の設置)
第62条 固定資産評価員の数は,1人とする。
第63条 削除
(固定資産評価審査委員会の設置)
第64条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第389条第1項,第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によって知事又は総務大臣が決定し,又は修正し,市長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するために,笠岡市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 前項の審査委員会の委員の定数は,6人以内とする。
第65条から第68条まで 削除
第3節 軽自動車税
(軽自動車税の納税義務者等)
第69条 軽自動車税は,原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し,その所有者に課する。
2 軽自動車等の売買があった場合において,売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは,軽自動車税の賦課徴収については,買主を当該軽自動車等の所有者とみなす。
3 軽自動車等の所有者が法第443条第1項の規定によって軽自動車税を課することができない者である場合においては,その使用者に課する。ただし,公用又は公共の用に供するものについては,これを課さない。
(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
第69条の2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち,直接その本来の事業の用に供するもので,救急用のものに対しては,軽自動車税を課さない。
(身体障害者等に対する軽自動車税の課税免除)
第70条 市長は,次の各号に掲げる軽自動車等に対しては,軽自動車税を課さない。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で,当該身体障害者,当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもののうち,市長が必要と認めるもの(1台に限る。)
(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
2 前項第1号の規定によって軽自動車税の課税免除を受けようとする者は,市長に対して,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては,戦傷病者手帳とする。以下本項において「身体障害者手帳」という。),厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳(以下本項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下本項において「運転免許証」という。)を提示するとともに,次の各号に掲げる事項を記載した申告書に課税免除を必要とする理由を証明する書類を添付して,提出しなければならない。
(1) 課税免除を受ける者の氏名及び住所並びに課税免除を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合は,当該身体障害者等との関係
(2) 身体障害者等の氏名,住所及び年齢
(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係
(4) 身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号,交付年月日,障害名及び障害の程度
(5) 運転免許証の番号,交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合にはその条件
(6) 軽自動車等の車両番号,主たる定置場,種別,用途及び使用目的
3 第1項第2号の規定によって軽自動車税の課税免除を受けようとする者は,市長に対して,当該軽自動車等の提示(市長が,当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には,当該書類の提出)をするとともに,第76条第2項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
4 前2項の規定により申告書を提出した者は,同項の申告事項に変更を生じた場合においては,その旨を直ちに市長に申告しなければならない。
(軽自動車税の税率)
第71条 軽自動車税の税率は,次の各号に掲げる軽自動車等に対し,1台について,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 原動機付自転車
ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(エに掲げるものを除く。)年額 1,000円
イ 2輪のもので,総排気量が0.05リットルを超え,0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え,0.8キロワット以下のもの 年額 1,200円
ウ 2輪のもので,総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの年額 1,600円
エ 3輪以上のもの(車室を備えず,かつ,輪距(2以上の輪距を有するものにあっては,その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え,かつ,輪距が0.5メートル以下の3輪のものを除く。)で,総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの年額 2,500円
(2) 軽自動車及び小型特殊自動車
ア 軽自動車
2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 2,400円
3輪のもの 年額 3,100円
4輪以上のもの
乗用のもの
営業用 年額 5,500円
自家用 年額 7,200円
貨物用のもの
営業用 年額 3,000円
自家用 年額 4,000円
専ら雪上を走行するもの 年額 2,400円
イ 小型特殊自動車
農耕作業用のもの 年額 1,600円
その他のもの 年額 4,700円
(3) 2輪の小型自動車 年額 4,000円
(軽自動車税の賦課期日及び納期)
第72条 軽自動車税の賦課期日は,4月1日とする。
2 軽自動車税の納期は,4月17日から同月30日までとする。
第72条の2 削除
(軽自動車税の徴収の方法)
第72条の3 軽自動車税は,普通徴収の方法によって徴収する。
第73条 削除
(軽自動車税に関する申告又は報告)
第74条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下本節において「軽自動車等の所有者等」という。)は,軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に,軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4様式による申告書,原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書を提出した者は,当該申告事項について変更があった場合においては,その事由が生じた日から15日以内に,当該変更があった事項について軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の4様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし,次項の規定により申告書を提出すべき場合については,この限りでない。
3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は,軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に,軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の4様式による申告書,原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。
4 第69条第2項に規定する軽自動車等の売主は,市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には,当該請求のあった日から15日以内に次の各号に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地
(3) 当該軽自動車等に係る賦払金の支払場所
(4) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
(5) 当該軽自動車等の占有の有無
(6) その他市長が必要と認める事項
(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)
第75条 軽自動車等の所有者等又は第69条第2項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によって申告し,又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては,その者に対し,3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状により,市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から10日以内とする。
(軽自動車税の減免)
第76条 市長は,次の各号に掲げる軽自動車等のうち市長において必要があると認めるものに対しては,軽自動車税を減免することができる。
(1) 公益のため直接専用するものと認めるもの
(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受けるもの
(3) その他特別の事情があるもの
2 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は,納期限前7日までに,当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付して,これを市長に提出しなければならない。
(1) 軽自動車等の種別
(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は氏名若しくは名称
(3) 主たる定置場
(4) 原動機の型式
(5) 原動機の総排気量又は定格出力
(6) 用途
(7) 形状
(8) 車両番号又は標識番号
3 第1項の規定によって軽自動車税の減免を受けた者は,その事由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
第77条 削除
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)
第78条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となった者は,市長に対し,第74条第1項の申告書を提出する際,標識交付申請書を提出し,かつ,当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(市長が,当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には,当該書類の提出。次項において同じ。)をして,その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認める場合は,この限りでない。
2 法第443条第1項若しくは第69条の2又は第69条第3項ただし書の規定によって軽自動車税を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は,その主たる定置場が,市内に所在することとなったときは,その事由が発生した日から15日以内に,市長に対し,標識交付申請書を提出し,かつ,当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして,その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。軽自動車税を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第443条第1項若しくは第69条の2又は第69条第3項ただし書の規定によって軽自動車税を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても,また,同様とする。
3 市長は,前2項の規定により標識を交付する場合においては,その標識に表示する標識番号を指定するとともに,あわせて,その旨を記載した証明書を交付するものとする。
4 第1項及び第2項の標識のひな型並びに前項の証明書の様式は,それぞれ規則で定めるところによる。
5 第1項又は第2項の規定により交付を受けた標識は,次項の規定により返納するまでの間は,市長の指示に従い,これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見易い箇所に常に取り付けていなければならない。
6 第1項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者は,市長に対し,第74条第3項の申告書を提出する際,当該申告書に添えて,その標識及び証明書を返納しなければならない。
7 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた者は,当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなったとき,当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有し若しくは使用しないこととなったとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して軽自動車税が課されることとなったときは,その事由が発生した日から15日以内に,市長に対し,その標識及び証明書を返納しなければならない。
8 第1項又は第2項の標識の交付を受けた者は,その標識をき損し,若しくは亡失し,又はま滅したときは,直ちに,その旨を市長に届け出て,その再交付を受けなければならない。この場合において,当該標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは,弁償金として300円を納めなければならない。
9 第1項又は第2項の標識は,これを譲渡し,貸し付け,又は不正使用してはならない。
(試乗用原動機付自転車等の標識)
第78条の2 原動機付自転車又は小型特殊自動車の販売業者(以下「販売業者」という。)が,商品である原動機付自転車又は小型特殊自動車を試乗し,又は試乗させる場合並びに回送する場合においては,市長に対しその車体に取り付けるべき試乗用標識の交付を申請しなければならない。
2 前項の試乗用標識の交付を受けようとするときは,申請書を市長に提出するとともに,標識1個につき年額1,600円(1販売業につき1個は無料)の手数料を納めなければならない。
3 市長は,試乗用標識を交付する場合においては,その標識とあわせて試乗用標識交付証明書を交付するものとする。
4 試乗用標識の交付を受けた販売業者で,その事業を廃止し,若しくは休止した場合又は試乗用標識の有効期間が満了したときは,直ちに当該試乗用標識及びその証明書を市長に返納しなければならない。
5 試乗用標識を紛失し,又はき損した者は,その旨を市長に申告するとともに,弁償金として300円を納めなければならない。
第4節 市たばこ税
(市たばこ税の納税義務者等)
第79条 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は,製造たばこの製造者,特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては,その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において,当該売渡しに係る製造たばこに対し,当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は,前項に規定する場合のほか,卸売販売業者等が製造たばこにつき,卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし,又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては,当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し,当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。
(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
第80条 卸売販売業者等が,小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において,当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは,当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。
2 卸売販売業者等が,小売販売業者又は消費者等に対し,民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には,当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し,又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては,当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき,消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして,前条第2項の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき,当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては,当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし,その売渡し又は消費等がされたことにつき,当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には,当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。
(たばこ税の課税標準)
第81条 たばこ税の課税標準は,第79条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこの本数は,喫煙用の紙巻たばこの本数によるものとし,次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については,同欄の区分に応じ,それぞれ当該右欄に定める重量をもって喫煙用の紙巻たばこの1本に換算するものとする。この場合において,製造たばこ代用品の区分については,当該製造たばこ代用品の性状による。
区分
重量
1 喫煙用の製造たばこ
 
ア パイプたばこ
1グラム
イ 葉巻たばこ
1グラム
ウ 刻みたばこ
2グラム
2 かみ用の製造たばこ
2グラム
3 かぎ用の製造たばこ
2グラム
3 前項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を本数に換算する場合の計算は,第79条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し,その合計重量を喫煙用の紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
4 前項の計算に関し,製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には,その端数を切り捨てるものとする。
(たばこ税の税率)
第82条 たばこ税の税率は,1,000本につき3,298円とする。
第83条から第87条まで 削除
(たばこ税の課税免除)
第88条 卸売販売業者等が法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には,当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては,たばこ税を免除する。
2 前項の規定は,卸売販売業者等が市長に施行規則第16条の2の3に規定する書類を提出しない場合には,適用しない。
3 第1項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき,法第469条第1項第1号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし,又は消費等をした場合には,当該製造たばこについて,当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして,第79条の規定を適用する。
(たばこ税の徴収の方法)
第89条 たばこ税は,申告納付の方法によって徴収する。ただし,第80条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては,普通徴収の方法によって徴収する。
(たばこ税の申告納付の手続)
第90条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は,毎月末日までに,前月の初日から末日までの間における第79条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額,第88条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の2様式による申告書を市長に提出し,及びその申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。この場合において,当該申告書には,第88条第2項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
2 法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には,前項の規定によって次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は,同項の規定にかかわらず,同欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる月に同項の規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において,この項の規定による申告書は,施行規則第34号の2の2様式によらなければならない。
1月及び2月
3月
4月及び5月
6月
7月及び8月
9月
10月及び11月
12月
3 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち,同項の規定による控除を受けるべき月において前2項の規定による申告書の提出を要しない者で,同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは,当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した施行規則第34号の2の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において,当該申告書には,当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
4 申告納税者が法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は,施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければならない。
5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には,当該税金に係る第1項又は第2項の納期限(納期限の延長があったときは,その延長された納期限。第93条第2項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して,施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
(製造たばこの返還があった場合における控除等)
第91条 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には,当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第88条第1項の規定により免除を受ける場合には,同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された,又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には,その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 前項に規定する場合において,市長は,同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき,又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは,それぞれ,前条第1項から第3項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し,又は還付する。
(納期限の延長の申請)
第92条 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は,納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して,これを市長に提出するとともに,第90条第1項の規定による申告書によって納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。
(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)
第93条 たばこ税の納税義務者は,法第481条,第483条又は第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には,当該不足税額又は過少申告加算金額,不申告加算金額若しくは重加算金額を,当該通知書の指定する期限までに,施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
2 前項の場合には,その不足税額に第90条第1項又は第2項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(たばこ税の普通徴収の手続)
第94条 第89条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては,第80条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して,たばこ税の納税通知書を交付する。
2 前項の場合におけるたばこ税の納期は,納税通知書の定めるところによる。
第95条から第102条まで 削除
第5節 削除
第103条から第114条まで 削除
第6節 特別土地保有税
(特別土地保有税の納税義務者等)
第115条 特別土地保有税は,土地又はその取得に対し,当該土地の所有者又は取得者に課する。
2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は,土地の所有者が所有する土地で,法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては,適用しない。
3 特殊関係者(法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した,又は所有する土地について令第54条の12第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は,特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
4 土地区画整理法による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。)又は土地改良法による土地改良事業(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第1項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業を含む。)の施行に係る土地について法令の定めるところによって仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があった場合において,当該仮換地等である土地について使用し,又は収益することができることとなった日以後においては,当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をもって当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし,当該従前の土地の取得者又は所有者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして,特別土地保有税を課する。
5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定によって管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において,当該施行者以外の者が,当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し,若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し,若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは,それらの契約の効力が発生した日として令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし,それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして,特別土地保有税を課する。
6 第37条第6項の規定は,特別土地保有税について準用する。この場合において,同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもって土地の取得と,当該埋立地等を使用する者」と,「第1項の所有者」とあるのは「第115条第1項の土地の所有者又は取得者」と,「同条第1項」とあるのは「同法第23条第1項」と読み替えるものとする。
(特別土地保有税の納税管理人)
第116条 特別土地保有税の納税義務者は,市内に住所,居所,事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては,市の区域内に住所等を有する者(個人にあっては,独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め,これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し,又は市の区域外に住所等を有する者(個人にあっては,独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し,又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても,また,同様とし,その提出の期限は,その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず,当該納税義務者は,当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは,納税管理人を定めることを要しない。この場合において,当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは,その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第117条 前条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくても申告をしなかった場合には,その者に対し,3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状により,市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から10日以内とする。
(特別土地保有税の課税標準)
第118条 特別土地保有税の課税標準は,土地の取得価額とする。
2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は令第54条の34第1項各号に掲げる土地の取得については,それぞれ同条第2項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ,当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。
(特別土地保有税の税率)
第119条 特別土地保有税の税率は,土地に対して課する特別土地保有税にあっては100分の1.4,土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては100分の3とする。
(特別土地保有税の免税点)
第120条 同一の者について,法第599条第1項第1号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日に所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項,第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が,法第599条第1項第2号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)の合計面積が,法第599条第1項第3号の特別土地保有税にあってはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が,それぞれ5,000平方メートルに満たない場合には,特別土地保有税を課さない。
(特別土地保有税の税額)
第121条 特別土地保有税の税額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 法第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第119条の税率を乗じて得た額から,当該額を限度として,同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額
(2) 法第599条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ,同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に第119条の税率を乗じて得た額から,当該額を限度として,同項第2号又は第3号の土地の取得に対して県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第115条第6項の規定の適用がある場合には,令第54条の38第1項に規定する価格)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額
(特別土地保有税の徴収の方法)
第122条 特別土地保有税は,申告納付の方法によって徴収する。
(特別土地保有税の申告納付)
第123条 特別土地保有税の納税義務者は,法第599条第1項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ,当該各号に定める納期限までに市長に提出し,及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。
2 法第600条第2項の修正申告書に係る税金を納付する場合には,当該税金に係る法第599条第1項の納期限(納期限の延長があったときは,その延長された納期限。第124条において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。
(特別土地保有税の減免)
第123条の2 市長は,次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち,市長において必要があると認めるものについては,その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。
(1) 公益のために直接専用する土地
(2) 市の全部又は一部にわたる災害により,著しく価値を減じた土地
(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの
2 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は,納期限前7日までに,次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地の所在,地番,地目,面積,取得年月日及び取得価額並びに税額
(3) 減免を受けようとする事由及び前項第2号の土地にあっては,その被害の状況
3 第1項の規定によって特別土地保有税の減免を受けた者は,その事由が消滅した場合には,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)
第124条 特別土地保有税の納税義務者は,法第607条,第609条又は第610条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には,当該不足税額又は過少申告加算金額,不申告加算金額若しくは重加算金額を,当該通知書の指定する期限までに,納付書によって納付しなければならない。
2 前項の場合には,その不足税額に法第599条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(前項の納期限(法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。),法第603条第3項又は法第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額にあっては,当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
第124条の2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下本節において「遊休土地」という。)に対しては,土地に対して課する特別土地保有税のほか,当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第124条の3 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は,遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。
2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は,令第54条の50に定めるところにより算定した金額とする。
3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で令第54条の51第1項に定めるものについては,当該土地の取得価額として同条第2項に定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第124条の4 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は,100分の1.4とする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
第124条の5 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は,法第625条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から,同項の遊休土地である土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあっては,当該合計額に当該土地に対して課すべき当該年度分の第121条第1号に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第124条の6 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は,法第625条第1項の申告書を,その年の5月31日までに市長に提出し,及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第124条の7 第124条の2の規定により特別土地保有税を課する場合には,第115条から第124条までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第115条第1項及び第2項,第118条から第121条まで並びに第123条第1項の規定を除く。)を準用する。この場合において,第115条第4項及び第5項中「第1項の土地の所有者又は取得者」とあり,及び同条第6項中「第115条第1項の土地の所有者又は取得者」とあるのは「第124条の2に規定する遊休土地の所有者」と,第123条第2項及び第124条第2項中「法第599条第1項」とあるのは「法第625条第1項」と読み替えるものとする。
第3章 目的税
第1節 都市計画税
(都市計画税の納税義務者等)
第125条 都市計画税は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域内に所在する土地及び家屋に対し,その価格を課税標準として,当該土地又は家屋の所有者に課する。
2 前項の「価格」とは,当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで,第23項,第24項,第26項,第27項,第29項又は第31項から第33項までの規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては,その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい,前項の「所有者」とは,当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は,第1項の規定にかかわらず,当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は,第1項及び前項の規定にかかわらず,当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
(都市計画税の税率)
第126条 都市計画税の税率は,100分の0.3とする。
(都市計画税の賦課期日)
第127条 都市計画税の賦課期日は,当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(都市計画税の納期)
第128条 都市計画税の納期は,次のとおりとする。
第1期 5月17日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 12月1日から同月25日まで
2 市長は,特別の事情がある場合において,前項の納期により難いと認められるときは,同項の規定にかかわらず,別に納期を定めることができる。この場合において,市長が別に定める納期は,市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し,及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか,市長が,第53条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。
(都市計画税の賦課徴収)
第129条 都市計画税の賦課徴収は,固定資産税の賦課徴収の例によるものとし,固定資産税を賦課し,及び徴収する場合にあわせて賦課し,及び徴収する。ただし,市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し,及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては,この限りでない。
(都市計画税の納税通知書)
第130条 都市計画税の納税通知書は,固定資産税の納税通知書とあわせて用いるものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,法令に特別の定めがある場合を除くほか,昭和27年度分の市税から適用する。
(適用区分)
第2条 昭和26年度分以前の町税については,なお従前の例による。
(延滞金の割合等の特例)
第2条の2 当分の間,第12条,第33条の2第2項,第33条の6第3項,第33条の8第2項,第36条,第36条の13第2項,第58条第2項,第90条第5項,第93条第2項,第123条第2項(第124条の7において準用する場合を含む。)及び第124条第2項(第124条の7において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は,これらの規定にかかわらず,各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第2条の3 当分の間,日本銀行法第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(以下本項において「特例期間」という。)内(法人税法第75条の2第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限又は法人税法第81条の24第1項の規定により延長された法第321条の8第4項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合には,当該市民税に係る第36条の規定による延滞金にあっては,当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は,特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第36条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は,同条及び前条の規定にかかわらず,当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には,年12.775パーセントの割合)とする。
2 前項に規定する申告基準日とは,法人税額の課税標準の算定期間又は法第321条の8第4項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日後2月を経過した日の前日(その日が民法第142条に規定する休日,土曜日又は12月29日,同月30日若しくは同月31日に該当するときは,これらの日の翌日)をいう。
(公益法人等に係る市民税の課税の特例)
第2条の3の2 当分の間,租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第9項までの規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第9項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同法第40条第3項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして,令附則第3条の2の3で定めるところにより,これに同項に規定する財産(租税特別措置法第40条第6項から第9項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額,譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。
(個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)
第2条の4 当分の間,市民税の所得割を課すべき者のうち,その者の前年の所得について第26条の規定により算定した総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額の合計額が,35万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には,当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては,第16条第1項の規定にかかわらず,所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。
2 当分の間,法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を,第27条の3及び第27条の5の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
3 前項の規定の適用がある場合における第27条の8第1項の規定の適用については,同項中「前3条」とあるのは,「前3条並びに附則第2条の4第2項」とする。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第3条 所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた法附則第4条第1項第1号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額(以下第3項までにおいて「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合には,当該居住用財産の譲渡損失の金額については,法附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は,適用しない。ただし,当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは,この限りでない。
2 前項の規定は,当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第29条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り,適用する。
3 所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた法附則第4条第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「通算後譲渡損失の金額」という。)は,当該納税義務者が前年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る租税特別措置法第41条の5第7項第1号に規定する買換資産に係る同項第4号に規定する住宅借入金等の金額を有する場合において,居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について前項の申告書を提出した場合であって,その後の年度分の市民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第29条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第5項第1号の規定により読み替えて適用される同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り,法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず,当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る年度分の市民税に係る附則第16条第1項に規定する長期譲渡所得の金額,附則第17条第1項に規定する短期譲渡所得の金額,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし,当該納税義務者の前年の合計所得金額が3,000万円を超える年度分の市民税の所得割については,この限りでない。
4 附則第15条の4第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については,同項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額,附則第15条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と,「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第15条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には,当該金額を含む。)」とし,附則第16条第1項,第17条第1項,第17条の2第1項又は第17条の3の2第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については,同項中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第16条第1項に規定する長期譲渡所得の金額,附則第17条第1項に規定する短期譲渡所得の金額,附則第17条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は附則第17条の3の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有する場合には,これらの金額を含む。)」とする。
5 第3項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。
(1) 第29条の2第5項の規定の適用については,同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第3条第3項に規定する通算後譲渡損失の金額」と,「,第1項の申告書」とあるのは「,第1項の申告書又は同条第3項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」とする。
(2) 第29条の3の規定の適用については,同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と,「又は第3項から第5項まで」とあるのは「,第3項若しくは第4項又は附則第3条第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」と,同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「,第3項若しくは第4項又は附則第3条第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」とする。
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第3条の2 所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた法附則第4条の2第1項第1号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下第3項までにおいて「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合には,当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については,法附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は,適用しない。ただし,当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは,この限りでない。
2 前項の規定は,当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第29条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り,適用する。
3 所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた法附則第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「通算後譲渡損失の金額」という。)は,特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について前項の申告書を提出した場合であって,その後の年度分の市民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第29条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第5項第1号の規定により読み替えて適用される同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り,法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず,当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る年度分の市民税に係る附則第16条第1項に規定する長期譲渡所得の金額,附則第17条第1項に規定する短期譲渡所得の金額,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし,当該納税義務者の前年の合計所得金額が3,000万円を超える年度分の市民税の所得割については,この限りでない。
4 附則第15条の4第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については,同項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額,附則第15条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と,「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第15条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には,当該金額を含む。)」とし,附則第16条第1項,第17条第1項,第17条の2第1項又は第17条の3の2第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については,同項中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第16条第1項に規定する長期譲渡所得の金額,附則第17条第1項に規定する短期譲渡所得の金額,附則第17条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は附則第17条の3の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有する場合には,これらの金額を含む。)」とする。
5 第3項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。
(1) 第29条の2第5項の規定の適用については,同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第3条の2第3項に規定する通算後譲渡損失の金額」と,「,第1項の申告書」とあるのは「,第1項の申告書又は同条第3項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」とする。
(2) 第29条の3の規定の適用については,同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5の2第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と,「又は第3項から第5項まで」とあるのは「,第3項若しくは第4項又は附則第3条の2第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」と,同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「,第3項若しくは第4項又は附則第3条の2第5項第1号の規定により読み替えて適用される前条第5項」とする。
(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例)
第3条の3 所得割の納税義務者の選択により,法附則第4条の3第4項に規定する阪神・淡路大震災により受けた損失の金額については,平成6年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として,この条例の規定を適用することができる。この場合において,第27条の2の規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は,その者の平成8年度分以後の年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については,平成7年において生じなかったものとみなす。
2 前項前段の場合において,第27条の2の規定により控除された金額に係る阪神・淡路大震災により受けた損失の金額のうちに,同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する親族に係る前項に規定する損失の金額があるときは,当該損失の金額は,当該親族の平成8年度以後の年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については,平成7年において生じなかったものとみなす。
3 第1項の規定は,平成7年度分の第29条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条の3第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。)に限り,適用する。
(個人の市民税の配当控除)
第4条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに,法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは,当分の間,同項各号に掲げる金額の合計額を,その者の第27条の3及び第27条の5の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の規定の適用がある場合における第27条の7及び第27条の8第1項の規定の適用については,第27条の7中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第4条第1項」と,同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第4条第1項」とする。
第4条の2 削除
(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)
第4条の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市民税に限り,所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては,法附則第5条の4第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を,当該納税義務者の第27条の3及び第27条の5の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の規定の適用がある場合における第27条の7及び第27条の8第1項の規定の適用については,第27条の7中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第4条の3第1項」と,同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第4条の3第1項」とする。
3 第1項の規定は,市民税の所得割の納税義務者が,当該年度の初日の属する年の3月15日までに,施行規則で定めるところにより,同項の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を,市長に提出した場合(法附則第5条の4第9項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り,適用する。
第4条の3の2 平成22年度から平成35年度までの各年度分の個人の市民税に限り,所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成25年までの各年である場合に限る。)において,前条第1項の規定の適用を受けないときは,法附則第5条の4の2第5項に規定するところにより控除すべき額を,当該納税義務者の第27条の3及び第27条の5の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の規定は,次に掲げる場合に限り適用する。
(1) 前項の規定の適用を受けようとする年度分の第29条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条の3第1項の確定申告書を含む。)に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。)
(2) 前号に掲げる場合のほか,前項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月1日現在において法第317条の6第1項の規定によって給与支払報告書を提出する義務がある者から給与の支払を受けている者であって,前年中において給与所得以外の所得を有しなかったものが,前年分の所得税につき租税特別措置法第41条の2の2の規定の適用を受けている場合
(3) 第1項の規定の適用がある場合における第27条の7及び第27条の8第1項の規定の適用については,第27条の7中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第4条の3の2第1項」と,第27条の8第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第4条の3の2第1項」とする。
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第4条の4 第27条の6の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が,同条第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第27条の3第2項に規定する課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって,当該納税義務者の前年中の所得について,附則第15条の3第1項,附則第15条の4第1項,附則第16条第1項,附則第17条第1項,附則第17条の2第1項又は附則第17条の3の2第1項の規定の適用を受けるときは,第27条の6第2項に規定する特例控除額は,同項第2号及び第3号の規定にかかわらず,当該納税義務者が前年中に支出した同条第1項第1号に掲げる寄附金の額の合計額のうち5,000円を超える金額に,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは,当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の5分の3に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第27条の3及び第27条の5の規定を適用した場合の所得割の額の100分の10に相当する金額を超えるときは,当該100分の10に相当する金額)とする。
(1) 第27条の3第2項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について,第27条の6第2項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(2) 第27条の3第2項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について,第27条の6第2項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(3) 前年中の所得について附則第15条の4第1項の規定の適用を受ける場合 100分の50
(4) 前年中の所得について附則第17条第1項の規定の適用を受ける場合 100分の60
(5) 前年中の所得について附則第15条の3第1項,附則第16条第1項,附則第17条の2第1項又は附則第17条の3の2第1項の規定の適用を受ける場合 100分の75
(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)
第5条 昭和57年度から平成24年度までの各年度分の個人の市民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し,かつ,その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が2,000頭以内である場合に限る。)において,第29条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたもの及びその時までに提出された第29条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は,当該事業所得に係る市民税の所得割の額(前年の第26条第1項に規定する総所得金額に係る市民税の所得割の額から,当該事業所得がないものとして計算した場合における同項の総所得金額に係る市民税の所得割の額を控除した額とする。)を免除する。
2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し,かつ,その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において,第29条の2第1項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは,その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は,第26条から第27条の3まで,第27条の5から第27条の7まで,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項,附則第4条の3の2第1項及び前条の規定にかかわらず,次に掲げる金額の合計額とすることができる。
(1) 租税特別措置法第25条第2項第1号に規定する売却価額の合計額に100分の0.9を乗じて計算した金額
(2) 租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき,第26条から第27条の3まで,第27条の5から第27条の7まで,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項,附則第4条の3の2第1項及び前条の規定により計算した所得割の額に相当する金額
3 前項の規定の適用がある場合における第27条の8第1項の規定の適用については,同項中「前3条」とあるのは,「前3条並びに附則第5条第2項」とする。
(市民税の分離課税に係る所得割の額の特例等)
第6条 分離課税に係る所得割の額は,当分の間,第36条の4及び第36条の5の規定を適用して計算した金額からその10分の1に相当する金額を控除して得た金額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における第36条の9及び第36条の13第1項の規定の適用については,これらの規定中「第36条の5」とあるのは,「第36条の5並びに附則第6条第1項」とする。
(読替規定)
第7条 法附則第15条,第15条の2又は第15条の3の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り,第46条第8項中「又は第349条の5」とあるのは「若しくは第349条の5又は法附則第15条,第15条の2若しくは第15条の3」とする。
(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第7条の2 法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について,これらの規定の適用を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日,登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
2 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について,これらの規定の適用を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第2項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日,登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
(4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には,同日までに提出することができなかった理由
3 法附則第15条の8第3項の家屋について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びに令附則第12条第17項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
4 法附則第15条の8第4項の貸家住宅について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し,かつ,高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第31条の規定による認定を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第12条第21条第2号に規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
5 法附則第15条の8第5項の家屋について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びに令附則第12条第22項の規定により読み替えて適用される同条第17項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
6 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 耐震改修に要した費用
(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出することができなかった理由
7 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について,これらの規定の適用を受けようとする者は,同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 令附則第12条第28項に掲げる者に該当する者の住所,氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別
(5) 居住安全改修工事が完了した年月日
(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第29項に規定する補助金等,居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費
(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出することができなかった理由
8 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項の熱損失防止改修専有部分について,これらの規定の適用を受けようとする者は,同条第9項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 熱損失防止改修工事が完了した年月日
(5) 熱損失防止改修工事に要した費用
(6) 熱損失防止改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出することができなかった理由
(土地に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)
第8条 次条から附則第14条までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。
(1) 農地 法附則第17条第1号
(2) 宅地等 法附則第17条第2号
(3) 住宅用地 法附則第17条第3号
(4) 商業地等 法附則第17条第4号
(5) 負担水準 法附則第17条第8号イ
(6) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第7項(附則第13条の場合にあっては,法附則第19条第2項において準用する法附則第18条第7項)
(7) 市街化区域農地 法附則第19条の2第1項
(平成22年度又は平成23年度における土地の価格の特例)
第8条の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し,かつ,市長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は,第46条の規定にかかわらず,平成22年度分又は平成23年度分の固定資産税に限り,当該土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
2 法附則第17条の2第2項に規定する平成22年度適用土地又は平成22年度類似適用土地であって,平成23年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は,第46条の規定にかかわらず,修正された価格(法附則第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
(宅地等に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第9条 宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は,当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が,当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に,当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には,当該宅地等調整固定資産税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は,当該宅地等調整固定資産税額が,当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に,住宅用地にあっては10分の8,商業地等にあっては10分の6を乗じて得た額(当該住宅用地又は商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合にあっては,同項の規定にかかわらず,当該固定資産税額とする。
3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は,当該宅地等調整固定資産税額が,当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合にあっては,同項の規定にかかわらず,当該固定資産税額とする。
4 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が0.8以上のものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は,第1項の規定にかかわらず,当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産税額が,当該住宅用地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該住宅用地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地であるときは,当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「住宅用地据置固定資産税額」という。)を超える場合には,当該住宅用地据置固定資産税額とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は,第1項の規定にかかわらず,当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは,当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は,第1項の規定にかかわらず,当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
第9条の2 削除
(経過措置によるみなし方式の採用)
第9条の3 地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)附則第9条の規定に基づき,平成21年度から平成23年度の各年度分の固定資産税については,法附則第18条の3及び第25条の3の規定を適用しないこととする。
(農地に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第10条 農地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は,当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が,当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは,当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に,当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ,同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には,当該農地調整固定資産税額とする。
負担水準の区分
負担調整率
0.9以上のもの
1.025
0.8以上0.9未満のもの
1.05
0.7以上0.8未満のもの
1.075
0.7未満のもの
1.1
第10条の2 削除
第11条 削除
第12条 削除
(免税点の適用に関する特例)
第13条 附則第9条又は第10条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り,第47条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は,附則第9条又は第10条の規定の適用を受ける宅地等又は農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとする。
(特別土地保有税の課税の停止)
第13条の2 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては,第115条から第124条までの規定にかかわらず,当分の間,平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては,第115条から第124条までの規定にかかわらず,当分の間,土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。
3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第124条の2に規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対しては,第124条の2から第124条の7までの規定にかかわらず,当分の間,平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
(読替規定)
第14条 法附則第31条の2第1項の規定の適用がある土地に係る特別土地保有税については,第120条中「又は第587条第2項」とあるのは「若しくは第587条第2項又は法附則第31条の2第1項」とする。
(特別土地保有税の課税の特例)
第14条の2 附則第9条第1項から第6項までの規定の適用がある宅地等(附則第8条第2号に掲げる宅地等をいうものとし,法第349条の3,第349条の3の2又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の特別土地保有税については,第121条第1号及び第124条の5中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは,「当該年度分の固定資産税に係る附則第9条第1項から第6項までに規定する課税標準となるべき額」とする。
2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から平成24年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については,第121条第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし,「令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「令第54条の38第1項に規定する価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。
3 当分の間,土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては,同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は,第118条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。
4 前項の「修正取得価額」とは,施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が,次の各号に掲げる土地の区分に応じ,当該各号に定める額を超えない場合にあっては,当該各号に掲げる額)をいう。
(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額
(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ,さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては,市長が適当であると認める率を乗じて得た額)
5 法附則第31条の3第3項の規定の適用がある土地に対して課する特別土地保有税については,第121条第1号(第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは,「控除した額の3分の1に相当する額」とする。
第15条 削除
(たばこ税の税率の特例)
第15条の2 たばこ事業法附則第2条の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和40年法律第122号)第1条第1項に規定する紙巻たばこ3級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係るたばこ税の税率は,第82条の規定にかかわらず,当分の間,1,000本につき1,564円とする。
2 前項の規定の適用がある場合における第90条第1項から第4項までの規定の適用については,同条第1項中「第34号の2様式」とあるのは「第48号の5様式」と,同条第2項中「第34号の2の2様式」とあるのは「第48号の6様式」と,同条第3項中「第34号の2の6様式」とあるのは「第48号の9様式」と,同条第4項中「第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「第48号の5様式又は第48号の6様式」とする。
(上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課税の特例)
第15条の3 当分の間,市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項及び次項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において,当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の4月1日の属する年度分の市民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第26条第4項に規定する申告書を提出したときは,当該上場株式等の配当等に係る配当所得については,同条第1項及び第2項並びに第27条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し,上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第27条の2の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において,当該上場株式等の配当等に係る配当所得については,附則第4条第1項の規定は,適用しない。
2 市民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について第26条第1項及び第2項並びに第27条の3の規定の適用を受けた場合には,当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得について,前項の規定は,適用しない。
3 第1項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。
(1) 第27条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所得金額,附則第15条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
(2) 第27条の5から第27条の7まで,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項,附則第4条の3の2第1項及び附則第4条の4の規定の適用については,第27条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第15条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第15条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と,同項前段,第27条の7,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第15条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第15条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と,同条第2項及び附則第4条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第15条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第28条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第15条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
(4) 附則第2条の4の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第15条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第15条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)
第15条の4 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には,当分の間,当該事業所得及び雑所得については,第26条及び第27条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の土地等に係る事業所得等の金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し,次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市民税の所得割を課する。
(1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第27条の2の規定の適用がある場合には,その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の7.2に相当する金額
(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から,当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額
2 前項の規定は,同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第6項に規定するものについては,適用しない。
3 第1項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。
(1) 第27条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所得金額,附則第15条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(2) 第27条の5から第27条の7まで,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項,附則第4条の3の2第1項及び附則第4条の4の規定の適用については,第27条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第15条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第15条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と,同項前段,第27条の7,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第15条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第15条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と,同条第2項及び附則第4条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第15条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第28条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第15条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(4) 附則第2条の4の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第15条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第15条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
4 第1項の規定は,同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第8項に規定するものについては,適用しない。
(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第16条 当分の間,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には,当該譲渡所得については,第26条及び第27条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の長期譲渡所得の金額に対し,長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には,これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし,これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第27条の2の規定の適用がある場合には,その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは,同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい,附則第17条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは,法附則第35条第5項後段の規定にかかわらず,当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。
3 第1項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。
(1) 第27条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額,附則第16条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(2) 第27条の5から第27条の7まで,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項,附則第4条の3の2第1項及び附則第4条の4の規定の適用については,第27条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と,同項前段,第27条の7,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と,同条第2項及び附則第4条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第28条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(4) 附則第2条の4の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)
第16条の2 昭和63年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において,当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条の2第4項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。以下この条において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は,同項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ア 48万円
イ 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額
2 前項の規定は,昭和63年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において,当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において,当該譲渡が法附則第34条の2第9項の規定に該当することとなる場合においては,当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。
3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において,所得割の納税義務者が,その有する土地等につき,租税特別措置法第33条から第33条の4まで,第34条から第35条の2まで,第36条の2,第36条の5,第37条,第37条の4から第37条の7まで又は第37条の9の2から第37条の9の5までの規定の適用を受けるときは,当該土地等の譲渡は,第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第16条の3 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には,当該譲渡所得については,附則第16条第1項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市民税の所得割の額は,同項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ア 144万円
イ 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額
2 前項の規定は,同項の規定の適用を受けようとする年度分の第29条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り,適用する。
(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第17条 当分の間,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には,当該譲渡所得については,第26条及び第27条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の短期譲渡所得の金額に対し,課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には,これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし,これらの金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第27条の2の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは,同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい,附則第16条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは,法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず,当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。
3 第1項に規定する譲渡所得で法附則第35条第7項に規定するものに係る第1項の規定の適用については,同項中「100分の5.4」とあるのは,「100分の3」とする。
4 第1項の場合において,同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに法附則第35条第7項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは,これらの金額を区分してそのそれぞれにつき第1項の計算を行うものとする。
5 第1項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。
(1) 第27条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額,附則第17条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
(2) 第27条の5から第27条の7まで,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項,附則第4条の3の2第1項及び附則第4条の4の規定の適用については,第27条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と,同項前段,第27条の7,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と,同条第2項及び附則第4条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第28条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第17条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
(4) 附則第2条の4の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第17条の2 当分の間,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合には,当該株式等に係る譲渡所得等については,第26条及び第27条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の当該株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条第6項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」)に係る所得を有する場合には,当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第26条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し,株式等に係る課税譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額(第2項第1号の規定により読み替えて適用される第27条の2の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。
(1) 第27条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所得金額,附則第17条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(2) 第27条の5から第27条の7まで,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項,附則第4条の3の2第1項及び附則第4条の4の規定の適用については,第27条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と,同項前段,第27条の7,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と,同条第2項及び附則第4条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第28条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第17条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(4) 附則第2条の4の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第17条の2の2 市民税の所得割の納税義務者について,その有する租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理株式(以下この項及び次項において「特定管理株式」という。)又は同条第1項に規定する特定保有株式(以下この条において「特定保有株式」という。)が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として同条第1項各号に掲げる事実が発生したときは,当該事実が発生したことは当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項第3号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたことと,当該損失の金額として令附則第18条の2第5項で定める金額は当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして,この条及び前条の規定その他のこの条例の規定を適用する。
2 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理口座(その者が2以上の特定管理口座を有する場合には,それぞれの特定管理口座)に係る同条第1項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ,又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして令附則第18条の2第2項で定めるものを含む。以下この項,次条及び附則第17条の2の4において同じ。)をした場合には,令附則第18条の2第6項で定めるところにより,当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額,譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の同法第37条の10第2項に規定する株式等の譲渡による事業所得の金額,譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して,これらの金額を計算するものとする。
3 第1項の規定は,令附則第18条の2第7項で定めるところにより,第1項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第29条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたもの及びそのときまでに提出された第29条の3第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り,適用する。
第17条の2の3 削除
(特定口座を有する場合の市民税の所得計算の特例)
第17条の2の4 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座を有する場合における法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算については,法附則第35条の2の4第4項及び第5項に定めるところにより行うものとする。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る市民税の所得計算の特例)
第17条の2の5 市民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この条及び次条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については,令附則第18条の4の2第10項で定めるところにより,当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。)に係る配当所得の金額とを区分して,これらの金額を計算するものとする。
2 市民税の所得割の納税義務者が第26条第4項の規定によりその有する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載をした同項に規定する申告書を提出する場合には,当該申告書には,当該源泉徴収選択口座内配当等に係る租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座(以下次条において「源泉徴収選択口座」という。)において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第17条の2の6 所得割の納税義務者の平成22年度分以後の各年度分の法附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項及び次項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)は,当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第29条の2第1項の規定による申告書を提出した場合(市長においてやむを得ない事情があると認める場合には,当該申告書をその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り,附則第15条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。
2 前項の市民税の所得割の納税義務者が同項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに法附則第35条の2の5第3項の規定により特別徴収義務者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき県民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失の金額がある場合には,第26条第4項に規定する申告書に当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。
3 第1項の規定の適用がある場合における附則第15条の3の規定の適用については,同条第1項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(附則第17条の2の6第1項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額。以下」とする。
4 所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の2の6第16項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)は,当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第29条の2第1項又は第4項の規定による申告書(第6項において準用する同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市長においてやむを得ない事情があると認める場合には,これらの申告書をその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において,その後の年度分の市民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り,附則第17条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第15条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(第1項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額。)の計算上控除する。
5 前項の規定の適用がある場合における附則第15条の3第1項及び第2項並びに附則第17条の2第1項の規定の適用については,附則第15条の3第1項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(附則第17条の2の6第4項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額。以下」と,附則第17条の2第1項中「計算した金額(」とあるのは,「計算した金額(附則第17条の2の6第4項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額とし,」とする。
6 第29条の2第5項の規定は,同条第1項ただし書に規定する者(同条第3項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が,当該年度の翌年度以後の年度において第4項の規定の適用を受けようとする場合であって,当該年度の市民税について同条第4項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第5項の規定によって同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において,同条第5項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第17条の2の6第4項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と,「,第1項の申告書」とあるのは「,同項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」と読み替えるものとする。
7 第4項の規定の適用がある場合における第29条の3の規定の適用については,同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第11項(同法第37条の13の2第7項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と,「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第17条の2の6第6項において準用する前条第5項」と,同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第17条の2の6第6項において準用する前条第5項」とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第17条の3 租税特別措置法第37条の13第1項に規定する特定中小会社の同項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(法附則第35条の3第9項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした所得割の納税義務者(令附則第18条の6第17項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)について,租税特別措置法第37条の13の2第1項に規定する適用期間内に,その有する当該払込みにより取得した特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として同項各号に掲げる事実が発生したときは,同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと,当該損失の金額として法附則第35条の3第9項に規定する金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして,この条例の規定を適用する。
2 前項の規定は,同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第29条の2第1項若しくは第4項の規定による申告書又は第5項において準用する同条第5項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条の3第1項の確定申告書又は租税特別措置法第37条の13の2第7項において準用する同法第37条の12の2第11項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り,適用する。
3 所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の3第12項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)は,当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第29条の2第1項又は第4項の規定による申告書(第5項において準用する同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市長においてやむを得ない事情があると認める場合には,これらの申告書をその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において,その後の年度分の市民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り,附則第17条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
4 前項の規定の適用がある場合における附則第17条の2第1項の規定の適用については,同項中「計算した金額(」とあるのは,「計算した金額(附則第17条の3第3項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額とし,」とする。
5 第29条の2第5項の規定は,同条第1項ただし書に規定する者(同条第3項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が,当該年度の翌年度以後の年度において第3項の規定の適用を受けようとする場合であって,当該年度の市民税について同条第4項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第5項の規定によって同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において,同条第5項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第17条の3第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と,「,第1項の申告書」とあるのは「,同項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」と読み替えるものとする。
6 第3項の規定の適用がある場合における第29条の3の規定の適用については,同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の13の2第7項において準用する同法第37条の12の2第11項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と,「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第17条の3第5項において準用する前条第5項」と,同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第17条の3第5項において準用する前条第5項」とする。
(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第17条の3の2 当分の間,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には,当該事業所得及び雑所得については,第26条及び第27条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の当該事業所得の金額及び雑所得の金額として令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し,先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第27条の2の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。
(1) 第27条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所得金額,附則第17条の3の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(2) 第27条の5から第27条の7まで,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項,附則第4条の3の2第1項及び附則第4条の4の規定の適用については,第27条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条の3の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条の3の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と,同項前段,第27条の7,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条の3の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条の3の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と,同条第2項及び附則第4条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条の3の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第28条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第17条の3の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(4) 附則第2条の4の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条の3の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条の3の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第17条の3の3 所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の4の2第8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)は,当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第29条の2第1項又は第4項の規定による申告書(第3項において準用する同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市長においてやむを得ない事情があると認める場合には,これらの申告書をその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において,その後の年度分の市民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り,前条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
2 前項の規定の適用がある場合における前条第1項の規定の適用については,同項中「計算した金額(」とあるのは,「計算した金額(次条第1項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額。」とする。
3 第29条の2第5項の規定は,同条第1項ただし書に規定する者(同条第3項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が,当該年度の翌年度以後の年度において第1項の規定の適用を受けようとする場合であって,当該年度の市民税について同条第4項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第5項の規定によって同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において,同条第5項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第17条の3の3第1項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と,「,第1項の申告書」とあるのは「,同項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定の適用がある場合における第29条の3の規定の適用については,同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と,「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第17条の3の3第3項において準用する前条第5項」と,同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第17条の3の3第3項において準用する前条第5項」とする。
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
第17条の3の4 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については,第26条及び第27条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し,条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第27条の2の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)に100分の5の税率から同法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には,100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。
(1) 第27条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所得金額,附則第17条の3の4第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(2) 第27条の5から第27条の7まで,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項,附則第4条の3の2第1項及び附則第4条の4の規定の適用については,第27条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条の3の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条の3の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と,同項前段,第27条の7,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条の3の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条の3の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と,同条第2項及び附則第4条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条の3の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第28条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第17条の3の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約実施特例法第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額,同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額,同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」とする。
(4) 附則第2条の4の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条の3の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条の3の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については,第26条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において,当該条約適用配当等については,第26条及び第27条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,その前年中の同法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し,条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第27条の2の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には,100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
4 前項後段の規定は,条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第29条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り,適用する。
5 第3項後段の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。
(1) 第27条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所得金額,附則第17条の3の4第3項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(2) 第27条の5から第27条の7まで,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項,附則第4条の3の2第1項及び附則第4条の4の規定の適用については,第27条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条の3の4第3項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条の3の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と,同項前段,第27条の7,第27条の8第1項,附則第4条第1項,附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条の3の4第3項の規定による市民税の所得割の額」と,第27条の6第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条の3の4第3項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と,同条第2項及び附則第4条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条の3の4第3項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と,第27条の8第1項中「第26条第4項」とあるのは「附則17条の3の4第4項」とする。
(3) 第28条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第17条の3の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約実施特例法第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」とする。
(4) 附則第2条の4の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条の3の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条の3の4第3項の規定による市民税の所得割の額」とする。
6 租税条約実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第27条の8の規定の適用については,同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第17条の3の4第3項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第29条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第29条の3第1項の確定申告書を含む。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)であって,当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき,又は第26条第6項」と,同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。
(保険料に係る個人の市民税の課税の特例)
第17条の3の5 所得割の納税義務者が支払った又は控除される保険料(租税条約実施特例法第5条の2第1項に規定する保険料をいう。)については,法第314条の2第1項第3号に規定する社会保険料とみなして,この条例の規定を適用する。
2 第29条の2第4項の規定は,前項の納税義務者(同条第1項又は第3項の規定によって同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が前項の規定により適用されるこの条例の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において,同条第4項中「若しくは医療費控除額」とあるのは,「,医療費控除額若しくは社会保険料控除額」と読み替えるものとする。
(宅地等に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第18条 宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は,当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が,当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に,当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には,当該宅地等調整都市計画税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は,当該宅地等調整都市計画税額が,当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に,住宅用地にあっては10分の8,商業地等にあっては10分の6を乗じて得た額(当該住宅用地又は商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合にあっては,前項の規定にかかわらず,当該都市計画税額とする。
3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は,当該宅地等調整都市計画税額が,当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合にあっては,第1項の規定にかかわらず,当該都市計画税額とする。
4 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が0.8以上のものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は,第1項の規定にかかわらず,当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税額が,当該住宅用地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該住宅用地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地であるときは,当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「住宅用地据置都市計画税額」という。)を超える場合には,当該住宅用地据置都市計画税額とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は,第1項の規定にかかわらず,当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは,当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は,第1項の規定にかかわらず,当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
(農地に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第19条 農地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は,当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が,当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは,当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に,当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ,同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には,当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分
負担調整率
0.9以上のもの
1.025
0.8以上0.9未満のもの
1.05
0.7以上0.8未満のもの
1.075
0.7未満のもの
1.1
第19条の2及び第19条の3 削除
第19条の4 削除
第19条の5 附則第18条第1項及び第3項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に,附則第18条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第7項において読み替えて準用される法附則第18条第7項に,附則第18条第2項及び第4項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に,附則第18条第2項,第5項及び第6項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に,附則第18条第4項から第6項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに,附則第19条の「農地」とは法附則第17条第1号に,附則第19条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第7項に,附則第18条第2項及び第4項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に,附則第18条第2項,第5項及び第6項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に規定するところによる。
第20条 法附則第15条第2項,第13項,第28項,第29項,第33項,第36項,第37項,第39項,第40項,第42項から第45項まで,第47項,第49項から第55項まで若しくは第57項,第15条の2第2項又は第15条の3の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り,第125条第2項中「又は第31項から第33項まで」とあるのは「若しくは第31項から第33項まで又は法附則第15条から第15条の3まで」とする。
(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告)
第21条 平成21年度分から平成25年度分までの固定資産税に係る第42条の規定の適用については,同条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは,「公益社団法人若しくは公益財団法人(法附則第41条第3項の規定により公益社団法人又は公益財団法人とみなされる法人を含む。)」とする。
2 第42条の規定は,法附則第41条第11項第1号から第5号までに掲げる固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において,第42条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは,「法附則第41条第11項に規定する移行一般社団法人等」と読み替えるものとする。
附 則(昭和27年5月20日条例第17号)
1 この条例は,公布の日から施行し,法令に特別の定めがある場合を除くほか,昭和27年度分の市税から適用する。
2 昭和26年度分以前の町税については,なお従前の例による。
附 則(昭和27年9月30日条例第35号)
1 この条例は,公布の日から施行し,市民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については,昭和27年1月1日の属する事業年度分から,広告税,接客人税に関する改正規定は,昭和27年7月1日から,その他の改正規定は,昭和27年度分の市税から適用する。この場合において,年税又は期税である広告税及び接客人税にあっては,昭和27年6月まで月割をもって課するものとする。
2 昭和26年度分以前の町税(町民税の法人税割にあっては昭和27年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分,広告税及び接客人税にあっては昭和27年6月30日までの分)については,なお従前の例による。
附 則(昭和28年3月4日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和28年5月28日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和28年度分の市税から適用する。
附 則(昭和28年11月12日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和28年12月23日条例第40号)
この条例は,公布の日から施行し,市民税に関する改正規定中第20条及び第23条並びに自転車税に関する第70条の改正規定は,昭和28年度分からその他の改正規定は,昭和29年度分の市税から適用する。
附 則(昭和29年2月27日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和29年3月30日条例第5号)
この条例は,昭和29年4月1日から施行する。
附 則(昭和29年5月31日条例第22号)
改正 昭和43年3月15日条例第11号
昭和44年5月30日条例第22号
昭和47年12月25日条例第43号
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定は,この附則において特別の定めがあるものを除くのほか,昭和29年度分(市民税法人税割にあっては,昭和29年4月1日の属する事業年度分)の市税から適用する。
3 新条例第30条の3の規定は,昭和27年以降の年において純損失が生じたため,所得税法第36条の規定によって所得税の還付を受けたものについて昭和29年度分から,新条例第33条の6第2項の規定は,昭和29年4月1日以降において同条第1項の納期限が到来する分からそれぞれ適用するものとし,同日前にその納期限が到来した法人税割額に係る延滞金額については,なお従前の例による。
4 新条例第46条第2項中法第349条の3の規定に係る分は,昭和30年度分の固定資産税から適用する。
5 新条例中たばこ消費税に関する規定は,昭和29年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売渡された製造たばこについて適用する。
6 昭和28年度分以前の市税については,なお従前の例による。
附 則(昭和30年4月22日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和30年度分の自転車荷車税から適用する。
附 則(昭和30年11月17日条例第33号)
改正 昭和40年6月1日条例第46号
昭和41年4月1日条例第15号
昭和41年5月6日条例第19号
昭和41年12月27日条例第38号
昭和42年6月6日条例第18号
昭和43年4月1日条例第20号
昭和43年5月30日条例第23号
昭和44年5月30日条例第22号
昭和44年12月16日条例第36号
昭和45年5月14日条例第27号
昭和46年5月20日条例第26号
昭和47年12月25日条例第43号
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定は,この附則において特別の定めがあるものを除くほか市民税のうち個人の市民税に関する部分は,昭和31年度分から,法人の均等割に関する部分は昭和31年4月1日以後に事業年度の終了する法人の市民税から,法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの均等割に関する部分は,昭和31年度分の法人等の市民税から,法人税割に関する部分は,昭和30年10月1日の属する事業年度以降の事業年度及び同日以降の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から,固定資産税に関する部分(新条例第46条第8項及び附則第4項に係る分を除く。)は,昭和31年度から,その他の部分は昭和30年度分の市税から適用する。
3 新条例第10条の規定は,昭和30年8月1日以後において還付し,又は充当すべき額について適用する。ただし,当該額で昭和30年7月31日以前に対応するものについては,なお,従前の例による。
4 昭和30年度分から昭和32年度までの各年度において償却資産に対して課する固定資産税に限り,新条例第46条第8項中「法第349条の4」とあるのは「法第349条の4及び地方税法の一部を改正する法律(昭和30年法律第112号)附則第22項」と読み替えるものとする。
5 新条例第80条の規定は,昭和31年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし,同月前に係る分については,なお,従前の例による。
6 新条例第12条,第33条の6第2項及び第59条第2項の規定は,地方税法の一部を改正する法律施行後に納付し,納入し,又は徴収する延滞金額又は延滞加算金額について適用する。ただし,当該延滞金額又は延滞加算金額で地方税法の一部を改正する法律の施行前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
7 昭和29年度分以前の市税(市民税のうち個人の市民税にあっては,昭和30年度分以前の分,法人の均等割にあっては,昭和30年4月1日前に事業年度の終了する法人の市民税,法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの均等割にあっては,昭和30年度分以前の法人等の市民税,法人税割にあっては,昭和30年10月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分,固定資産税(新条例第46条第8項及び附則第4項に係る分を除く。)にあっては昭和30年度分以前の分)については,なお,従前の例による。
附 則(昭和31年7月3日条例第20号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の笠岡市税条例の規定は,法人の市民税の均等割に関する部分にあっては,昭和31年4月1日の属する事業年度分から,その他の部分にあっては昭和31年度分から適用する。
3 昭和30年度分以前の市税(市民税のうち法人の市民税の均等割にあっては,昭和31年4月1日前に事業年度の終了する分)については,なお,従前の例による。
附 則(昭和32年6月27日条例第17号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,木材引取税に関する改正規定は,昭和32年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定は,この附則において,特別の定めがあるものを除くほか,昭和32年度分の市税から適用する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり,かつ,法人税法第1条第2項において,法人とみなされるものについては,新条例の規定は,当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の市民税について適用する。
4 固定資産税を一の納期において全額徴収する規定は,昭和33年度分の固定資産税から適用する。
5 昭和31年度分以前の市税については,なお,従前の例による。
附 則(昭和33年5月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,木材引取税に関する改正規定は,昭和33年7月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定は,この附則において特別の定めがあるものを除くのほか,昭和33年度分の市税から適用する。
(経過措置)
3 昭和33年度分の軽自動車税に限り,新条例第72条第2項中「4月11日から同月30日」とあるのは「昭和33年5月11日から同月31日」と,同条例第74条第1項中「発生した者は,その発生した日」とあるのは「発生した者(地方税法の一部を改正する法律(昭和33年法律第54号)の施行の際市内に主たる定置場が所在する軽自動車又は2輪の小型自動車について,現に県が課する自動車税の納税義務を有していた者のうち引き続きその主たる定置場を市外に移すことなく当該軽自動車又は2輪の小型自動車を所有するもので,当該車税の納税義務が発生した旨を記載して申告書を既に県に提出しているものを除く。)はその発生した日(この条例の施行の日までの間に納税義務が発生したものにあっては,この条例の施行の日とする。)」と,同条例第78条第2項中「発生した日」とあるのは「発生した日(この条例の施行の日までの間にその事由が発生したときはこの条例の施行の日とする。)」と読み替えるものとする。
4 新条例第78条第2項前段の規定は,昭和33年4月1日において同条例第70条第2号の規定によって軽自動車税を課されないこととなる原動機付自転車を所有している者(法第442条の2第2項の規定により当該原動機付自転車が売主及び買主の共有物とみなされる場合における当該買主を含む。)に対しても適用があるものとする。この場合においては,同条例第78条第2項前段中「その主たる定置場が市内に所在することとなったときはその事由が発生した日」とあるのは「この条例の施行の日」と読み替えるものとする。
5 原動機付自転車の標識は,新条例第78条第4項の規定に基づく同条例様式第21号(以下次項において「新様式」という。)の規定にかかわらず,別に市長が指定する日までの間は,改正前の笠岡市税条例様式第21号(以下次項において「旧様式」という。)によることができる。
6 前項の規定により旧様式による標識の交付を受けた者は,規則の定めるところにより市長が指定する期間内に当該標識を新様式による標識に取り替えなければならない。
7 新条例第80条の規定は,昭和33年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし,同日前に係る分についてはなお従前の例による。
8 改正前の笠岡市税条例の規定に基づいて課した,又は課すべきであった市税については,なお従前の例による。
9 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(昭和33年10月1日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年度分の市税から適用する。
附 則(昭和34年3月31日条例第10号)
1 この条例は,昭和34年4月1日から施行する。
2 昭和33年度分以前の市税については,なお,従前の例による。
附 則(昭和34年4月18日条例第20号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年度分の固定資産税から適用する。
2 改正前の笠岡市税条例の規定に基づいて課した又は課すべきであった固定資産税については,なお従前の例による。
附 則(昭和35年1月30日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年1月1日から適用する。ただし,第11条の3に定める納税証明書の交付手数料の規定は,昭和35年2月1日から施行する。
附 則(昭和35年4月20日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年度分の市民税から適用する。
附 則(昭和35年7月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の笠岡市税条例第17条及び第107条の規定は,昭和35年度分の市税から適用する。
3 この条例の施行後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第3条の規定により同法附則第16条第1項の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定が適用されている間は,この条例による改正前の笠岡市税条例の規定を適用する。
4 改正前の笠岡市税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであった市税については,なお従前の例による。
附 則(昭和36年4月1日条例第15号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正前の笠岡市税条例の規定に基づいて課した又は課すべきであった軽自動車税については,なお従前の例による。
附 則(昭和36年6月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定は,この附則に特別の定めがあるものを除くほか,法人の市民税に関する部分は地方税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第74号。以下「改正法」という。)の施行の日の属する事業年度分の法人の市民税からその他の部分は昭和36年度分の市税から適用する。
3 新条例第33条の6第1項の規定は,改正法の施行の日以後に改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項の申告期限の到来する事業年度分の法人の市民税から適用し,同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市民税については,なお従前の例による。
4 新条例第33条の6第2項及び第33条の8第2項の規定は,改正法の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし,同日前の期間に対応する延滞金額の計算については,なお従前の例による。
5 この条例による改正前の笠岡市税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであった市税については,なお従前の例による。
附 則(昭和36年12月26日条例第29号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の笠岡市税条例の規定のうち,個人の市民税に係る規定は昭和37年度分の個人の市民税から適用し,昭和36年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
附 則(昭和37年3月20日条例第8号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年度分の市民税から適用する。
2 昭和36年度分までの市民税については,なお従前の例による。
附 則(昭和37年6月1日条例第23号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)第17条第1項第3号の規定は,昭和37年度分の個人の市民税から適用し,昭和36年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
3 新条例第33条の6の規定は,昭和37年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税から適用し,同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税については,なお従前の例による。
4 新条例第33条の8第2項の規定は,昭和37年4月1日以後において,徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし,同日前の期間に対応する延滞金額の計算については,なお従前の例による。
5 新条例第42条の規定は,昭和37年度分の固定資産税から適用する。
6 新条例第79条及び第80条の規定は,昭和37年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し,同日前に係る分については,なお従前の例による。
7 新条例第90条の規定は,昭和37年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し,昭和37年4月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日以前において収納すべき料金に係る分)については,なお従前の例による。
8 改正前の笠岡市税条例の規定に基づいて課した,又は課すべきであった市税については,なお従前の例による。
附 則(昭和37年10月1日条例第34号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の笠岡市税条例第101条の2の規定は,昭和37年6月1日以後において収納すべき料金に係る分から適用し,昭和37年5月31日以前において収納すべき料金に係る分については,なお従前の例による。
附 則(昭和37年12月15日条例第40号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月30日条例第17号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の笠岡市税条例の規定のうち,市民税に係る規定は,昭和38年度分の市民税から適用し,昭和37年度分までの市民税については,なお従前の例による。
3 この条例による改正前の笠岡市税条例第58条第2項の規定は,昭和39年度分までの固定資産税については,なお効力を有するものとする。
附 則(昭和38年4月30日条例第27号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)第80条の規定は,昭和38年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し,同日前に係る分については,なお従前の例による。
3 新条例第90条の規定は,昭和38年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し,同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日以前において収納すべき料金に係る分)については,なお従前の例による。
附 則(昭和38年9月20日条例第35号)
1 この条例は,昭和38年10月1日から施行し,第37条及び第61条の改正規定は,昭和38年4月1日から施行する。ただし,第69条,第71条,第77条及び第78条の改正規定は,昭和38年10月15日から施行する。
2 昭和38年10月1日前にこの条例による改正前の笠岡市税条例の規定によってなされた納期限の延長の申請は,昭和38年10月1日以後においては,この条例による改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)第11条の2の規定によってなされた申請とみなす。
3 新条例第12条,第33条の2第2項,第33条の6第3項,第33条の8第2項及び第59条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に納付し,納入し,又は徴収する延滞金額について適用する。ただし,当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については,なお従前の例による。
4 延滞金の徴収の基因となる市税につき,この条例の施行の日前に督促状が発せられている場合において,当該市税に係る第1号の額が第2号の額を超えるときは,当該超える額を,当該市税につき前項の規定を適用した場合において納付し,納入し,又は徴収すべき額から控除する。
(1) この条例の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日がこの条例の施行の日の翌日以後であるときは,当該10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は,その計算基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)と当該税額に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)附則第9条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額
(2) その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に100分の5の割合を乗じて計算した額
5 この条例の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については,当該告知の日において第3項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき,当該告知をしたものとみなす。
6 第29条の2第1項の改正規定は,昭和38年度分の個人の市民税から適用し,昭和37年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
7 改正前の笠岡市税条例の規定に基づいて課した又は課すべきであった軽自動車税については,なお従前の例による。
附 則(昭和39年4月1日条例第19号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年5月20日条例第38号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第102条の2の規定は,昭和39年5月1日から適用する。
2 この条例による改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)第17条第1項及び第27条第2項の規定は,昭和39年度分の個人の市民税から適用し,昭和38年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
3 新条例第27条の2,第27条の6及び第29条の2第1項の規定は,昭和39年度分の個人の市民税から適用し,昭和38年度分までの個人の市民税については,なお,従前の例による。
4 新条例第57条の規定の適用については,昭和39年度分の固定資産税に限り,同条中「1月31日」とあるのは「4月30日」とする。
5 新条例第80条の規定は,昭和39年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し,同日前に係る分については,なお従前の例による。
6 新条例第90条の規定は,昭和39年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し,昭和39年3月31日までの分(特別徴収にかかる電気ガス税にあっては,同日以前において収納すべき料金に係る分)については,なお従前の例による。
7 改正前の笠岡市税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであった市税については,なお従前の例による。
附 則(昭和40年1月25日条例第5号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市民税に関する規定は,昭和40年度分の個人の市民税から適用し,昭和39年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
附 則(昭和40年4月1日条例第28号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年4月17日条例第45号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年度分の軽自動車税から適用する。昭和39年度までの軽自動車税については,なお従前の例による。
附 則(昭和40年6月1日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は昭和40年度分の個人の市民税から適用し,昭和39年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は,昭和40年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し,同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については,なお従前の例による。
4 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月を超える場合においては,当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和40年法律第35号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法第321条の8第1項及び第3項「法人税法(昭和22年法律第28号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。」の規定による申告納付の期限が同日前であるときは,当該法人がこれらの規定により申告納付した,又は申告納付すべきであった法人の市民税については,なお従前の例による。
5 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月を超える場合において,当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る改正法による改正後の地方税法第321条の8第1項「法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。」の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは,当該法人の市民税に対する新条例第27条の5の規定の適用については,同条中「100分の10.1」とあるのは「100分の9.7」とする。
6 新条例第37条第6項の規定は,昭和41年度分の固定資産税から適用し,昭和40年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
附 則(昭和41年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)は,この附則に別段の定めがある場合を除くほか,昭和41年度分の市税から適用し,昭和40年度分までの市税については,なお従前の例による。
附 則(昭和41年5月6日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第102条の改正規定は,昭和41年6月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)は,この附則に別段の定めがある場合を除くほか,昭和41年度分の市税から適用し,昭和40年度分までの市税については,なお従前の例による。
3 新条例第27条の5の規定は,法人の昭和41年1月1日以後に開始し,昭和41年4月1日(以下「法施行日」という。)以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度分の市民税並びに法施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の精算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市民税を含む。以下同じ。)について適用し,法人の同年1月1日前に開始し,同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し,法施行日前に終了した事業年度分の市民税並びに法施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税については,なお従前の例による。この場合において,法人の同年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市民税に係る同条の規定の適用については,「100分の10.7」とあるのは「100分の10.4」とする。
4 法人の昭和41年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が法施行日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る市民税として納付した,又は納付すべきであった市民税については,なお従前の例による。
5 法人の昭和41年1月1日以後に開始し,法施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が法施行日以後である場合には,第1項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る市民税に対する新条例第27条の5の規定の適用については,なお従前の例による。
6 新条例第102条の規定は,昭和41年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し,同年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日以前において収納すべき料金に係る分)については,なお従前の例による。
附 則(昭和41年12月27日条例第38号)
1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の笠岡市税条例の規定中第36条の3の規定によって課する所得割に関する部分は,昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し,同日前に支払われるべき当該退職手当等については,なお従前の例による。
附 則(昭和42年1月21日条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。
2 この条例による改正後の笠岡市税条例第29条の2の規定は,昭和42年度分の個人の市民税から適用し,昭和41年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
附 則(昭和42年2月20日条例第3号)
改正 昭和44年5月30日条例第22号
昭和45年5月14日条例第27号
昭和46年12月27日条例第42号
昭和47年12月25日条例第43号
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年度分の都市計画税から適用する。
(昭和47年度分に係る課税の特例)
2 条例第115条第1項の規定は,昭和47年度に限り,笠岡市甲弩,走出,大島中,西大島,西大島新田及び神島外浦の区域には,これを適用しない。
附 則(昭和42年6月6日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和42年6月1日から施行する。ただし,第90条,第95条及び第102条の2の改正規定は,昭和42年7月1日から施行する。
(延滞金の算定に関する規定の適用)
第2条 改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)第12条,第33条の2第2項,第33条の6第3項,第33条の8第2項及び第59条第2項の規定は,昭和42年6月1日(以下「施行日」という。)以後に納付し,又は納入すべき期限が到来する市税に係る延滞金について適用し,同日前に納付し,又は納入すべき期限が到来した市税に係る延滞金については,なお従前の例による。
2 新条例第33条の6第4項及び第33条の8第3項の規定は,施行日以後に納付される法人の市民税に係る延滞金について適用する。
(市民税に関する規定の適用)
第3条 新条例第24条の規定は,施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し,同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については,なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和42年度分の個人の市民税から適用し,昭和41年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
3 新条例第33条の4の2(新条例第36条の8の2において準用する場合を含む。)の規定は,施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し,同日前に徴収した当該納入金については,なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第4条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中固定資産税に関する部分は,昭和42年度分の固定資産税から適用し,昭和41年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
第5条 新条例第80条の規定は,日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し,同日前に当該売渡しをした製造たばこについては,なお従前の例による。
2 日本専売公社は,昭和42年3月又は同年4月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第80条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて旧条例第80条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額との差額に相当する市たばこ消費税の額をそれぞれ同年6月30日又は同年7月31日までに申告納付しなければならない。
3 新条例第81条第2項及び第3項の規定は,前項の規定による市たばこ消費税の申告納付について準用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第6条 新条例第90条,第95条及び第102条の2の規定は,電気ガス税の昭和42年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し,同年6月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日以前において収納した,又は収納すべきであった料金に係る分)については,なお従前の例による。
附 則(昭和42年6月26日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年度分の軽自動車税から適用する。
附 則(昭和43年3月15日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の笠岡市税条例の規定は,昭和43年度分の個人の市民税から適用し,昭和42年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
附 則(昭和43年4月1日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 次項に定めるものを除き,改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和43年度分の個人の市民税から適用し,昭和42年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 新条例別表第1は,昭和43年4月1日以後に支払われる第36条の3に規定する退職手当等に係る第36条の9の規定によって徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第36条の13第1項の規定によって徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し,同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については,なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は,昭和43年度分の軽自動車税から適用し,昭和42年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
附 則(昭和43年5月30日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月15日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年度分の個人の市民税から適用する。
(市民税に関する規定の適用)
2 昭和43年度分までの市民税については,なお従前の例による。
附 則(昭和44年5月30日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き,改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和44年度分の個人の市民税から適用し昭和43年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 新条例第33条の2第3項の規定は,昭和44年4月9日以後に納付される個人の市民税に係る延滞金について適用する。
3 新条例第36条の8の2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し,同日前に徴収した納入金については,なお従前の例による。この場合において,同日から昭和44年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同条の規定の適用については,同条中「「申告納入」と」とあるのは「「申告納入」と,「6月から11月まで」とあるのは「4月から11月まで」と」とする。
第3条 新条例第71条の規定は,施行日以後に課すべき軽自動車税について適用し,同日前に課し,又は課すべきであった軽自動車税については,なお従前の例による。
第4条 新条例第115条の改正規定は,都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和44年12月16日条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(昭和44年度分長期譲渡所得等に係る市民税の課税の特例に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)附則第22項から第27項までの規定は,租税特別措置法の一部を改正する法律附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条又は第32条の規定の適用がある場合には,その適用がある年の翌年度分の個人の市民税についても適用する。この場合において,新条例附則第22項又は第25項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」と,「昭和46年度分」とあるのは「昭和45年度分,昭和46年度分」とする。
附 則(昭和45年3月30日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年度分の個人の市民税から適用する。
附 則(昭和45年5月14日条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,笠岡市税条例第90条,第95条第1項第4号及び第102条の2の改正規定は,昭和45年6月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き,改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第36条の3の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は,昭和45年度分の個人の市民税から適用し,昭和44年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 改正前の笠岡市税条例第33条の2の2第2項ただし書の規定は,昭和45年度分の個人の市民税については,なおその効力を有する。
3 新条例別表第1は,地方税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第24号)の施行の日以後に支払われる第36条の3に規定する退職手当等に係る第36条の9の規定によって徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第36条の13第1項の規定によって徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し,同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については,なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 新条例附則第8項及び第13項の規定は,昭和45年度分の固定資産税から適用し,昭和44年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第4条 新条例第77条の2第1項の規定は,昭和45年度分の軽自動車税から適用し,昭和44年度分までの軽自動車税についてはなお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第5条 新条例第90条,第95条第1項第4号及び第102条の2の規定は,昭和45年6月1日以降に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日前に収納すべきであった料金に係るもの)については,なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第6条 改正後の都市計画税に関する規定は,昭和45年度分の都市計画税から適用し,昭和44年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附 則(昭和46年3月26日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年度分から適用する。
附 則(昭和46年5月20日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き,改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和46年度分の個人の市民税から適用し,昭和45年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 改正前の笠岡市税条例(以下「旧条例」という。)附則第21項の規定は,昭和42年中に支払うべき新条例第36条の3に規定する退職手当等(以下次項において「退職手当等」という。)については,なおその効力を有する。
3 旧条例附則第28項の規定は,昭和45年中に支払うべき退職手当等については,なおその効力を有する。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 新条例附則第13項の規定は,昭和46年度分の固定資産税から適用し,昭和45年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
附 則(昭和46年6月17日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月27日条例第42号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和46年度分までの市税については,なお従前の例による。
附 則(昭和47年5月24日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。ただし,笠岡市税条例第90条,第91条第1項,第95条第1項第4号 第99条及び第102条の2の改正規定は,昭和47年6月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和47年度分の個人の市民税から適用し,昭和46年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第3条 新条例第76条の規定は,昭和46年度までの軽自動車税については,なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第4条 新条例第91条第1項及び第99条の規定は,昭和47年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税について適用し,同日以前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税については,なお従前の例による。
附 則(昭和47年12月25日条例第43号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和48年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 第1条の規定による改正後の笠岡市税条例の規定中第115条第1項並びに市街化区域農地に対して課する固定資産税,都市計画税に関する部分は,昭和48年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し,昭和47年度分までの市税については,なお従前の例による。
附 則(昭和48年5月18日条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,笠岡市税条例第91条第1項,第97条第1項,第99条及び第102条の改正規定は昭和48年6月1日から,第11条の3,第11条の4及び第90条の改正規定は同年10月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第36条の3の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は,昭和48年度分の個人の市民税から適用し,昭和47年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は,昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の3に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第36条の8の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は,昭和48年中に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し,同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては,なお従前の例による。
4 昭和48年中に支払うべき退職手当等で法の施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が,当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には,改正前の笠岡市税条例(以下第4条において「旧条例」という。)第36条の8に規定する納入申告書に,改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において,当該過納に係る税額の還付は,当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
5 前項前段に規定する場合には,昭和48年中に支払うべき退職手当等で法の施行日以後に支払われるものに係る新条例第36条の9第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第36条の13第1項の規定の適用については,これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは,「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)前に支払われた退職手当等にあっては,笠岡市税条例の一部を改正する条例(昭和48年笠岡市条例第30号)附則第2条第4項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中固定資産税に関する部分は,昭和48年度分の固定資産税から適用し,昭和47年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
2 昭和48年度分の固定資産税に限り,新条例第60条の2第1項の規定の適用については,同項中「当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し,かつ,その申告すべき事項に異動がない場合を除き,当該年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは「昭和48年6月10日」とする。
3 新条例第60条の2第2項の規定は,昭和49年度分の固定資産税から適用する。
第4条 昭和48年度分の固定資産税に限り,宅地等に対して課する固定資産税について,法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに,当該宅地等が住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の税額の算定(以下「本算定」という。)ができなかった場合には,個人の所有する宅地等については旧条例及び地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定,法人の所有する宅地等については旧条例及び旧法の規定,新条例附則第9条第2項の規定又は新条例附則第9条の2第1項の規定の適用があるものとして,これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額に相当する額(以下第3項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において,当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収する。
2 市長は,前項の規定によって固定資産税を賦課した後において本算定が行われた場合には,遅滞なく,その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において,本算定による昭和48年度分の固定資産税額に既に賦課した固定資産税額が満たないときは,本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し,既に徴収した固定資産税額が本算定による昭和48年度分の固定資産税額を超えるときは,法第17条又は第17条の2の規定の例によって,その過納額を還付し,又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当するものとする。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第5条 新条例第91条第1項,第97条第1項,第99条及び第102条の規定は,昭和48年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日前に収納した,また収納すべきであった料金に係るもの)については,なお従前の例による。
2 新条例第90条の規定は,昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日前に収納した,又は収納すべきであった料金に係るもの)については,なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は,昭和48年度分の都市計画税から適用し,昭和47年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附 則(昭和48年6月23日条例第32号)
改正 昭和49年4月10日条例第17号
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和48年7月1日から施行する。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第2条 改正後の笠岡市税条例の規定中特別土地保有税に関する部分は,土地に対して課する特別土地保有税にあっては昭和49年度から,土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。
附 則(昭和49年4月10日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めのあるものを除き,改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第36条の3の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は,昭和49年度分の個人の市民税から適用し,昭和48年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 新条例附則第15条の3の規定は,市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。第4項において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には,その者の昭和49年度分の個人の市民税についても適用する。この場合において,新条例附則第15条の3第1項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と,「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と,「700万円」とあるのは「300万円」と,「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と,「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」と,同条第2項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条第1項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と,「100分の72」とあるのは「100分の73」と,「700万円」とあるのは「300万円」と,「100分の60」とあるのは「100分の66」と,同条第3項中「700万円」とあるのは「300万円」と,「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と,「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」とする。
3 新条例附則第15条の3の規定の適用については,昭和50年度分の個人の市民税に限り,同条第1項中「700万円」とあるのは「600万円」と,「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と,同条第2項中「700万円」とあるのは「600万円」と,「100分の60」とあるのは「100分の62」と,同条第3項中「700万円」とあるのは「600万円」とする。
4 新条例附則第15条の4の規定は,市民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行った場合について適用する。
5 新条例附則第17条第1項(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は,昭和49年4月1日以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。
6 新条例第27条の5の規定は,昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については,なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は,昭和49年度分の固定資産税から適用し,昭和48年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は,昭和49年度分の軽自動車税から適用し,昭和48年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
(電気税及びガス税に関する規定の適用)
第5条 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は,昭和49年4月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては,同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,同日前に使用した電気及びガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては,同日前に収納した,又は改納すべきであった料金に係るもの)については,なお従前の例による。
2 昭和49年6月1日前に使用した電気及びガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては,同日前に収納すべき料金に係るもの)については,新条例第91条第1項中「令第54条の8第1項に規定する施設,児童福祉法第39条第1項に規定する保育所」とあるのは,「令第54条の8第1項に規定する施設」とする。
3 昭和49年10月1日以前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては,同日前に収納すべき料金に係るもの)については,新条例第90条第2項中「100分の5」とあるのは,「100分の6」とする。
(都市計画税に関する規定の適用)
第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は,昭和49年度分の都市計画税から適用し,昭和48年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
(笠岡市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第7条 笠岡市税条例の一部を改正する条例(昭和48年笠岡市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和49年12月28日条例第39号)
1 この条例は,昭和50年1月1日から施行する。
2 改正後の第90条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては,施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては,施行日前に収納した,又は収納すべきであった料金に係るもの)については,なお従前の例による。
附 則(昭和50年4月20日条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,笠岡市税条例第90条第2項の改正規定は,昭和50年6月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き,改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和50年度分の個人の市民税から適用し,昭和49年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 改正前の笠岡市税条例(以下「旧条例」という。)附則第17条の2の規定は,昭和49年中に支払うべき退職手当等(旧条例第36条の3に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によって課する所得割については,なおその効力を有する。
3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は,昭和50年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については,なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 新条例第37条第5項,第42条及び附則第7条の規定は,昭和50年度分の固定資産税から適用し,昭和49年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第4条 新条例第72条の2第1項の規定は,昭和50年度分の軽自動車税から適用し,昭和49年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
第5条 新条例第79条第4項の規定は,昭和51年度分の市たばこ消費税から適用し,昭和50年度分の市たばこ消費税については,なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第6条 新条例第115条第4項の規定は,昭和50年4月1日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があった場合について適用する。
附 則(昭和51年3月15日条例第9号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月10日条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,笠岡市税条例第90条第2項の改正規定は,昭和52年1月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和51年度分の個人の市民税から適用し,昭和50年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 新条例第24条第2項の規定は,昭和51年4月1日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し,同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については,なお従前の例による。
3 法人の昭和51年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る市民税として納付した,又は納付すべきであった市民税については,なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 次項に定めるものを除き,新条例の規定中固定資産税に関する部分は,昭和51年度分の固定資産税から適用し,昭和50年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
2 昭和51年度分の固定資産税に限り,新条例第57条第2項の規定の適用については,同項中「1月31日」とあるのは,「4月30日」とする。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は,昭和51年度分の軽自動車税から適用し,昭和50年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第5条 新条例第90条第2項の規定は,昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては,同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては,同日前に収納した,又は収納すべきであった料金に係るもの)については,なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第6条 新条例第123条の2(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新条例附則第14条の規定は,昭和51年度分から適用し,昭和50年度分までの特別土地保有税については,なお従前の例による。
2 新条例第123条の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は,昭和51年4月1日以後の土地の取得について適用し,同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。
附 則(昭和52年4月8日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)第17条第1項第3号及び第2項の規定は,昭和52年度分の個人の市民税から適用し,昭和51年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 新条例第24条第2項の規定は,昭和52年4月1日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し,同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については,なお従前の例による。
3 法人の昭和52年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る市民税として納付した,又は納付すべきであった市民税については,なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第3条 新条例第72条の2第3項及び第4項の規定は,昭和52年度分の軽自動車税から適用し,昭和51年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
2 改正前の笠岡市税条例附則第15条の規定は,昭和51年度分の軽自動車税については,なおその効力を有する。
附 則(昭和53年3月15日条例第6号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月8日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)第17条第2項の規定は,昭和52年度分の個人の市民税から適用し,昭和52年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 新条例第24条第2項の規定は,昭和53年4月1日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し,同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については,なお従前の例による。
3 法人の昭和53年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については,なお従前の例による。
4 収正前の笠岡市税条例(以下「旧条例」という。)附則第17条の2の規定は,昭和50年中に支払うべき退職手当等(旧条例第36条の3に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によって課する所得割については,なおその効力を有する。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は,昭和53年度分の固定資産税から適用し,昭和52年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新条例第115条第4項の規定は,同項に規定する従前の土地の取得が昭和53年4月1日以後においてされる場合について適用し,当該従前の土地の取得が同日前においてされた場合については,なお従前の例による。
2 新条例第115条第5項及び第121条第2号の規定は,同項に規定する同項の契約の効力が発生した日として令第26条の2の4に規定する月(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が昭和53年4月1日以後の日である場合について適用し,当該契約の効力発生日が昭和53年4月1日前の日であった場合については,なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は,昭和53年度分の都市計画税から適用し,昭和52年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第6条 旧条例附則第15条の規定は,昭和52年度分の軽自動車税については,なおその効力を有する。
附 則(昭和54年2月1日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年度分の税の徴収から適用する。
附 則(昭和54年3月31日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,笠岡市税条例附則第16条から第16条の2までの改正規定は,昭和55年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)第17条第2項の規定は,昭和54年度分の個人の市民税から適用し,昭和53年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 新条例附則第16条の2の規定は,昭和55年度分の個人の市民税から適用し,昭和54年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は,昭和54年度分の固定資産税から適用し,昭和53年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第71条の規定は,昭和54年度分の軽自動車税から適用し,昭和53年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新条例附則第14条の2第1項の規定は,昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し,昭和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は,昭和54年度分の都市計画税から適用し,昭和53年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附 則(昭和54年4月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(都市計画税に関する規定の適用)
2 改正後の笠岡市税条例第126条の規定は,昭和54年度分の都市計画税から適用し,昭和53年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月31日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,笠岡市税条例第91条の改正規定は昭和55年6月1日から,第36条の5及び別表第1の改正規定は昭和56年1月1日から,附則第16条から第17条までの改正規定は,昭和56年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き,改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和55年度分の個人の市民税から適用し,昭和54年度分までの個人の市民税については,なお,従前の例による。
2 新条例第36条の5及び別表第1の規定は,昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の3に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については,なお従前の例による。
3 新条例附則第16条から第17条までの規定は,昭和56年度分の個人の市民税から適用し,昭和55年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
第3条 新条例第91条の規定は,昭和55年6月1日以後に使用する電気及びガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては,同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては,同日前に収納した,又は収納すべきであった料金に係るもの)については,なお従前の例による。
附 則(昭和55年4月1日条例第13号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 笠岡市国民健康保険税条例(昭和34年笠岡市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 改正後の笠岡市税条例及び笠岡市国民健康保険税条例の規定は,それぞれ昭和55年度分の税から適用し,昭和54年度分までの税については,なお,従前の例による。
附 則(昭和55年5月26日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,笠岡市税条例第27条の5の改正規定並びに附則第2条第4項及び第5項の規定は昭和56年8月1日から,第121条第2号の改正規定及び附則第4条第2項の規定は昭和56年7月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和56年度分の個人の市民税から適用し,昭和55年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 新条例第24条第2項の規定は,昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には,その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した,又は納付すべきであった市民税の均等割については,なお従前の例による。
4 新条例第27条の5の規定は,昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については,なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず,昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で,地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には,その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した,又は納付すべきであった市民税の法人税割については,なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は,昭和56年度分の軽自動車税から適用し,昭和55年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
(特別土地保有税の経過措置)
第4条 新条例第115条第4項の規定は,昭和56年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し,昭和55年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。
2 新条例第121条第2号の規定は,昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し,同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中,都市計画税に関する部分は,昭和56年度分の都市計画税から適用し,昭和55年度分までの都市計画税については,なお,従前の例による。
附 則(昭和57年3月31日条例第19号)
改正 平成3年3月30日条例第13号
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,笠岡市税条例附則第16条及び第16条の2の改正規定,附則第16条の2の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定は,昭和58年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き,改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和57年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和56年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 昭和57年度分の個人の市民税に限り,所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において,新条例第29条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第29条の3第1項の確定申告書を含む。)に改正前の笠岡市税条例(以下「旧条例」という。)附則第5条の適用を受ける旨の記載がある時は,その者の市民税の所得割については,新条例附則第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず,旧条例附則第5条の規定の例による。
3 新条例附則第16条及び第16条の2の規定は,昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和57年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
4 新条例附則第16条の3の規定は,昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は,昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し,昭和56年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は,昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し,昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。
2 新条例第115条第2項の規定は,昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得される土地及び地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において,都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44年1月1日(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第75号)による改正後の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第16条の2の3第1項第1号に掲げる土地にあっては昭和47年4月1日,同項第2号に掲げる土地にあっては昭和48年7月1日から施行日の前日までの間に取得されたものに係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中,都市計画税に関する部分は,昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し,昭和56年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月31日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)第27条の2の規定は,昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和57年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 改正前の笠岡市税条例(以下「旧条例」という。)附則第2条の3の規定は,昭和57年度分の個人の市民税については,なおその効力を有する。
3 新条例第24条第2項の規定は,昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については,なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず,法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には,その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については,なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例第47条の2第1項第3号の規定は,昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用し,昭和58年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
2 新条例第47条の3の規定は,昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第77条第2項及び第3項並びに第78条第1項及び第2項の規定は,昭和58年度以後の年度分の軽自動車税について適用し,昭和57年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
2 旧条例附則第15条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新条例第123条の2第1項第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は,昭和58年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し,昭和57年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。
2 新条例第123条の2第1項第3号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は,施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し,施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。
附 則(昭和58年9月16日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和59年1月25日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条中笠岡市税条例第36条の5の改正規定及び附則第4条第1項の規定は,昭和60年1月1日から,第2条の規定(同条例第36条の5の改正規定を除く。)及び附則第4条第2項の規定は,同年4月1日から施行する。
(市民税の法人税割の徴収猶予に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の笠岡市税条例(以下「旧条例」という。)第12条及び附則第2条の2(地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は,昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る市民税の地方税割については,なおその効力を有する。
(市民税に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和58年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 新条例第24条第2項の規定は,施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の6第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,新条例第33条の6第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には,その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については,なお従前の例による。
第4条 第2条の規定による改正後の笠岡市税条例第36条の5の規定は,昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第36条の3に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については,なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正後の笠岡市税条例の規定中個人の市民税に関する部分(同条例第36条の5の規定を除く。)は,昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和59年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第5条 新条例第71条の規定は,昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し,昭和58年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
2 旧条例附則第15条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については,なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 新条例附則第21条の規定は,昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し,昭和58年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月30日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,附則第16条の2及び第16条の3の改正規定並びに附則第2条第3項の規定は昭和61年4月1日から,附則第3条及び第4条第2項の改正規定並びに附則第2条第4項の規定は昭和62年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)第24条第1項の規定は,昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和59年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 昭和60年7月1日前に個人の市民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については,従前の例によることができる。
3 新条例附則第16条の2及び第16条の3の規定は,昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和60年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
4 新条例附則第3条及び第4条第2項の規定は,昭和62年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和61年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
5 昭和62年4月1日前に法人の市民税に係る徴収金を納付する者が当該徴収金を納付する場合における当該徴収金に添える納付書の様式については,従前の例によることができる。
6 改正前の笠岡市税条例(以下「旧条例」という。)附則第22条の規定は,昭和59年度分の個人の市民税については,なおその効力を有する。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は,昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し,昭和59年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第71条第1号及び附則第15条第1項の規定は,昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し,昭和59年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
2 旧条例附則第15条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については,なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き,新条例第12条及び第2章第4節の規定は,昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第81条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し,施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については,なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては,日本たばこ産業株式会社が旧条例第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。
3 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが,施行日において新条例第79条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には,当該製造たばこについては,当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
4 日本たばこ産業株式会社が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき,施行日以後に返還を受けた場合には,当該製造たばこの返還は,日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして,新条例第82条の5の規定を適用する。この場合において,当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された,又は納付されるべき市たばこ消費税額は,日本専売公社が当該製造たばこにつき,旧条例第81条第2項の規定により納付した,又は納付すべきであった市たばこ消費税額に相当する金額とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 新条例附則第14条の2第1項及び第14条の3の規定は,昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し,昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第7条 新条例附則第18条及び第19条の規定は,昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し,昭和59年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月25日条例第13号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,笠岡市税条例第102条の改正規定は,同年6月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)第17条第2項及び附則第2条の3第1項の規定は,昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和60年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する経過措置)
第3条 昭和61年5月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した又は課すべきであった市たばこ消費税については,なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第79条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において,これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所,これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして,これらの者に市たばこ消費税を課する。この場合における市たばこ消費税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし,当該市たばこ消費税の税率は,1,000本につき290円とする。
3 前項に規定する者は,同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに,地行税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は,昭和61年10月31日までに,その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
5 第2項の規定により市たばこ消費税を課する場合には,同項から前項までに規定するもののほか,新条例第12条,第81条第2項,第82条の4第4項及び第5項並びに第82条の7の規定を適用する。この場合において,新条例第12条中「第82条の4第1項若しくは第2項,」とあるのは「笠岡市税条例の一部を改正する条例(昭和61年笠岡市条例第29号。以下この条及び第2章第4節において「昭和61年改正条例」という。)附則第3条第4項,」と,同条第2号及び第3号中「第82条の4第1項若しくは第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第3項」と,新条例第81条第2項中「前項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第2項」と,新条例第82条の4第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式」と,同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第4項」と,新条例第82条の7第2項中「第82条の4第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第4項」と読み替えるものとする。
6 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち,第2項の規定により市たばこ消費税を課された,又は課されるべきものの返還を受けた場合には,当該市たばこ消費税に相当する金額を,新条例第82条の5の規定に準じて,当該製造たばこにつき納付された,又は納付されるべき市たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて,当該卸売販売業者等に係る市たばこ消費税額から控除し,又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において,当該卸売販売業者等が新条例附則第15条の2第3項の規定により読み替えて適用される新条例第82条の4第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には,当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 新条例附則第21条の規定は昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し,昭和60年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附 則(昭和61年7月30日条例第37号)
この条例は,昭和61年8月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
第2条 改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)附則第7条の規定は,昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し,昭和61年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
2 昭和62年度分の固定資産税に限り,新条例第57条の規定の適用については,同条中「1月31日」とあるのは,「4月20日」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第3条 新条例附則第14条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は,昭和62年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し,昭和61年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。
2 新条例附則第14条の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は,昭和61年5月30日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し,同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。
附 則(昭和62年12月28日条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 笠岡市税条例附則第15条の2の改正規定 公布の日
(2) 笠岡市税条例第36条の5及び別表第1の改正規定並びに附則第2条第3項及び第4項の規定 昭和63年1月1日
(3) 笠岡市税条例附則第15条の3第3項第2号の改正規定及び附則第2条第6項の規定(新条例附則第15条の3第3項に係る部分に限る。) 昭和64年4月1日
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の笠岡市税条例(以下「新条例」という。)第27条の3第1項の規定は,昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和62年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 昭和63年度の個人の市民税に限り,条例第27条の3第1項の規定の適用については同項の表は,次の表のとおりとする。
60万円以下の金額
100分の3
60万円を超える金額
100分の5
130万円を超える金額
100分の7
260万円を超える金額
100分の8
460万円を超える金額
100分の10
950万円を超える金額
100分の11
1,900万円を超える金額
100分の12
3 新条例第36条の5及び別表第1の規定は,昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第36条の3に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については,なお従前の例による。
4 昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り,新条例第36条の5の規定の適用については同条の表は,次の表のとおりとし,新条例附則第6条第2項及び第3項の規定の適用についてはこれらの規定中「別表第1」とあるのは,「笠岡市税条例の一部を改正する条例(昭和62年笠岡市条例第32号)附則別表」とする。
60万円以下の金額
100分の3
60万円を超える金額
100分の5
130万円を超える金額
100分の7
260万円を超える金額
100分の8
460万円を超える金額
100分の10
950万円を超える金額
100分の11
1,900万円を超える金額
100分の12
5 新条例第27条の2,第31条第1項,附則第15条の4,第15条の5,第16条の2及び第16条の3の規定は,昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和62年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
6 新条例第29条の2,第33条の2の2第1項第1号及び附則第15条の3第3項の規定は,昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和63年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
7 次項に定めるものを除き,新条例の規定中法人の市民税に関する部分は,昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については,なお従前の例による。
8 新条例第33条の6第1項(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)による改正後の地方税法第321条の8第1項の規定に関する部分に限る。)及び新条例第33条の6第2項の規定は,昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し,同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については,なお従前の例による。

附則別表(附則第2条関係)
退職所得に係る市民税の特別徴収税額表
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
     
120,000
124,000
1,600
8,000円未満
0
124,000
128,000
1,600
8,000
12,000
100
128,000
132,000
1,700
12,000
16,000
100
132,000
136,000
1,700
16,000
20,000
200
136,000
140,000
1,800
20,000
24,000
200
140,000
144,000
1,800
24,000
28,000
300
144,000
148,000
1,900
28,000
32,000
300
148,000
152,000
1,900
32,000
36,000
400
152,000
156,000
2,000
36,000
40,000
400
156,000
160,000
2,100
40,000
44,000
500
160,000
164,000
2,100
44,000
48,000
500
164,000
168,000
2,200
48,000
52,000
600
168,000
172,000
2,200
52,000
56,000
700
172,000
176,000
2,300
56,000
60,000
700
176,000
180,000
2,300
60,000
64,000
800
180,000
184,000
2,400
64,000
68,000
800
184,000
188,000
2,400
68,000
72,000
900
188,000
192,000
2,500
72,000
76,000
900
192,000
196,000
2,500
76,000
80,000
1,000
196,000
200,000
2,600
80,000
84,000
1,000
200,000
204,000
2,700
84,000
88,000
1,100
204,000
208,000
2,700
88,000
92,000
1,100
208,000
212,000
2,800
92,000
96,000
1,200
212,000
216,000
2,800
96,000
100,000
1,200
216,000
220,000
2,900
100,000
104,000
1,300
220,000
224,000
2,900
104,000
108,000
1,400
224,000
228,000
3,000
108,000
112,000
1,400
228,000
232,000
3,000
112,000
116,000
1,500
232,000
236,000
3,100
116,000
120,000
1,500
236,000
240,000
3,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
240,000
244,000
3,200
468,000
476,000
6,300
244,000
248,000
3,200
476,000
484,000
6,400
248,000
252,000
3,300
484,000
492,000
6,500
252,000
260,000
3,400
492,000
500,000
6,600
260,000
268,000
3,500
500,000
508,000
6,700
268,000
276,000
3,600
508,000
516,000
6,800
276,000
284,000
3,700
516,000
524,000
6,900
284,000
292,000
3,800
524,000
532,000
7,000
292,000
300,000
3,900
532,000
540,000
7,100
300,000
308,000
4,000
540,000
548,000
7,200
308,000
316,000
4,100
548,000
556,000
7,300
316,000
324,000
4,200
556,000
564,000
7,500
324,000
332,000
4,300
564,000
572,000
7,600
332,000
340,000
4,400
572,000
580,000
7,700
340,000
348,000
4,500
580,000
588,000
7,800
348,000
356,000
4,600
588,000
596,000
7,900
356,000
364,000
4,800
596,000
604,000
8,000
364,000
372,000
4,900
604,000
612,000
8,100
372,000
380,000
5,000
612,000
620,000
8,200
380,000
388,000
5,100
620,000
628,000
8,300
388,000
396,000
5,200
628,000
636,000
8,400
396,000
404,000
5,300
636,000
644,000
8,500
404,000
412,000
5,400
644,000
652,000
8,600
412,000
420,000
5,500
652,000
660,000
8,800
420,000
428,000
5,600
660,000
668,000
8,900
428,000
436,000
5,700
668,000
676,000
9,000
436,000
444,000
5,800
676,000
684,000
9,100
444,000
452,000
5,900
684,000
692,000
9,200
452,000
460,000
6,100
692,000
700,000
9,300
460,000
468,000
6,200
700,000
708,000
9,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
708,000
716,000
9,500
1,032,000
1,044,000
13,900
716,000
724,000
9,600
1,044,000
1,056,000
14,000
724,000
732,000
9,700
1,056,000
1,068,000
14,200
732,000
740,000
9,800
1,068,000
1,080,000
14,400
740,000
748,000
9,900
1,080,000
1,092,000
14,500
748,000
756,000
10,000
1,092,000
1,104,000
14,700
756,000
764,000
10,200
1,104,000
1,116,000
14,900
764,000
772,000
10,300
1,116,000
1,128,000
15,000
772,000
780,000
10,400
1,128,000
1,140,000
15,200
780,000
792,000
10,500
1,140,000
1,152,000
15,300
792,000
804,000
10,600
1,152,000
1,164,000
15,500
804,000
816,000
10,800
1,164,000
1,176,000
15,700
816,000
828,000
11,000
1,176,000
1,188,000
15,800
828,000
840,000
11,100
1,188,000
1,200,000
16,000
840,000
852,000
11,300
1,200,000
1,212,000
16,200
852,000
864,000
11,500
1,212,000
1,224,000
16,400
864,000
876,000
11,600
1,224,000
1,236,000
16,700
876,000
888,000
11,800
1,236,000
1,248,000
17,000
888,000
900,000
11,900
1,248,000
1,260,000
17,200
900,000
912,000
12,100
1,260,000
1,272,000
17,500
912,000
924,000
12,300
1,272,000
1,284,000
17,800
924,000
936,000
12,400
1,284,000
1,296,000
18,000
936,000
948,000
12,600
1,296,000
1,308,000
18,300
948,000
960,000
12,700
1,308,000
1,320,000
18,600
960,000
972,000
12,900
1,320,000
1,332,000
18,900
972,000
984,000
13,100
1,332,000
1,344,000
19,100
984,000
996,000
13,200
1,344,000
1,356,000
19,400
996,000
1,008,000
13,400
1,356,000
1,368,000
19,700
1,008,000
1,020,000
13,600
1,368,000
1,380,000
19,900
1,020,000
1,032,000
13,700
1,380,000
1,392,000
20,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,392,000
1,404,000
20,500
1,816,000
1,832,000
30,000
1,404,000
1,416,000
20,700
1,832,000
1,848,000
30,400
1,416,000
1,428,000
21,000
1,848,000
1,864,000
30,700
1,428,000
1,440,000
21,300
1,864,000
1,880,000
31,100
1,440,000
1,452,000
21,600
1,880,000
1,896,000
31,500
1,452,000
1,464,000
21,800
1,896,000
1,912,000
31,800
1,464,000
1,476,000
22,100
1,912,000
1,928,000
32,200
1,476,000
1,488,000
22,400
1,928,000
1,944,000
32,500
1,488,000
1,500,000
22,600
1,944,000
1,960,000
32,900
1,500,000
1,512,000
22,900
1,960,000
1,976,000
33,300
1,512,000
1,524,000
23,200
1,976,000
1,992,000
33,600
1,524,000
1,536,000
23,400
1,992,000
2,008,000
34,000
1,536,000
1,548,000
23,700
2,008,000
2,024,000
34,300
1,548,000
1,560,000
24,000
2,024,000
2,040,000
34,700
1,560,000
1,576,000
24,300
2,040,000
2,056,000
35,100
1,576,000
1,592,000
24,600
2,056,000
2,072,000
35,400
1,592,000
1,608,000
25,000
2,072,000
2,088,000
35,800
1,608,000
1,624,000
25,300
2,088,000
2,104,000
36,100
1,624,000
1,640,000
25,700
2,104,000
2,120,000
36,500
1,640,000
1,656,000
26,100
2,120,000
2,136,000
36,900
1,656,000
1,672,000
26,400
2,136,000
2,152,000
37,200
1,672,000
1,688,000
26,800
2,152,000
2,168,000
37,600
1,688,000
1,704,000
27,100
2,168,000
2,184,000
37,900
1,704,000
1,720,000
27,500
2,184,000
2,200,000
38,300
1,720,000
1,736,000
27,900
2,200,000
2,216,000
38,700
1,736,000
1,752,000
28,200
2,216,000
2,232,000
39,000
1,752,000
1,768,000
28,600
2,232,000
2,248,000
39,400
1,768,000
1,784,000
28,900
2,248,000
2,264,000
39,700
1,784,000
1,800,000
29,300
2,264,000
2,280,000
40,100
1,800,000
1,816,000
29,700
2,280,000
2,296,000
40,500
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,296,000
2,312,000
40,800
2,820,000
2,840,000
54,600
2,312,000
2,328,000
41,200
2,840,000
2,860,000
55,200
2,328,000
2,344,000
41,500
2,860,000
2,880,000
55,800
2,344,000
2,360,000
41,900
2,880,000
2,900,000
56,500
2,360,000
2,376,000
42,300
2,900,000
2,920,000
57,100
2,376,000
2,392,000
42,600
2,920,000
2,940,000
57,700
2,392,000
2,408,000
43,000
2,940,000
2,960,000
58,400
2,408,000
2,424,000
43,300
2,960,000
2,980,000
59,000
2,424,000
2,440,000
43,700
2,980,000
3,000,000
59,600
2,440,000
2,456,000
44,100
3,000,000
3,020,000
60,300
2,456,000
2,472,000
44,400
3,020,000
3,040,000
60,900
2,472,000
2,488,000
44,800
3,040,000
3,060,000
61,500
2,488,000
2,504,000
45,100
3,060,000
3,080,000
62,100
2,504,000
2,520,000
45,500
3,080,000
3,100,000
62,800
2,520,000
2,536,000
45,900
3,100,000
3,120,000
63,400
2,536,000
2,552,000
46,200
3,120,000
3,140,000
64,000
2,552,000
2,568,000
46,600
3,140,000
3,160,000
64,700
2,568,000
2,584,000
46,900
3,160,000
3,180,000
65,300
2,584,000
2,600,000
47,300
3,180,000
3,200,000
65,900
2,600,000
2,620,000
47,700
3,200,000
3,220,000
66,600
2,620,000
2,640,000
48,300
3,220,000
3,240,000
67,200
2,640,000
2,660,000
48,900
3,240,000
3,260,000
67,800
2,660,000
2,680,000
49,500
3,260,000
3,280,000
68,400
2,680,000
2,700,000
50,200
3,280,000
3,300,000
69,100
2,700,000
2,720,000
50,800
3,300,000
3,320,000
69,700
2,720,000
2,740,000
51,400
3,320,000
3,340,000
70,300
2,740,000
2,760,000
52,100
3,340,000
3,360,000
71,000
2,760,000
2,780,000
52,700
3,360,000
3,380,000
71,600
2,780,000
2,800,000
53,300
3,380,000
3,400,000
72,200
2,800,000
2,820,000
54,000
3,400,000
3,420,000
72,900
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
73,500
4,020,000
4,040,000
92,400
3,440,000
3,460,000
74,100
4,040,000
4,060,000
93,000
3,460,000
3,480,000
74,700
4,060,000
4,080,000
93,600
3,480,000
3,500,000
75,400
4,080,000
4,100,000
94,300
3,500,000
3,520,000
76,000
4,100,000
4,120,000
94,900
3,520,000
3,540,000
76,600
4,120,000
4,140,000
95,500
3,540,000
3,560,000
77,300
4,140,000
4,160,000
96,200
3,560,000
3,580,000
77,900
4,160,000
4,180,000
96,800
3,580,000
3,600,000
78,500
4,180,000
4,200,000
97,400
3,600,000
3,620,000
79,200
4,200,000
4,220,000
98,100
3,620,000
3,640,000
79,800
4,220,000
4,240,000
98,700
3,640,000
3,660,000
80,400
4,240,000
4,260,000
99,300
3,660,000
3,680,000
81,000
4,260,000
4,280,000
99,900
3,680,000
3,700,000
81,700
4,280,000
4,300,000
100,600
3,700,000
3,720,000
82,300
4,300,000
4,320,000
101,200
3,720,000
3,740,000
82,900
4,320,000
4,340,000
101,800
3,740,000
3,760,000
83,600
4,340,000
4,360,000
102,500
3,760,000
3,780,000
84,200
4,360,000
4,380,000
103,100
3,780,000
3,800,000
84,800
4,380,000
4,400,000
103,700
3,800,000
3,820,000
85,500
4,400,000
4,420,000
104,400
3,820,000
3,840,000
86,100
4,420,000
4,440,000
105,000
3,840,000
3,860,000
86,700
4,440,000
4,460,000
105,600
3,860,000
3,880,000
87,300
4,460,000
4,480,000
106,200
3,880,000
3,900,000
88,000
4,480,000
4,500,000
106,900
3,900,000
3,920,000
88,600
4,500,000
4,520,000
107,500
3,920,000
3,940,000
89,200
4,520,000
4,540,000
108,100
3,940,000
3,960,000
89,900
4,540,000
4,560,000
108,800
3,960,000
3,980,000
90,500
4,560,000
4,580,000
109,400
3,980,000
4,000,000
91,100
4,580,000
4,600,000
110,000
4,000,000
4,020,000
91,800
4,600,000
4,620,000
110,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
4,620,000
4,640,000
111,300
5,220,000
5,240,000
130,300
4,640,000
4,660,000
111,900
5,240,000
5,260,000
131,000
4,660,000
4,680,000
112,500
5,260,000
5,280,000
131,700
4,680,000
4,700,000
113,200
5,280,000
5,300,000
132,400
4,700,000
4,720,000
113,800
5,300,000
5,320,000
133,200
4,720,000
4,740,000
114,400
5,320,000
5,340,000
133,900
4,740,000
4,760,000
115,100
5,340,000
5,360,000
134,600
4,760,000
4,780,000
115,700
5,360,000
5,380,000
135,300
4,780,000
4,800,000
116,300
5,380,000
5,400,000
136,000
4,800,000
4,820,000
117,000
5,400,000
5,420,000
136,800
4,820,000
4,840,000
117,600
5,420,000
5,440,000
137,500
4,840,000
4,860,000
118,200
5,440,000
5,460,000
138,200
4,860,000
4,880,000
118,800
5,460,000
5,480,000
138,900
4,880,000
4,900,000
119,500
5,480,000
5,500,000
139,600
4,900,000
4,920,000
120,100
5,500,000
5,520,000
140,400
4,920,000
4,940,000
120,700
5,520,000
5,540,000
141,100
4,940,000
4,960,000
121,400
5,540,000
5,560,000
141,800
4,960,000
4,980,000
122,000
5,560,000
5,580,000
142,500
4,980,000
5,000,000
122,600
5,580,000
5,600,000
143,200
5,000,000
5,020,000
123,300
5,600,000
5,620,000
144,000
5,020,000
5,040,000
123,900
5,620,000
5,640,000
144,700
5,040,000
5,060,000
124,500
5,640,000
5,660,000
145,400
5,060,000
5,080,000
125,100
5,660,000
5,680,000
146,100
5,080,000
5,100,000
125,800
5,680,000
5,700,000
146,800
5,100,000
5,120,000
126,400
5,700,000
5,720,000
147,600
5,120,000
5,140,000
127,000
5,720,000
5,740,000
148,300
5,140,000
5,160,000
127,700
5,740,000
5,760,000
149,000
5,160,000
5,180,000
128,300
5,760,000
5,780,000
149,700
5,180,000
5,200,000
128,900
5,780,000
5,800,000
150,400
5,200,000
5,220,000
129,600
5,800,000
5,820,000
151,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,820,000
5,840,000
151,900
6,420,000
6,440,000
173,500
5,840,000
5,860,000
152,600
6,440,000
6,460,000
174,200
5,860,000
5,880,000
153,300
6,460,000
6,480,000
174,900
5,880,000
5,900,000
154,000
6,480,000
6,500,000
175,600
5,900,000
5,920,000
154,800
6,500,000
6,520,000
176,400
5,920,000
5,940,000
155,500
6,520,000
6,540,000
177,100
5,940,000
5,960,000
156,200
6,540,000
6,560,000
177,800
5,960,000
5,980,000
156,900
6,560,000
6,580,000
178,500
5,980,000
6,000,000
157,600
6,580,000
6,600,000
179,200
6,000,000
6,020,000
158,400
6,600,000
6,620,000
180,000
6,020,000
6,040,000
159,100
6,620,000
6,640,000
180,700
6,040,000
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159,800
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6,660,000
181,400
6,060,000
6,080,000
160,500
6,660,000
6,680,000
182,100
6,080,000
6,100,000
161,200
6,680,000
6,700,000
182,800
6,100,000
6,120,000
162,000
6,700,000